清水明夫税理士事務所について

清水所長
相続税申告とその事前対策に強い税理士事務所です。
東京都三鷹市を中心に都内全域からのご相談に対応、また、「相続対策セミナー」を多数開催。 税務関連だけではなく、お客様のライフプラン全体を考えたサポートが得意。スタッフはフットワークが軽く、事案の対応も非常にスムーズ。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

初回相談無料
着手金無料
完全成功報酬制

私たちに依頼するメリット

  • 相続税申告相談件数が累計で500件を超える税理士事務所
  • 遺言書作成のための相続税試算に強い
  • 不動産活用のアドバイスも可能

清水明夫税理士事務所は、東京都三鷹市上連雀にある相続税申告とその事前対策に強い税理士事務所です。

平成11年の開業以来、東京都三鷹市を中心に都内全域からのご相談に対応しており、また金融機関や生命保険会社、ハウスメーカーなどで「相続対策セミナー」を多数開催しております。

ファイナンシャルプランナーの資格もございますので、税務関連だけではなく、お客様のライフプラン全体を考えたサポートが得意でございます。

事務所のスタッフはフレッシュでフットワークが軽いので、事案の対応も非常にスムーズです。

JR中央線三鷹駅南口からも徒歩3分と非常に近いので気軽にご来所頂くことが可能です。

遺産相続の事前対策サポートについて

清水明夫税理士事務所は、相続税申告相談件数が累計で500件を超える相続税に強い税理士事務所です。

個人申告及び難易度の高い法人申告はもちろんのこと、相続税や贈与税の申告や相続税対策にも力を入れております。

相続発生後からのご相談だけではなく、相続発生前からの事前相談についても積極的にアドバイスを行い、遺言対策、節税対策、資産運用など継続的にサポート致します。

1:遺言書作成のための相続税試算

遺産相続は事前の対策次第で、いわゆる「争族」を回避し、幸せな相続を実現することができます。

その中でも遺産分割対策としてとても重要なのが「遺言書」です。相続発生後に適切な遺言書があれば、それが相続人のよりどころとなり、争いを回避してスムーズな相続を実現してくれます。

当事務所では、弁護士や司法書士とも連携しておりますので、この遺言書の作成についても全面的にバックアップ致します。

また、当事務所ならではのメリットとして、遺言書の作成にあたり「相続税試算」を行っております。

財産を誰にどれだけ相続させるのかによって、適用できる控除制度などにも差が生じるため、全体として相続税も変わってくることになります。よって、遺言書を作成する際には、相続税の変動にも気を配る必要があるのです。

当事務所では、遺言書の作成に先立って、相続税試算を行い、最も効率的に納税できる遺産分割案、そして二次相続まで考慮した遺産分割案をご提案致します。

2:生前贈与のサポート

将来発生する相続税の節税は、相続税の基礎控除が引き下げられた昨今、もはや必須の事前対策といえるでしょう。

そこで当事務所では、生前贈与による節税をサポート致します。

贈与税の控除制度などを上手に活用して財産を移転できるよう、お客様の財産状況や家族構成をお伺いした上でご提案させて頂きます。

また、お客様のご内容によっては相続時精算課税制度のご利用についてもサポート致します。

3:不動産活用のアドバイス

相続発生時に財産のうち多くの割合を占めるのが「不動産」です。そのため、不動産を事前にどのように活用するのかが、将来発生する相続税に直接影響します。

当事務所では更地などの遊休地の活用のほか、現金を不動産に組み替えして節税する方法や法人設立のためのシミュレーション、さらには譲渡所得に関する交換・買換えなどについても、積極的にアドバイスさせて頂きます。

遺産相続発生後のサポートについて

1:相続税申告

遺産相続が発生しますと、10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。

当事務所では、相続税申告書の作成はもちろんのこと、それに付随して必要となる税務書類の作成、税務相談、不動産評価(不動産鑑定士とも連携致します)、株式評価、事業承継、遺産分割協議書の作成などお客様のご状況に合わせてきめ細やかな対応をさせて頂いております。

また、対応するスタッフもフットワークが軽く迅速ですので、よりスムーズに処理することが可能です。

2:各種名義書換のサポート

遺産相続の手続きにおいて、非常に手間がかかるのが各種名義変更手続きです。

相続が発生すると、被相続人名義の財産をすべて相続人名義に変更しなければならないのですが、この際の手続きがとても大変なのです。

特に預金口座の名義変更と不動産の名義変更である相続登記については、書類の作成なども含め時間と労力がかかることとなります。

そこで当事務所では、相続税申告をご依頼頂いたお客様に関しましては、別途ご依頼によりそれら各種名義変更手続きについても提携先の司法書士とも連携して「ワンストップ」でサポートさせて頂きます。

※税理士報酬は下記の通りになります

【税理士報酬】
相続税申告報酬:財産総額の0.55%から1.1%
その他は事務所報酬規定によります。別途お問い合わせ下さい。  

※上記料金は、税込です。

当事務所は相続税申告とそのための事前対策について、関連士業者である弁護士、司法書士、不動産鑑定士などと連携して質の高いサービスをご提供致します。

まずはお気軽にご相談下さい。

清水明夫税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士清水 明夫 (しみず あきお) 東京税理士会 No.87869
住所〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2-8-20 グランドメゾン三鷹南201
対応エリア三鷹市
アクセス

三鷹駅南口徒歩3分

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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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    企業経営サポートと相続サポートを得意としています。
  • 〒182-0034 東京都調布市下石原3-2-7平田ビル2階 N5
    生まれも育ちも調布の税理士が、「感謝」と「聴くこと」を大事に、多角的な視点から問題を解決します。