遺産分割協議後に隠し子が現れたらどうする?

 相続の代表的なトラブルとなっているのが、隠し子の存在です。父親が亡くなり悲しみに暮れているところで、初めて隠し子の存在が発覚する。ドラマでもよくあるトラブルのシーンですが、実は他人事ではありません。死後に隠し子の存在が発覚し、遺産相続が揉めてしまうことが意外と多いのです。

そこで、隠し子の定義から、隠し子と遺産分割協議の関係、そして対策までを一緒に確かめていきましょう。

1.隠し子とは

相続でのトラブルの中で、もっとも揉めてしまうといっても過言ではないのが隠し子の存在です。ただ、よく聞く隠し子という言葉は法律上どのような存在なのか、イマイチ分かりづらいことも多いです。そこで、まずは、隠し子とはどんな存在なのか、法律との関係から確かめていきましょう。

1-1.隠し子=「婚外子」または「非嫡出子」

隠し子という言葉を聞くと、不倫相手との子ども、今のパートナーには知らせていない子ども、というイメージを思い浮かべるかもしれません。ですが、法律上は隠し子という言葉は使用しませんし、少しイメージとは異なった意味を持っています。

隠し子は、法律上「婚外子」あるいは「非嫡出子」と呼びます。意味は、婚姻関係のない男女から生まれた子ども、を指しています。つまり、不倫などとは関係なく、法律上の婚姻関係がなければ、たとえ内縁関係の男女の間に生まれた場合でも、婚外子または非嫡出子として扱われてしまいます。

また、原則として婚外子は母親の戸籍にのみ記載されます。なぜかというと、子どもは女性しか産むことができないからです。父親が誰なのかを明確に知ることはできませんが、子どもが生まれた時点で、その女性が出産したという事実は確定しています。そのため、婚外子は母親の戸籍にしか入ることができないのです。

一方で、婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことは、婚内子または嫡出子と呼び、明確に分けられています。婚姻関係内の子どもという意味や、嫡出という言葉には、そもそも結婚関係の男女から子どもが生まれること、という意味があるため、こうした言葉の由来を覚えておくのも理解を深めるのに役立ちます。

【関連サイト】相続弁護士カフェ:婚外子(非嫡出子)、前妻の子供に相続させない方法はあるか?

1-2.隠し子の相続分は平等

隠し子が相続トラブルとなる理由。それは、相続する資産の割合が変わるからです。

例えば、3人親子で父親が亡くなった場合、残された母親と子どもで資産を分け合います。しかし、隠し子がいる場合は隠し子にも相続する権利があります。ですので、本来受取るはずだった資産よりも、隠し子の相続分だけマイナスされてしまいます。

では、婚外子はどれくらいの資産を相続する権利があるのでしょうか?
以前は、婚内子との区別をつけるために、婚外子の法定相続分は「婚内子の1/2」と定められていました。子どもの法定相続分が「1/2」だった場合は1/4を相続することになります。

ですが、同じ父親から生まれているにもかかわらず、両親の婚姻関係の有無だけで区別するのは差別ではないかと、長年問題視されていました。そこで、平成25年に法律改正が行われ、この差が撤廃される事となりました。

つまり、婚外子と婚内子の法定相続分は同じ割合となり、相続により差別がなくなったのです。もちろん、この判断にもいまだに賛否両論あるため、隠し子の存在が大きな相続トラブルへと発展してしまうことが多いのです。

2.隠し子が権利を持つためには認知が必要

法改正によって、婚外子の法定相続分は婚内子と同等の割合となりました。ですが、必ずしも婚外子に相続権が与えられるとは限りません。婚外子が相続権を手に入れるためには、父親による「認知」が必要です。では、認知はどのように行われるのか、3つの認知方法を解説していきます。

2-1.父親による生前認知

まず、「認知」とはどんな手続きかというと、父親が婚外子を自分の子どもだと認めることを意味しています。母親はすでに述べたように戸籍、法律ともに生まれた時から判明していますが、父親は不明なままです。ですので、父親が自分の子どもだと認めることで、初めて2人の関係が親子として法律上認められるのです。

父親による認知手続きは、その子どもが生まれた後に「認知届」を子供の本籍地、もしくは住所地の市役所に提出するのが一般的です。もし、父親となる男性が未成年の場合でも、問題なく行えます。加えて、生まれる前に認知することを「胎児認知」と呼びます。大きな違いはありません。

ただし、父親に対しては必ず認知を行わなければいけないほどの強制力はありません。基本的には任意で行う手続きです。そのため、母親が認知を求めても父親が認めず認知されないこともあります。

そこで、認知には「裁判認知」という方法が用意されています。この方法は、文字通り裁判によって父親へ認知を求める方法で、認知を行う旨の判決が下されれば認知を行わればならず、強制力が強い判決となります。

ですが、一方で父親側は「嫡出否認」、つまり、認知を行わない裁判を起こすこともできますので、婚外子の認知は非常にシビアな問題となっています。

2-2.遺言認知

自分から認知を行う場合、どうしても配偶者など、家族もきちんと知らせておく必要があります。隠しておいても、戸籍などから発覚してしまうこともあるため、100%隠し通すことは不可能です。

そこで、自分が死んでから認知を行う「遺言認知」という方法もあります。これは、遺言書に認知を行う旨を書き記すことで完了する認知の方法です。遺言認知は、遺言の効力が発生したとき、つまり父親が亡くなったときから効力を発揮し、遺言に関わる諸々の手続きを行う担当者(遺言執行者)が手続きを行わなければいけません。

ただし、遺言認知の場合は、単純に認知するという言葉だけでは足りず、どこの誰かを明確に記載しなければいけません。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 現住所
  • 本籍地
  • 母親の氏名

これらの情報をきちんと記しておくことが必要です。加えて、場合によっては母親や本人の確認、許諾が必要となりますので、必要な情報を適切に記しておく必要があります。記入漏れなどがないように気をつけましょう。

【関連サイト】相続弁護士カフェ:遺言書の文例集:認知したい

2-3.子からの死後認知請求

父親が亡くなってから認知を行う遺言認知ですが、やはりこの場合も本人による任意での認知となります。では、父親が亡くなってしまった場合、もう認知を求めることができないのでしょうか?

すでに父親が亡くなってしまったときは、「死後認知請求」という手続きを行います。これは、婚外子となる本人から、亡くなった父親へ認知を求める手続きです。ですが、父親はすでに亡くなっていますので、実際には父親ではなくて「検察官」へ行います。この場合は、父親が最後に生活していた住所を管轄していた検察庁へ請求します。

請求を行うと、実際に親子関係があるのかを第三者が詳しく調べていきます。例えば、父親本人のDNAは採取できないため、残された家族からDNA型を採取して、請求者である婚外子のDNAと比較します。父親本人ではないため精度は悪いですが、ある程度一致すれば親子関係にあると判断されるのです。

このように、父親が亡くなった後でも認知を求めることはできますが、複雑な制度でもあるため弁護士などの専門家へ依頼するのがオススメです。

3.遺産分割協議後に隠し子が現れたらどうすれば良いか?

隠し子の法律上の取扱などを確認してきましたが、隠し子が発覚する場合は亡くなってすぐのタイミングだけではありません。遺族全員での遺産分割協議が終わった後に隠し子が現れる場合もありえます。そこで、このような事態に陥った場合の対処法について考えていきましょう。

3-1.死後認知請求を行い、相続人かどうかを確定させる

遺産分割協議が終わった段階というのは、すでに認知している隠し子がいないこと、遺言認知が行われていないことを把握している状況です。つまり、現れた隠し子が本当に亡くなった父親の隠し子なのか分からない状態です。

また、この段階で認知されていないということは、その隠し子には相続権はありません。そのため、すぐに相続の話し合いをするのではなく、まずは死後認知請求を行い、本当に父親と血の繋がりがあるのかどうかを確かめる必要があります

死後認知請求が認められなければ、父親との血縁関係がないとみなされ相続権もなくなります。一方で、死後認知請求が認められれば、生まれたときから認知されていたとみなされ、相続権が発生します。

ポイントは、死後認知請求が認められない限り、隠し子に相続権がないという点です。いきなり隠し子が現れ、相続する資産を要求されると慌ててしまい、お金の場合はすぐに渡してしまうこともあるそうです。

しかし、死後認知請求が認められなければ相続権はありませんので、本来なら請求することもできません。ですので、隠し子が現れたら死後認知請求を進め、応じない場合は資産を相続させないように、しっかりとした対応を心がけましょう。

3-2.遺産分割協議のやり直しをする必要はない

では、死後認知請求を行い相続権が認められた場合、どのように遺産分割を行えばよいのでしょうか?

遺産分割協議は相続人ごとに、相続する資産について話し合う協議です。そのため、遺産分割協議が終わったときは、すでに誰が何を相続するのか決定してしまています。特に、協議直後ではなく、協議から1ヶ月や半年程度経ってから隠し子が現れた場合、一から遺産分割協議を行うのは現実的に不可能です。

そこで、民法第910条では以下のように定められています。

民法910条
「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」

つまり、後から判明した隠し子は、不動産などの資産を相続することはできず、適切な金額のお金だけを遺族へ請求できるのです。遺族側も無茶な要求を通す必要はありませんが、相続自体を拒否できるわけではありませんので、適切な相続をきちんと行いましょう。

3-3.相続税申告について、増えた人数で再計算

さて、遺産分割協議後に隠し子が見つかったという場合、上記のように何ヶ月も後のケースも考えられます。そこで、注意しておきたいのが相続税申告です。これは、相続した総額などから納めるべき相続税を算出し、実際に納めるための申告です。

相続税の申告期限は10ヶ月ですので、すでに相続税申告を行い相続税を支払っている時期でもあります。では、申告後に隠し子に対して相続相当額を弁済した場合、この申告はどうなるのでしょうか?

隠し子が遺産を相続した場合、考えられるのは相続税の減額です。相続税は、個人が相続する資産によって変化しますが、実は相続人の数によって控除額が増えるため、相続税全体が変わります。

ですので、相続人が1人増えたことで、相続人1人あたりの相続する資産が減り、なおかつ控除額が増えたことで、相続税が減額される場合があるのです。もし、相続税を払いすぎてしまった場合、そのまま放置してしまうと返金はされません。

認知された子どもへの弁済額が確定した日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで、払いすぎた金額があなたの元へ帰ってきます。隠し子の存在によって、相続がややこしくなり、大変なことも増えてしまいますが、申告まで丁寧に終わらせましょう。

【関連】相続税の修正申告と更正の請求

4.できれば遺産分割前に隠し子の調査を行う

遺産分割協議後に隠し子の存在を知ると、非常に大きな手間と労力が必要となります。そこで、こうした相続トラブルを招かないような対策を講じる必要があります。その対策とは、遺産分割前に隠し子の調査を行うことです。

隠し子であっても、相続権は必ず持っていますので、後から現れて混乱するよりも、最初に探して見つけておき、一緒に分割協議を行ったほうがスムーズに終えられるのです。自分のパートナー、父親には関係ないと思っている方も、余計なトラブルを避けるために必ず調べておきましょう。

では、どうやって行うかというと、戸籍を使用して探し出していきます。実は、戸籍には誰が誰の父親なのか、という情報が記されています。つまり、一緒に住んでいなくても、誰の父親なのかが戸籍にはきちんと掲載されています。

【関連】相続に必要な戸籍

そこで、まずは亡くなったときに生活していた最後の本籍地の役所へ行き、最新の情報を確かめましょう。しかし、認知後に結婚したり、引っ越しなどにより本籍地を変更していたりすると、認知したことを表す項目が消えてしまいます。

ですので、基本的には父親が両親の戸籍に入っているところまで、つまり出生したときの戸籍まで遡る必要があります。全ての戸籍を閲覧し、相続人が正しく判明したら、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。

ただ、全ての戸籍を得るためには、そのたびに本籍地を訪れて請求しなければいけません。そのため、郵送などの方法を用いて負担が少ない方法で戸籍を集めましょう。また、税理士などによっては、戸籍を集めて相続人の確定から、相続税の申告までを行ってくれるところもありますので、こうした一括サービスを利用するのもオススメです。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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