相続人の確定と納税義務者とは?

遺産相続が発生してまずやらなければならないことは、「相続人の確定」です。
大抵この話をお客さんにすると、
「家族関係くらい、調べなくても知ってるよ」
と言われるのですが、万が一相続人の1人でも欠けた状態で遺産分割協議を行い手続きを進めると、後から発覚した際にすべて「無効」になり大変な損害を被る危険があります

隠れた相続人のよくあるケース:隠し子に注意!

うちの人に限ってそんなわけあるはずがない。
当然そう思われるでしょうが、亡くなられたあと相続人の調査を行いますと故人の「隠し子」が発覚するケースがあります

隠し子とは、本妻以外の女性との間に生まれた子供で、本人が「認知」した子供のことです。
認知されている子供には相続人としての権利がありますので、遺産分割協議に参加させなければなりません
認知がされると、戸籍に記載されるため戸籍謄本を取得すれば確認することができます。

死後に夫の戸籍を取得してびっくり仰天、ということもありえる話なのです。

相続人の調査方法

基本的には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得し確認します。
これらの書類は、本籍地を管轄する最寄りの市町村役場の戸籍課などで扱っています。
また委任状を持参すれば、親族以外の代理人でも請求することができます。
また、弁護士、税理士、行政書士などの士業者に遺産相続の手続きを依頼した場合は、「職務上請求」によりこれらの証明書を代わりに取得してくれます。

法定相続人と納税義務者は違う?

相続発生後によくトラブルになるパターンとして、法定相続人と納税義務者に関する認識の違いです。
相続税とはもちろん「財産を受け取る人」がその割合に応じて負担します。
では法定相続人以外で、財産を受け取る人がいるのでしょうか。

遺贈と生命保険金には要注意!

法定相続人以外にも財産を譲ることができます。
生前に遺言書で、
「近所の友達である太郎さんに、1億円を遺贈する」
と残せば、法定相続人ではない太郎さんも「財産を受け取る人」:受贈者となり、相続税が発生します。
この場合は太郎さんも予期せぬ遺贈、棚からぼた餅系でしょうから、相続税がかかったとしても喜んで納めるでしょう。

問題は、「生命保険金」の場合です。
故人のかけていた生命保険金もみなし相続財産として相続の対象となります
面倒なのは、生命保険の受取人が法定相続人以外の人に指定されている場合です。

生命保険金は、受取人に指定されている人しか受け取れないため、法定相続人ではない前妻、内縁の妻、愛人などに指定されている場合、その人にも相続税が発生することになります。
しかし、これらの受取人には相続税の納税義務者としての意識や自覚が全くないことが多く、相続開始後協力が得られず、非常に揉めることがあります
生命保険金には非課税枠(500万×法定相続人)がありますが、それを越えれば当然課税されますので十分に注意してください。

まとめ

このように相続人と納税義務者は相続開始後非常に重要になってきますので、出来れば生前にこれらの範囲について自分のご家庭に置き換えて確認しておくことが重要です。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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