相続と一緒に考える効果的なお墓の引き継ぎ方

相続する財産の中で忘れがちなものがお墓です。自動的に誰かが相続するわけではなく、お金などと同様に細かなルールが決められています。
そこで、スムーズにお墓を引き継ぐためにも、引き継ぐ方法や税金との関わりなどを、詳しく解説します。

1.お墓を引き継ぐときに押さえておきたいポイント

相続というと財産を受け継ぐイメージがあります。ですが、忘れてはいけないのがお墓も相続の対象となることです。

1-1.引き継ぐ人の決め方

財産を相続する場合、家族である相続人が均等に分けて受け継ぐのが一般的な方法ですが、お墓を分けることはできません。では、一体誰が引き継ぐのでしょうか?

お墓を相続する場合の順序は、以下のように考えられています。

  • 遺言書、または生前の被相続人の意思によって指定された方
  • お墓のある霊園や地方の慣習(長男、長女が引き継ぐなど)
  • 家庭裁判所の調停、もしくは審判

基本的には、上から順に該当する方をピックアップしていき、当てはまる方が引き継ぎます。ただ、遺言書などがない場合は、家族による話合いで決めることが多く、長男や長女が引き継ぐ場合が多いそうです。

また、長女が結婚し嫁いでいる場合は、次男などの男性兄弟が引き継ぐこともあります。ですので、男性の相続人は比較的高確率で引き継ぐ可能性があるといえます。

1-2.引き継ぐ場合の手続き

実際にお墓を引き継いだ場合、お墓に関わる書類の名義変更を行わなくてはいけません。「墓地使用許可証」や「継承使用申請書」などを記入し、名義を引き継いだ方のものに変更することで、今後はあなたのお墓として扱われます。

また、お墓の引き継ぎを行うときは、原則お墓の管理者へ書類の提出や手続きを行います。お寺などの霊園を使用している場合は、そのお寺が手続きを行う管理者となります。

さらに、名義変更のための事務手数料が必要になることもあります。お寺などの場合は、寄付金やお布施として扱われることもありますが、意味合いは同じです。こうした手続きを経てお墓の引き継ぎが完了します。
ただ、他の遺産相続などと並行して行うこともあり、手続きに手間取ってしまう可能性も考えられます。

ですので、スムーズにお墓の引き継ぎを行うためにも、あらかじめ管理者へ問い合わせておき、どのように手続きを進めればよいのかを確かめておきましょう。

2.お墓=祭祀財産

さて、相続することになるお墓も、お金と同じように財産として扱われます。ですが、一般的な財産とは違って、祭祀財産という異なる区分に分けられています。

2-1.祭祀財産の種類と税金

お墓を相続する場合、祭祀財産という少し特殊な区分で扱われます。お墓は、金銭的・資産的な価値として扱われるものではなく、祭祀や慣例に用意・所有されるものですので、お金と同じ財産としては扱われないのです。

お墓と同じ祭祀財産として扱われるものは、家系図、仏壇、位牌などが当てはまります。お墓と似ているものが多いので、なんとなくどんなものが該当するのかイメージしやすいかもしれません。

祭祀財産は資産的な財産とは扱われませんので、お金を引き継ぐわけではありません。そのため、祭祀財産は原則相続税の対象外となります。つまり、高価なお墓を引き継いだとしても、相続税はかかりません。

ただし、墓地を相続した後に新しくお墓を建てた場合などは、引き継いだ相続人の負担となります。あくまでも相続税が必要ないだけで、相続後に必要となったお金は税金とは関係なく負担しなければいけません。

ですが、この祭祀財産の特徴を活用することで節税対策となります。例えば、200万円を相続してから金額分のお墓を建てる場合は、200万円分にかかる相続税が必要となります。一方で、生前に200万円を使ってお墓を建てるおけば、相続税を納める必要なくお墓を用意できるのです。

したがって、お墓をこれから用意する必要がある場合は、生前に建てておくのがおすすめです。生前からお墓について話し合っておき、死後のお墓のあり方について家族で考えておきましょう。

2-2.お墓の管理者と費用

お墓は個人ではなく、基本的には家族で利用するものです。そのため、お墓の管理は家族で行うもの、と考えているかもしれません。
ですが、お墓の管理は引き継いだ方の役割となりますので、仮に家族で役割分担している場合でも、最終的にはその方の責任となります。

また、管理費についても引き継いだ方の負担となります。家族で出し合うことも、もちろんできますが、拒否するのも自由です。
原則としては、引き継いだ方が責任を持って管理する義務があり、そのための費用を負担しなければいけません。

お墓の維持費は、公営・民営の霊園なのか、お寺などの霊園なのかで大きく変わっています。公営・民営の場合は管理費のみが必要となりますので、1年間で5,000円前後の負担となります。

一方、お寺などでは、読経や法事などでのお布施などが必要となりますので、1年間で1万円前後必要となる場合が一般的です。
ただ、法事の会場としてお寺を使わせてくれたり、他の方が亡くなったときの葬儀などでお世話になったりすることもありますので、後々のサービスを考えた場合、そこまで高額ではないでしょう。

2-3.管理費分を多めに相続はできるのか

お墓の管理費が引き継いだ方の負担になるなら、考えてしまうのが他の相続人よりも多くのお金を相続したい、ということです。お墓の管理を行う場合、どこの霊園でも必ず金銭的な負担が発生します。では、お墓の管理費を見越して、多めにお金を相続できるのでしょうか?

結果から言うと、遺産分割協議の内容によって異なりますが、法律上は多めに相続することは認められていません。ですので、原則として相続人全員で平等に財産を相続します。
つまり、お墓の管理という負担があったとしても、協議で相続人全員が認められなければ相続額は変わりません。

ただ、遺言書によって多めに相続させる旨が記してあれば、その内容通りに相続額に差をつけることができます。
そのため、お墓の管理費などがあらかじめ分かっているのならば、きちんと遺言書に引き継いだ方の名前とともに、資産の相続についても書き残しておきましょう。

3.承継者について

お墓などの祭祀財産を引き継ぐことを継承、引き継ぐ方のことを継承者と呼びます。継承したお墓の管理費は継承者が全て負担しなければ行けませんが、他にも継承者について知っておかなければいけないことはあるのでしょうか?

3-1.継承者は1人だけ

お墓の管理を行うのは継承者の義務の1つですが、どうして1人で負担しなければならないのでしょうか?それは、継承者が1人しか認められないからです。

例えば、お墓を配偶者、仏壇を長男、位牌を次男、というように相続した場合、それぞれが引き取り別々に管理する義務が生じます。さらに、処分する場合、それぞれに相続したものに対して決定権が異なるため、話合いも複雑になってしまいます。つまり、祭祀財産を相続人が別々に相続すると大きなトラブルを招く可能性が高いのです。

そのため祭祀財産については、相続する物の数に関わらず一括して1人だけが相続することとなります。そして、継承者のみが管理についての決定権を有しています。継承者が必要ないと判断すれば祭祀財産を全て自由に処分することもできます。

3-2.通常の相続とは異なる

財産を相続する場合、マイナスの財産も相続しなければいけません。いわゆる、借金の相続です。お金だけを相続して、借金を相続しない、という選択はできません。必ず全ての財産を相続するか、全ての財産を放棄するか、どちらかを選ばなくてはいけません。

ですが、相続する財産と祭祀財産は別物として扱われていますので、借金などのために相続を放棄しても、祭祀財産を相続することができます。
仏壇などを相続したい場合、相続放棄との兼ね合いから悩んでしまうこともあるかもしれませんが、問題なく相続できます。

一方で、継承者に指定された場合は、その継承を拒否できません。遺言書でも口頭でも、被相続人の口から祭祀財産の継承者として選ばれたら、事情に関わらず必ず相続することになります。

ただし、継承者は相続税を納めることなく祭祀財産を相続します。そして、他の相続人の意思や許可に関係なく自由に祭祀財産を処分できます。
つまり、相続したくない方が相続してしまうと、相続完了後すぐに処分されてしまう可能性があります。きちんと祭祀財産を受け継いでいきたい場合は、継承者選びから十分に気をつけなくてはいけません。

3-3.親族以外にも継承者になれる

継承者になるための順番についてはすでに触れていますが、実は民法897条では以下のように定められています。

民法897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

細かく見てみると分かりますが、継承者に対しては制限がありません。つまり、親族でなくても継承者になれるのです。そのため、古くから親交のある友人や知人を継承者として選ぶこともできるのです。

ただし、霊園によっては継承者に制限がかかっていることもあります。霊園にとっては、きちんと管理費を支払い、適切な管理が必要な方のみに継承してもらいたいからです。ですので、親族のみ継承者として認めると定められていることがあります。

また、地域の慣習による選択方法も忘れてはいけません。特に、習慣によって選出される場合は、順位も高くなります。したがって、現実的には法律上は祖先の祭祀を主宰すべき者=被相続人が選ぶ場合にだけ、親族以外にも継承者となれる可能性があるのです。

場合によっては、継承者に選んだ方とは宗教が異なることがあります。すでに触れたとおり、継承者は自分で辞退することができませんので、その人にとって他宗教のお墓を管理しなければならなくなります。したがって、誰でも継承者なれる反面、気をつけなければいけないことが多いため、親族を選んでおくほうが無難かもしれません。

3-4.生前の承継はできない

財産の相続を行う場合、被相続人の死後だけでなく生前にも行えます。では、祭祀財産の場合も、同じように生前の継承はできるのでしょうか?

原則として、祭祀財産の継承は生前にはできません。これは、霊園などの名義変更に、被相続人の死亡診断書などが必要になるからです。さらに、継承の制度上他人でも名義変更ができてしまうと、墓地の転売や譲渡につながってしまい、トラブルの原因となってしまうため、霊園側が禁止しています。

ただし、例外的に生前の名義変更ができる場合があります。それは、軽承者としての親族が1名など、限られている場合です。この場合、親族が継承者となる場合は、その人以外にありえませんので、前もって継承できるのです。

もちろん、霊園や自治体によって生前の継承ができるかどうかは大きく変わってしまいますので、前もって確認しておきましょう。

4.引き継ぐ人がいないときは

継承者に選ばれると拒否することはできません。ですが、中には継承者となる方がいない場合や、継承させたくない方もいます。では、こうした場合の対策はどんなことをすればよいのでしょうか?

4-1.永代供養墓を活用する

お墓というと、墓地に家族ごとの墓石を建ててお参りをする、というのが一般的な形です。ですが、現代ではさまざまな形のお墓が作られており、中でも「永代供養墓」という方法が継承者いないときなどに便利です。

永代供養墓は、お寺などに納骨し、お盆やお彼岸、月命日などに供養を永代、つまり永遠に続けてくれるお墓です。そのため、なかなかお参りに行けない方や継承者がいない場合に利用されています。

また、永代供養墓は個別のお墓ではなく、原則として他の方と同じお墓に入ることになります。ただ、墓石のような形ではなく、大きな仏像の周辺に納骨を行うなど、お寺ごとに異なっています。ですので、供養の内容だけでなくどこに納骨を行うのか、というのもお寺選びのポイントです。

特に、永代供養墓の場合は供養料は墓石を建てるときよりも格段に安く、一般的に管理費などが必要ありません。そして、永代供養墓は祭祀財産にはあたりませんので、今後の継承も手軽になります。自分で利用する場合、生前に支払っても大きな負担にはなりませんので、選択肢の1つとして考えてみましょう。

4-2.管理費用の前払いによる現状維持

継承者がいない場合、墓地の管理費などが支払うことができなくなります。すると、墓石などが撤去されてお骨は共同墓地へ埋葬されます。ただ、これは管理費を支払っておけば、その期間に関してはお墓を残しておけるということでもあります。

ですので、生前に管理費用をまとめて支払っておくことで、お参りに来る方がいなくてもお墓を残しておけるのです。イメージとしては、管理費用の前払いに近いかもしれません。

ですが、この場合でも継承者がいなければ、管理費用を支払った期間後に共同墓地へ埋葬されてしまいます。そのため、自分の代では墓石を撤去しない、できない方にはオススメの方法です。ですが、最終的には同じですので、しっかりとお墓や埋葬、あなたの思いなどを整理しておくことも大切です。

4-3.墓じまい

近年多くの方が実践しているのが「墓じまい」です。文字通り、自分の代でお墓の管理をやめてしまい、墓石などを撤去することです。ですが、墓じまいをしたからといって、共同墓地へ埋葬されるわけではありません。

例えば、墓じまい後に永代供養墓へ納骨する、自宅供養に切り替える、散骨や樹木葬を行うなど、選択肢は多くなっています。

ただし、墓じまいを行うためには墓地の管理者へ連絡をし、所定の手続きを行わなくてはいけません。そして、墓じまいに必要な供養や墓石の撤去費用などが発生するため、下準備などが必要です。

もちろん、継承者がいる場合でも墓じまいを行えますし、継承者の独断で行うことができます。しかし、余計なトラブルを招くこと、継承者のみが費用などを負担することになるため、生前にお墓の取り扱いについてきちんと話し合っておくことが非常に重要です。

また、継承者に負担をかけないように、生前にお墓を撤去をするケースも増えています。いずれ墓じまいを行う可能性があるのなら、永代供養墓など他の供養方法を選ぶことも考えていきましょう。

監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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