ゴルフ会員権の相続税評価と相続について知っておくべきこと

ゴルフ会員は資産価値があり相続財産として扱われ、相続税の評価方法があります。

ゴルフ会員権の価値もバブルの崩壊以降暴落したとはいえ、いまだに安いものでも数十万円程度、高いもので数千万円にも達するものがあります。

今回は、ゴルフ会員権の相続手続きや相続税申告における評価方法について解説します。

1.ゴルフ会員権の相続税評価

ゴルフ会員権は、資産としての一面を持っていることが特徴です。しかし、中には、単にゴルフ場を利用し、プレイする権利を保有するだけのものもあり、相続税が課税されないものもあります

相続財産の中にゴルフ会員権があるときは、資産としての性質があるのかないのかをまず確認することが必要です。

ゴルフ会員権は、その取引相場の有無によって相続税の評価方法が変わります。そこで取引相場のある会員権、ない会員権、それぞれの評価方法を次項から詳しく説明していきます。

2.取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価

2-1.取引相場のある会員権の評価方法

取引相場があるゴルフ会員権は、被相続人の亡くなった日(課税時期)の取引価格の70%を評価額として計算します。

被相続人の亡くなった日(課税時期)の取引価格 × 70%

2-2.取引価格に含まれない預託金がある場合の評価方法

取引価格に含まれない預託金の返還を受けられる場合には、これもゴルフ会員権の評価額に含みます。

直ちに預託金の返還を受けられる場合の評価額

課税時期の取引価格 × 70% + 返還される預託金の額

一定期間後に、預託金の返還を受けられる場合の評価額

被相続人が亡くなった日から一定期間後に預託金の返還を受ける場合は、取引価格の70%に預託金の額に複利現価率を乗じた額を加えた額が会員権の評価額となります。

課税時期の取引価格 × 70% +返還される預託金の額 × 返還までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率

複利現価率は、国税庁によって定められており、定期借地権の評価などにも使用されています。

3.取引相場のないゴルフ会員権の相続税評価

取引相場がないゴルフ会員権の場合は、その会員権の種類によって評価方法が異なります。大きく3つのケースがあるので、当てはまる評価方法にて評価額を計算しましょう。

3-1.株主のみが会員になれるゴルフ会員権の評価額

株主のみが会員になれるゴルフ場の場合、財産評価基本通達に従って、課税時期の株式価格を評価しそれが評価額になります。

ゴルフ会員権の評価額 = 課税時期の株式価格

3-2.株主が預託をすれば会員になれるゴルフ会員権の評価額

この場合は株式と預託金を区別して評価額を計算し、合計します。預託金は、直ちに返還を受けられるか否かにより計算方法が変わります。

直ちに預託金が返還される場合

課税時期の株式価格相当の金額 返還される預託金額

一定期間後に預託金が返還される場合

課税時期の株式価格相当の金額 返還される預託金の額 ×返還までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率   

3-3.預託をしなければ会員になれないゴルフ会員権の評価額

預託をしなければ会員になれない場合は、預託金の額が評価額となりますが、その預託金が直ちに返還されるかどうかで評価額が異なります。

直ちに預託金が返還される場合

返還される預託金の額

一定期間後に預託金が返還される場合

返還される預託金の額 × 返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価率

4.相続で取得したゴルフ会員権の利用

相続で取得したゴルフ会員権は、ゴルフ場で名義変更の手続きをする必要があります。名義変更手続き終了で晴れて相続人はそのゴルフ場でプレーすることができるようになります。

また、ゴルフ会員権は、相続人が複数名いるときでも1人しか相続することができません。会員権を相続した者の名義に変更することになります。

ゴルフ会員権の名義変更手続きについて解説しましょう。

4-1.ゴルフ会員権証券の確認

ゴルフ会員権を相続、もしくは贈与する際には事前にゴルフ場名や額面金額、被相続人の名前が記載されている「ゴルフ会員権証券」の確認をしておく必要があります。

これが無ければ、被相続人がゴルフ場の会員であると認めらないので、あらかじめ、事前に確認をしておきましょう。

4-2.ゴルフ会員権を相続する際の必要書類

遺産分割協議書か「相続同意書」を作成して、代表相続人が相続の手続きをする必要があります。

そのほか、「戸籍謄本」や「印鑑証明書」が必要なケースも多いです。

ゴルフ会員の相続手続きに必要な書類はゴルフ場によって異なるので、詳しくはお手元の会員権のゴルフ場に確認いただくとして、一般的に必要な書類をまとめておきしょう。

  • 遺産分割協議書又は相続同意書
  • 戸籍謄本又は除籍謄本
    (被相続人と相続人との関係の証明のために提出)
  • 遺産分割協議書・相続同意書に押印された相続人の印鑑証明書
  • 改製原戸籍
    (実際の相続人の人数などの確認のために提出)

4-3.ゴルフ場での名義変更手続き

各ゴルフ場には名義変更の手続きを取る場所があったり、書類が置かれていたりします。これらを使って、被相続人から相続人に名義変更の手続きをします。なお、名義変更の時点で相続税申告の義務が発生します。

4-4.ゴルフ場での入会審査

ゴルフ場の入会規則に従って、相続人の属性を審査します。審査内容はゴルフ場によって異なります。

4-5.名義書換料の支払い

ゴルフ利用権の審査に通ったら、名義書換料をゴルフ場に支払います。この書換料の支払が完了すると、無事にゴルフ会員権を利用できるようになります。
名義書換料は数十万円から数百万円までとゴルフ場によって異なりますが、それなりに高額となります。

5.相続で取得したゴルフ会員権の売却

ゴルフ会員権を相続しても、相続人がゴルフをしない場合にはゴルフ会員権を売却することになるでしょう。この場合の手順は、次の通りです。

5-1.必要があればゴルフ場での名義変更の手続き

ゴルフ会員権証券によっては、証券の名義変更をしなければ市場で売却できないものもあります。

あらかじめゴルフ場にて確認をして、3.の手順に従って手続きを済ませておきましょう。

5-2.市場でのゴルフ会員権売却

ゴルフ会員権の売却は、専門の販売業者を通して行うことが一般的です。仲介業者を通じて売却をしましょう。なお、この市場価格が評価額の基準となります。

同じゴルフ会員権でも売値と買値は異なります。また、地域やゴルフ場によっても異なります。

東京であれば、安いところは10万円くらいから、高いところは3,000万円を超えています。

詳しくは、以下サイトの相場情報をご参照ください。

【外部サイト】日本ゴルフ同友会

6.相続税・所得税の納付

ゴルフ会員権を取得した時点で相続税の納税義務が発生しています。ただし、実際には、売却して現金を手に入れてから納税することが多いです。

また、売却時に利益が発生した時には「所得税」が発生します。

この所得税は、売却益(売却収益ー(取得費用+売却費用))に対して譲渡所得として課せられます。なお、相続後、3年以内に売却をすると、「相続税の取得費加算」という軽減措置を受けることができます。

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まとめ

ゴルフ会員権の相続時の評価方法から相続する手続きについて見てきました。

ゴルフ会員権も資産として扱われるため、正しく申告をしないと税務署から指摘されることもあります。分からないことは税理士に相談をして、正しく申告をできるようにしましょう。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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