法定相続人の範囲と順位の基礎知識

相続おじいちゃん相続おじいちゃん
「わしが死んだら、誰が相続するのか当ててみなさい。」

 

おばあちゃんおばあちゃん
「まずは妻の私よ。」

 

お父さんお父さん
「僕はおじいちゃんの子だから、法定相続人だね。」

 

おじさんおじさん
「次男の俺もだな。」

誰が法定相続人になるか(誰が相続するか)は法律で決められています。
簡単ですので、一つずつ見ていきましょう。

1.配偶者

相続人-配偶者

配偶者は必ず法定相続人となります。
夫婦は一体だからです。

相続一家では、おばあちゃんはおじいちゃんの妻(配偶者)ですので、法定相続人です。

ここで、法定相続人となる人は、相続が発生したとき(おじいちゃんが亡くなったとき)、実際に今結婚している人です。
すでに離婚して別れてしまっている人や、ずっと一緒に住んでいるけれど結婚していない奥さん(内縁の妻)は法定相続人となりません。

さて、次に、配偶者以外で法定相続人となる人には順番・順位があります。
1番目が子供、2番目が、3番目が兄弟姉妹の順番です。前の順番の人がいれば、法定相続人になれません。

被相続人が亡くなったとき、子供がいればまずは子供が相続人となります。子供が一人もいなければ次に親が相続人となります。親がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

2.子(養子も含む)

相続人-子

相続順位の第1番目の相続人が子供です。
子供が何人かいれば、それぞれ相続人となります。

相続一家では、おじいちゃん(父親)から見てお父さん(長男)とおじさん(次男)が相続人です。

実際に生まれた子供(実子)だけでなく、養子も相続人となります。

3.親

相続人-親

子供がいなければ、相続順位の第2番目に、親が相続人となります。
父親、母親ともいれば、二人とも相続人です。

相続一家では、おじいちゃん(子)の父親と母親が相続人です。
(イラストでは、親のほうがおじいちゃんより若そうな顔をしていますが、気にしないでくださいね。)

実際には、親だけでなく、その上の親もまた相続人となることができます。

4.兄弟姉妹(養子も含む)

相続人-兄弟姉妹親がいなければ、相続順位の第3番目に、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が何人かいれば、それぞれ相続人となります。

相続一家では、おじいちゃんの姉と弟が相続人です。

養子の兄弟姉妹も同じく相続人です。

誰が相続人となるか(相続する人は誰か)、相続の順位はどうなるか、理解いただけたでしょうか?
実際にはもう少し複雑になりますので、次に進んでみましょう。

5.直系尊属-親の親

5-1.直系尊属とは

第2番目に相続する親について、もう少し正確に見てみましょう。

タイトルに直系尊属と書きましたが、正確にいうと親だけでなく、そのまた親も、そしてその上のまた親も、もし生きていて下の親がいなければ相続人になります。これらをまとめて難しい用語ですが、直系尊属といいます。自分の先祖にあたる人たちです。

たとえば、おじいちゃんの父親も母親も両方亡くなっているけれど、おじいちゃんの祖母が生きていたとすれば、その人が相続人となります。(相続一家の子供からすると、ひいひいおばあちゃん!)

相続人-直系尊属そんなに長く生きる人は普通いないから実際にはほとんどないと思われますが、仮に被相続人(亡くなった人)が結婚前の若い人だったりすると、話は現実味を帯びてきます。

たとえば、右のイラストのように、両親をすでに亡くしている子が死亡してしまった場合です。配偶者も子もいませんので、第2番目の直系尊属が相続人となり、父親が死亡していますので、その上の親である祖父が相続人となります。

最近では結婚しない人も増えていて、長生きする祖父母も多い時代ですので、両親が不幸にも事故や病気で死亡している場合には、こういうことも起こりうるでしょう。

6.代襲相続-孫・甥(おい)・姪(めい)

6-1.代襲相続とは

第1番目に相続する子供と第3番目に相続する兄弟姉妹について、もう少し詳しく見てみましょう。

タイトルに代襲相続と書きました。難しい言葉ですが、簡単にいうと、本来相続するはずの人が死亡したとかで相続できない状態になっていた場合、その人の子供が代わりに相続できるということです(ここでは甥(おい)や姪(めい)が登場します)

子供の場合と兄弟姉妹の場合で少し差があります。

6-2.子供の場合→孫、ひ孫

代襲相続-子

もし被相続人(亡くなった人)の子供が先に亡くなっていたら、その子である孫が代わりに相続します

相続一家では、おじいちゃんの長男であるお父さんが先に亡くなっていたら、その子である、おじいちゃんの孫が相続します。

もし、孫も先に亡くなっていて、ひ孫がいたら、ひ孫が代わりに相続します

6-3.兄弟姉妹の場合→おい/めい

代襲相続-兄弟姉妹もし被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、その子である甥(おい)/姪(めい)が代わりに相続します

相続一家では、おじいちゃんの姉が先に亡くなっていたら、その子である、おじいちゃんの姪(めい)が相続します。

最初に説明した子供の場合と異なるのは、もし、甥(おい)も先に亡くなっていたとしても、甥(おい)の子が相続することはありません

代襲相続、難しい言葉ですが、本来相続するはずの人の子供が代わりに相続するということです。

相続できない状態になる原因として、死亡以外にもありますが、この先で登場します。

7.相続する人のパターン

少しややこしくなってきましのたで、相続人(相続する人)について、パターンに分けてまとめてみましょう。

7-1.パターンA:配偶者がいる場合

配偶者は必ず相続人となります。あとは、子供、親、兄弟姉妹がいるかどうかで異なってきます。

パターンA-1:配偶者と子供

相続人パターンA-1:配偶者と子配偶者と子供が一緒に相続人となります。

相続一家では、おばあちゃん(妻)、お父さん(長男)、おじさん(次男)です。

一番多いパターンです。

パターンA-2:配偶者と親

相続人パターンA-2:配偶者と親配偶者と親が一緒に相続人となります。

相続一家では、おばあちゃん(妻)、おじいちゃんの父親、おじいちゃんの母親です。

子供がいない場合や、子供がいてもすでに先に亡くなっている場合です。

パターンA-3:配偶者と兄弟姉妹

相続人パターンA-3:配偶者と兄弟姉妹配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人となります。

相続一家では、おばあちゃん(妻)、おじいちゃんの姉、おじいちゃんの弟です。

子供がおらず、親もすでに亡くなっている場合です。

パターンA-4:配偶者のみ

相続人パターンA-4:配偶者のみ

配偶者のみが相続人となります。

相続一家では、おばあちゃん(妻)です。

子供も親も兄弟姉妹もいない場合です。

亡くなった人が一人っ子で子供もいない場合など、将来増えてくるケースといえるでしょう。

ここまでは、配偶者がいる場合のパターンでした。

7-2.パターンB:配偶者がいない場合

次に、配偶者がいない場合のパターンです。

パターンB-1:子供のみ

相続人パターンB-1:子供子供がいれば、子供のみ相続人となります。

相続一家では、お父さん(長男)、おじさん(次男)です。

夫婦のうち、どちらかがすでに亡くなっている場合に、よくあるケースです。

パターンB-2:親のみ

相続人パターンB-2:親親のみ相続人となります。

相続一家では、おじいちゃんの父親、おじいちゃんの母親です。

独身の人が若くして亡くなった場合によくあるケースです。

パターンB-3:兄弟姉妹のみ

相続人パターンB-3:兄弟姉妹兄弟姉妹のみ相続人となります。

相続一家では、おじいちゃんの姉、おじいちゃんの弟です。

独身の人が年老いて亡くなった場合によくあるケースです。

8.パターンまとめ

以上、全部で7つのパターンを見てきました。典型的なケースをあげながら、簡単に整理しておきます。

パターンA:配偶者がいる場合
  • パターンA-1:配偶者と子供 → 一番よくあるパターン。
  • パターンA-2:配偶者と親 → 子供がいなくて、若くして亡くなった場合。
  • パターンA-3:配偶者と兄弟姉妹 → 子供がいなくて、年老いてなくなった場合。
  • パターンA-4:配偶者のみ → 一人っ子の人が、子供がいなくて、年老いてなくなった場合。
パターンB:配偶者がいない場合
  • パターンB-1:子供のみ → 夫婦どちらかがすでに亡くなっている場合、次によくあるパターン。
  • パターンB-2:親のみ → 独身の人が若くして亡くなった場合、これから増えると思われます。
  • パターンB-3:兄弟姉妹のみ → 独身の人が年老いて亡くなった場合、これから増えると思われます。

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服部
執筆・監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関する記事を2000本以上、執筆・監修。
「新宿・はっとりFP事務所」を開設し、随時ご相談を受付中。
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