富澤税理士事務所について

富澤税理士事務所
税務及び相続関連業務全般に強い税理士事務所です。
相続が発生して相続税申告が必要なのかどうか、相続税申告に関連して行う不動産や株式の評価に苦戦、さらには会社経営者様の事業承継対策など、相続税に関連する幅広いご相談に対応しております。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 事業承継

費用

初回無料相談
着手金無料

私たちに依頼するメリット

  • 相続に強い弁護士、司法書士と連携
  • 適切な相続対策、事業承継対策等の検討が可能
  • リーズナブルな料金プラン

富澤税理士事務所は、神奈川県横浜市中区関内にある税務及び相続関連業務全般に強い税理士事務所です。

JR関内駅及び横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅より徒歩4分と駅からのアクセスも良好ですので、横浜市のみならず横浜市周辺地域からのご相談についても多数頂いております。

相続が発生し相続税の申告が必要かどうかの判断や、相続税の申告に際して行う不動産や株式の評価に困っている方、さらには会社経営者様の事業承継対策等、相続に関する幅広いご相談に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

相続税の申告が必要かどうか、当事務所でまずは相談してみませんか?

平成27年から相続税の基礎控除額が大幅に縮小されたことに伴い、これまで相続税の申告が不要であった方にも、相続対策の必要性が高まってきました。

とはいえ、自分自身が相続税の申告が必要となるのかどうかは、直ぐには判らないかと思います。

そこで当事務所では、万が一相続が発生した場合を想定した「無料相談」を実施しております。

もしも今相続が発生した場合に相続税が課税されるのか、そして課税される場合は、いくら納税しなければならないのかを、丁寧にご説明致します。
このように、相続税額を概算計算して算出することで、適切な相続対策、事業承継対策等の検討が可能です。

相続税の申告だけじゃない。相続業務のトータルサポート

相続と言うと、相続税の申告手続がクローズアップされますが、実は相続人の方がやらなければならないことは、他にもたくさんあります。

相続周辺業務のトータルサポートを実現するために、相続に強い弁護士、司法書士と連携を取っております。

これにより、相続税の申告だけではなく、ワンストップサービスにてサポートすることが可能です。

被相続人の準確定申告

お亡くなりになられた方が所得税の確定申告が必要だった場合、その年の1月1日からお亡くなりになられる日までの所得を、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」に申告しなければなりませんので、準確定申告についても同時にサポート致します。

相続財産の評価

自宅や賃貸アパートなどの不動産や株式等については、財産ごとに時価評価を行い、相続税評価額を算出します。

相続税評価額は、評価の方法により取得財産の価額が異なり、その結果納税額も異なってきます。

当事務所では、不動産の現地調査を行い、適切な相続税評価額を算出し申告書を作成致します。

相続財産一覧表の作成

相続財産を相続財産一覧表としてご提示致します。

これを見れば、被相続人が残された相続財産の全体像を、容易に把握でき、遺産分割協議の際にとても便利です。

遺産分割協議の支援

相続税額は、相続人等のうち、誰がどの財産を取得するかにより、相続税額が異なります。

例えば、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等の適用を受けるためには、遺産分割協議を行って取得財産を決めなければなりませんが、遺産分割協議を円滑に行えるよう、弁護士及び司法書士等と連携しながらサポート致します。

相続登記(司法書士と連携)

不動産を相続し当該不動産の分割が行われた場合は、その旨を登記して不動産の名義を変更することとなりますが、これを一般に「相続登記」と呼んでいます。

司法書士と連携し相続登記についてもワンストップで対応可能です。

利用しやすいリーズナブルな料金プラン

当事務所では、まずはお気軽にご相談頂けるよう初回相談料を無料にて対応致しております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

料金プラン
「基本報酬」と「加算報酬」の合計額にその他の実費をプラスしたものを報酬総額とさせて頂いております。

・基本報酬
遺産総額に対する報酬額は以下の通りです。
4千万円未満:22万円
4千万円以上7千万円未満:33万円
7千万円以上1億円未満:44万円
1億円以上1億5千万円未満:55万円
1億5千万円以上2億円未満:66万円
2億円以上3億円未満:88万円
3億円以上5億円未満:110万円
5億円以上10億円未満:132万円
10億円以上:応相談      

※料金はすべて税込です。

なお、遺産総額は、積極財産(プラスの財産)の総額で、「債務控除」「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」「生命保険金の非課税」「退職手当金等の非課税」適用前の遺産総額となります。

・加算報酬
土地の評価(1利用区分につき):5.5万円
非上場株式の評価(1社につき):13.2万円
相続人が複数(2名以上)の場合:基本報酬の額 × 10% × (相続人の数 -1)
著しく複雑な財産の評価:別途お見積り致します。      

※料金はすべて税込です。

相続税申告に限らず、相続に関連するあらゆる業務をワンストップでサポートすることが可能です。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

富澤税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士富澤 雅之 (とみざわ まさゆき) 東京地方税理士会 No.115557
住所〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-6-7 関内伊藤ビル4階
対応エリア横浜市、町田市、横浜市
アクセス

JR関内駅 徒歩4分

現在営業中() ]
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事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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