税理士法人ASAMAパートナーズについて

長野県佐久市中込にある対応がスピーディーで相続に強い税理士事務所
税理士法人ASAMAパートナーズは、相続税申告に限らず、相続発生前の節税対策や納税資金対策など幅広くサポートしております。気軽にご相談頂けるようにアットホームで柔らかな雰囲気作りに力を入れております。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

おおよそ遺産総額の0.55%~0.825%(税込)
※複雑な土地の評価、非上場株式の評価の場合は除く

(初回相談無料)
(着手金無料)

私たちに依頼するメリット

  • 「スピーディーな対応」で受任後は可及的速やかに着手
  • 職員一丸となり、より適切な相続税申告書を作成
  • 地域密着型の敷居の低いアットホームな税理士事務所
  • 相続を得意とする弁護士、司法書士、不動産業者などと連携

税理士法人ASAMAパートナーズは、長野県佐久市中込にある「スピーディーな対応」が特徴の相続に強い税理士事務所です。

相続発生後の相続税申告に限らず、相続発生前の生前贈与などの節税対策や、生命保険を活用した納税資金対策など幅広くサポートしております。

また、対応エリアにつきましては、佐久市を中心に、小諸市、佐久穂町、御田代町、軽井沢町、小海町、川上村、立科町、千曲市、東御市、上田市、長野市、松本市など長野県全域にわたって広く対応しております。

受任後は可及的速やかに着手致しますので、まずはお早めにご相談下さい。

「スピード」と「正確性」を兼ね備えた相続税申告の安心サポート

税理士法人ASAMAパートナーズはこれまで長野県内において発生した相続税申告案件を、数多く受任してきました。その関係で、近隣地域の税理士事務所よりも、非常に多くの経験と実績があると自負しております。
そんな当事務所が最も自信を持っているのが「スピード」「正確性」です。

1:対応スピードが早く、お客様を不安にさせません

当事務所は相続税に限らず、受任させて頂いた業務すべてに対して「スピード」というものを強く意識しております。

そもそも税理士のような専門家を頼ってご依頼されたお客様のお気持ちとしては、できる限り早く手続きを終わらせて精神的にも落ち着きたいところかと思います。

そこで当事務所は、受任後に無駄な時間を費やさず、テキパキと計画性を持って迅速にお手続きを進めるよう心がけております。

相続税の場合は、経験が浅い税理士が担当しますと、段取りが上手に組めないため、たとえ早期に着手したとしても、申告期限ギリギリになってしまうことも少なくありません。

当事務所にご相談頂ければ、今後必要となる書類などについても、事前に余裕を持ってお伝えすることが可能です。
これにより、お客様への負担も最小限に抑えることができるのです。

2:「正確」な相続税申告で「節税効果」もアップ

当事務所のもう一つの特徴は、その「正確性」にあります。そもそも税理士は税金の専門家ですから、相続税申告書が正確であってしかるべきです。

けれども、相続税申告の場合は、不動産の評価など対処する税理士によって導き出される答えが違ってくるものも多いため、相続税に不慣れな税理士に任せてしまうと割高な価額で評価されてしまったり、申告書自体にミスが生じてしまう恐れもあります。

そこで当事務所では、スピード感を維持しつつもその「正確性」についても担保できる高品質な相続サポートを目指し、職員一丸となって二重三重にチェックを重ね、より適切な相続税申告書を作成致します。

また、土地の評価額についても現地調査をするなどしてできる限り評価額を引き下げます。

どこよりも「相談しやすい」「話しやすい」税理士を目指しております

平成27年から相続税の基礎控除額が縮小され、これまで相続税に馴染みがなかった方々も、今後は相続について対応を迫られることになります。

そういった方々は「税理士に相談すること自体が初めて」というケースも少なくないでしょう。

税理士というと、どうしてもかしこまった硬いイメージが強いため、

「難しい言葉をたくさん使われたらどうしよう」
「わからないことが多すぎて、注意されるのではないか心配」
「そもそも税理士さんに相談すべき内容かどうかも判断できず心配」

こんなご不安を抱いて、相談を躊躇してしまうのではないでしょうか。

ですがご安心下さい。税理士法人ASAMAパートナーズは、地域密着型の敷居の低いアットホームな税理士事務所を強く意識しております。

「相談しやすい」「話しやすい」をモットーに、お客様から初めてご相談を頂いた際には、たっぷりと時間をおとりして、お客様のご不安やご疑問が完全に消えるまで、とことん丁寧にご説明させて頂きます。

当事務所はお客様と同じ目線に立ち、税理士主導でことをどんどん進めるのではなく、お客様と「二人三脚」で共に歩む良きパートナーとなれるよう日々意識して業務にあたっております。

相続税申告以外のことも、ぜひご相談下さい

相続の手続きは相続税申告だけではありません。

遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、相続登記、不動産売却などケース応じてしなければならないことはたくさんあります。

通常、これらの業務はそれに対応している弁護士や司法書士に別途個別に依頼をしなければならないため、これが大変な手間となります。

けれども、当事務所にご依頼頂ければそのような心配は不要です。

当事務所は、相続を得意とする弁護士、司法書士、不動産業者などと連携しており、たとえ税理士では職務上対応することができない部分の手続きについても、それらの専門家と連携してワンストップにて対応させて頂きます。

経営者向けの「事業承継対策」についても親身になってサポート致します

会社経営者の方は、ご自身の会社を今後誰に継がせるのかを早めに検討することが重要です。

いわゆる中小企業の場合、適切な事業承継対策を早めから実施しておきませんと、最悪の場合後継者が決まらず、会社が空中分解してしまう恐れもございます。

そこで当事務所では、そんな事態を防止するために次のような事前対策サポートを行なっております。

【事業承継対策サポートについて】

社内、社外の現状の把握

必要に応じて従業員の方からヒアリング等も行います。まずは現状を正しく把握し、とるべき対策をアドバイス致します。

株式評価と整理

現状の発行株式総数と、その保有者、そしてその関係性などについて正確に調査致します。

株価引き下げ対策

非上場株式は、上場株のような市場取引相場がないため、贈与や相続のタイミングにおける会社の業績などに評価額が大きく左右されます。

すなわち、それによって贈与税や相続税が変動するということになります。

そこで当事務所では、事業承継対策によって、できる限り税金負担を軽くできるよう、合法的な株価引き下げ対策をサポート致します。

その他の選択肢の検討

事業承継は、必ずしもご家族や従業員の方に承継するとは限りません。最近ではM&Aなど事業譲渡によって承継するケースも増えてきております。

当事務所では、こうした第三者への売却についても適切にアドバイス致します。

【相続税申告の料金プランについて】

税理士法人ASAMAパートナーズでは、お客様にとって単純明快でわかりやすい料金プランとするために、相続税申告における税理士報酬については、「おおよそ遺産総額の0.55%〜0.825%(税込)という設定にさせて頂いております。
※複雑な土地の評価、非上場株式の評価の場合は除く。

なお、初回相談料については無料とさせて頂いておりますので、まずは費用を気にせず気軽にご相談頂くことが可能です。

また、正式に受任する際につきましても、事前にお見積書を作成し、料金についてはご納得頂けるまで丁寧にご説明致しますのでどうぞご安心下さい。

税理士法人ASAMAパートナーズは、税理士に相談することが初めてという方でも気軽にご相談頂けるよう、アットホームで柔らかな雰囲気作りに力を入れております。まずはお気軽にご相談下さい。

税理士法人ASAMAパートナーズ
事務所詳細
事務所詳細
税理士代表社員税理士 市川 哲史 (いちかわ てつし) 関東信越税理士会 No.119908
社員税理士 市川 修 (いちかわ おさむ) 関東信越税理士会 No.83030
住所〒385-0051 長野県佐久市中込1267-6
対応エリア佐久市
アクセス

滑津駅から15分(車で5分)駐車場あり

現在営業中() ]
電話での受付はこちら(相談者専用)
050-5267-6411
[電話受付] 平日 9:00~18:00

【24時間】メールでの受付はこちら

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(相談者専用)
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
対応エリア 佐久市
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。