河本・海津税理士法人 長岡事務所について

kawamoto
地域に密着した身近でアットホームな雰囲気の事務所です。
相続発生後の相続税申告はもちろんのこと、相続が発生する前からの事前対策、節税対策についても親身になって継続的にサポート致します。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 事業承継

費用

初回無料相談
着手金無料

私たちに依頼するメリット

  • 土地の評価と節税への強さ
  • 相続が発生する前の早い段階から相続税対策を積極的かつ継続的にサポート
  • 地元中小企業様の事業承継対策についてもサポート
  • 専門家と連携して相続手続きをワンストップでサポート

河本・海津税理士法人長岡事務所は、新潟県長岡市西津町にある相続税申告とそのための節税対策、生前贈与などに強い税理士法人です。

JR長岡駅から車で15分、地元長岡市のお客様を中心に、地域に密着した身近でアットホームな雰囲気の事務所です。

当事務所は地元企業様や個人事業主様の税務申告はもちろんのこと、個人の方の相続税申告をはじめとする税務申告についても積極的にサポートしております。

特に相続税については、平成27年に大きな改正がありましたので、今後は課税範囲がどんどん拡大してくることが予想されます。

当事務所では、相続発生後の相続税申告はもちろんのこと、相続が発生する前からの事前対策、節税対策についても親身になって継続的にサポート致します。

初回相談料無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

相続税申告は早めの対策で大幅に節税できます

当事務所は開業以来、数多くの相続税申告をサポートしてきましたが、その中で「生前対策」の重要性を幾度となく痛感してきました。

相続税は毎年行っている所得税の確定申告とは違い、その人が一生をかけて築き上げてきた財産を一気に相続することになるため、事前に何の対策も講じていないと、非常に多くの相続税が課税されてしまいます。

場合によっては実家の大切な土地を守るために、借り入れをしてまで相続税を納税しなければならない、というケースもあるくらいです。

そこで当事務所では、そのようなことが起こらないよう、相続が発生する前の早い段階からお客様の相続税対策を積極的かつ継続的にサポートしております。

実は相続税は事前対策次第で発生する相続税が大幅に変わってくるため、早くから対策を講じた分だけ、次の世代にかかる負担は大きく軽減できます。

特に当事務所では、以下のような観点から相続税対策をサポートしております。

相続税対策1:生前贈与対策

相続税額は、相続発生時の財産の大小が大きく影響します。

そこで、生前から継続的かつ段階的に次の世代へ生前贈与をしていくことで、相続税の課税対象となる財産を効率的に縮小することができます。

生前贈与には贈与税が課税されますが、贈与税には次のような控除制度があるため、これらを効率的に利用していくことで、税金の発生を極力抑えながら財産を移転することができます。

【贈与税の主な控除制度】
・贈与税の基礎控除(年間110万円)
・贈与税の配偶者控除(最高2000万円まで課税価格から控除)
・相続時精算課税制度(2500万円まで非課税)
・住宅取得等資金の贈与(最大1200万円まで非課税)
・結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税

例えば、4人の子供に毎年100万円ずつ贈与し続ければ、10年で4000万円も非課税で贈与することができるのです。

ただし、贈与をする際には後から税務調査などで指摘を受けないよう、贈与契約書の作成など贈与の事実があった証拠をしっかりと残しておく必要があります。

当事務所にご相談頂ければ、これらの書類の作成などはもちろんのこと、お客様の財産状況や家族構成、そしてご本人様のご希望に合わせて最善の生前贈与プランをご提案致します。

相続税対策2:生命保険の活用

相続税対策や納税資金対策として、生命保険はとても有効です。

生命保険の死亡保険金については、相続税の基礎控除とは別枠で「500万円×法定相続人の人数分」の非課税枠があるため、事前に生命保険に加入して保険料を支払っていれば、事実上無税で多くの財産を次の世代へ移行することができます。

また、死亡保険金は契約時に記載した受取人固有の財産として処理されるため、遺産分割の対処に含まれません。

そのため、万が一遺産分割協議が難航するような場合でも、死亡保険金については問題なく納税資金に充てることができるのです。

このように有効な生命保険ですが、とりあえず加入はしているものの、お客様の現在の状況にマッチしていない商品に加入されているケースも多いため、基本的には定期的に見直しをすることをおすすめします。

当事務所では、お客様の資産状況に合わせて最もレスポンスの良い生命保険をご提案致します。

相続税対策3:事業承継対策

当事務所では地元中小企業様の事業承継対策についてもサポートしております。

事業承継対策は、誰に事業を継承するのかを事前に決めて対策をとっておきませんと、万が一の時に後継者がすぐに決まらず、結果として会社の機能が一時的にストップしてしまう危険性がございます。

当事務所は事業承継について次の2つのポイントを重点的にサポート致します。

1:後継者の選定

御子息様を後継者とするのか、それとも社内の人間に承継させるのか、それともM&Aで事業を売却するのか、事業承継にはさまざまな選択肢がございます。

誰に承継させるのかによって、その後の事業承継対策の方針が大きく変わります。

当事務所は、さまざまなケースをシミュレーションしながら、適切にアドバイス致します。

2:株式の円滑な移転

事業承継とはすなわち株式の承継でもあります。上場株式とは違い、中小企業の株式は非上場株式のため1株あたりの評価額がその時の会社の業績などによって大きく変動します。

そのため、何の対策もないまま評価額の高い時にたまたま相続が発生してしまうと、後継者はかなりの相続税を負担することになってしまいます。

そこで当事務所では、株価対策をはじめ最も税金負担が少ないと考えられるタイミングを見極めて、株価移転する方法をご提案致します。

豊富な経験と実績で、適切な相続税申告をサポート致します

もしも事前対策が十分にできないまま相続が発生した場合も、決して慌てる必要はありません。

当事務所にご相談頂ければ、その時点からでもある程度の節税対策をご提案することができます。

当事務所に相続税申告をご相談頂きますと、主に以下のようなメリットがございます。

メリット1:良心的な料金設定

相続税申告は相続税が発生しない場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する必要がある場合については、相続税申告をしなければなりません。

このように相続財産がそこまで多額ではないケースについて、当事務所では良心的な料金設定で相続税申告をサポートしております。

メリット2:対応が早い

当事務所はこれまで相続税申告に力を入れてきた関係で、他の事務所よりも相続税申告の流れに精通しております。

そのため、受任後はすぐに着手し余裕をもって申告することが可能です。

メリット3:土地の評価と節税に強い

相続税申告において、その税額を大きく左右するのが「土地の評価」です。

土地については路線価や地積などで単純計算するだけでは、本当に適切な金額が算出できません。

例えば、不整形地や崖地、無道路地、急傾斜地など利用価値の低い土地については、通常算出される評価額よりも合理的な根拠をもって引き下げる必要があります。

当事務所はこの土地の評価に精通しておりますので、結果的に相続税を圧縮することができます。

メリット4:相続手続きをワンストップサポート

相続が発生しますと、やらなければならないことは相続税申告だけではありません。

その前に遺産分割協議を行って相続人を確定したり、不動産を相続する場合には相続登記もやらなければなりません。

通常であれば、これらの手続きについては個別に弁護士や司法書士に依頼しなければなりませんが、当事務所に相続税申告をご依頼頂ければ、提携している弁護士や司法書士がおりますので、それら専門家と連携して相続手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

メリット5:営業時間外でも柔軟に対応

当事務所の営業時間は8時30分~17時30分ですが、事前にご予約頂ければ営業時間外や土日祝日につきましても可能な限り調整して対応しております。

また、お電話でのご相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所にご相談頂ければ、相続税申告だけのサポートではなく、その前後の相続税対策二次相続対策についても親身になってご相談に応じ、継続的にサポートしていきます。

まずはお気軽にご相談下さい。

河本・海津税理士法人 長岡事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士河本 潤 (かわもと じゅん) 関東信越税理士会 No.126034
住所〒940-2126 新潟県長岡市西津町3799番地1 2階
対応エリア長岡市
アクセス

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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

長岡市の税理士事務所

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