本田税理士事務所について
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費用 |
■初回無料相談 |
私たちに依頼するメリット |
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相続税の申告は、一般の方にとって思った以上に大変です。
そもそも争いなく遺産分割できるのかという問題がありますし、相続税をどう計算し、どのように申告書を書けばいいかもわからないことが多いからです。
しかも、相続税には申告期限があります。近しい人を亡くした悲しみや混乱を引きずった状態で難しい書類を作れることができる人は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか。
相続税の申告を税理士に依頼すれば、煩わしいことが簡単に解決できます。
しかし、気になるのは税理士への報酬です。税理士報酬の相場を知っている人はそれほど多くないと思います。
同じ依頼をするのであれば、少しでもコストを抑えたいと思うのが当たり前です。特に、一家の稼ぎ頭を亡くした場合、その願いは切実なのではないでしょうか?
本田陽一郎税理士事務所は、安心で良心的な料金体系がセールスポイントです。
相続に関するお悩みとコストに関するお悩みを一挙に解決することができますので、相続税でお困りの方はぜひ当事務所までご相談ください。
■申告案件は38,500円から
当事務所は相続税や所得税の申告案件に対応しており、38,500円(税込)から承っております。
案件の難易度によって変動することがありますので、詳しくは当事務所にご相談ください。
■相続税支払いのために生命保険の有効活用を
当事務所は節税のご相談も承っておりますが、それでも相続税が発生することはあります。
そういった場合、問題になるのが「どうやって支払うか」です。
相続税は基本的に現金払いです。たとえ相続財産が不動産のみで現金を相続していなくても、原則的に現金で支払う必要があります。
場合によっては手元に現金がないこともあるでしょう。そのような場合、せっかく相続した不動産を売って現金を作ったり、相続税が支払えないからと相続放棄をしたりする例まであるようです。
当事務所はそういった事態を防ぐため、相続税を支払うための現金の調達方法についても考えております。具体的におすすめの方法は生命保険の活用です。
生命保険の保険金をうまく使えば現金を捻出することができ、無理なく現金で相続税を納付することができます。どのように活用するかは個別のケースによって異なりますので、ご相談時やご依頼時に検討してご提案させていただきます。
「生命保険に加入はしているものの、どう活用していいのかわからない」という方は、ぜひ当事務所までご連絡をお願いします。
■生前贈与のご相談も承っております
相続税対策は生前から始めておくことがおすすめです。
相続税の節税対策として、多くの人が思いつくのは「生前贈与」ではないでしょうか?
確かに生前贈与は有効な方法です。上手に使えば相続税を大きく減らすことができます。
しかし、生前贈与のやり方次第では節税効果が得られないことがあります。
例えば、「連年贈与」です。
1年の贈与額が110万円未満であれば贈与税は非課税ですが、これを利用して毎年一定額を定期的に贈与していると、「最初の年に多額の贈与契約が行われた」と判断されることがあります。
仮に毎年100万円ずつの贈与を10年繰り返した場合、税務署が「最初の年に1,000万円の贈与契約が行われ、それを10分割して支払っている」と判断することがあり、1,000万円の贈与に対して贈与税が課されてしまう可能性があります。
一見お手軽な生前贈与でも、正しく行わなければ却って損をすることになりかねないのです。
当事務所にご相談いただければ、個々のケースに合わせた適切な生前贈与の方法をご提案いたします。
ぜひお問い合わせください。
■事業承継のご相談も
当事務所では会社設立や事業承継などにも対応しております。
事業をされている方にとって、後継者がうまく事業を継いでくれるかどうかは心配事の1つのはずです。
法人案件に実績のある当事務所であれば問題なく対応可能ですですので、安心してお任せくださいませ。
■「親身になってくれる事務所」と好評です
親切な対応も当事務所の特徴です。
特に生前贈与や法人様の案件では、長年に渡ってお付き合いをさせていただくこともございます。
長年信頼していただける事務所であるように、対応には気を遣っております。
もちろん、単発の案件であっても対応に変わりはございません。
実際に「親身になってくれる事務所ですね」との声もいただいております。
相続案件があるということは、親しい方がお亡くなりになったということです。
当事務所はご相談様やご依頼者様のお心に寄り添った対応をさせていただいております。
■初回無料で気軽に相談可!対応方法も豊富!
当事務所は初回相談料が無料です。安心してお越しくださいませ。
また、お電話やメールでのご相談にも対応しておりますし、出張相談も随時行っております。
事前にご連絡いただければ土日祝日や営業時間外であってもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
税理士 | 本田 陽一郎 近畿税理士会 No.103563 |
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住所 | 〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3-4-11 |
対応エリア | 西宮市 |
アクセス | JR福知山線「西宮名塩駅」徒歩約20分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 西宮市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。