税理士法人日暮里総合事務所について

東京国税局出身の税理士が在籍。あらゆる士業と連携しています。
初回のご相談は、無料で対応させて頂いております。申告期限直前であっても、豊富な経験をもとに迅速に対応させて頂きます。ぜひご相談ください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税の還付
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継

費用

初回無料相談
着手金無料

私たちに依頼するメリット

  • 申告期限直前でも対応可能
  • 東京国税局出身の税理士が在籍
  • 会社の事業承継支援業務にも積極的に取り組み

税理士法人日暮里総合事務所

当事務所は経済産業大臣から中小企業等経営強化法に基づく「経営革新等支援機関」として認定されています。
(平成30.7.25 付 関財金1第457号)

税理士法人日暮里総合事務所は、JR日暮里駅から徒歩1分のステーションポートタワー3階に所在する税理士法人です。

ご相談時間は平日9〜17時までとなっておりますが、ご予約を頂ければ土・日・祝日でも対応させて頂きますし、出張相談も承っております。
また、相続問題は早めの対策が重要ですが、申告期限直前であっても、豊富な経験をもとに迅速に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

当事務所には、東京国税局出身の税理士が在籍しており、加えてあらゆる士業と連携が取れる体勢を整えております。
初回のご相談は、無料で対応させて頂いております。

■日暮里総合事務所の相続関係の主な業務は次のとおりです。

1.相続税の申告

相続財産価額の算定から各種特例の明確な適用に基づく相続税申告書の作成・申告手続業務、そして仮に税務当局との間で見解の相違に基づく更正処分等案件にあっては、訴訟実務経験税理士2名が提携弁護士と連携し、不服申し立て手続きから訴訟まで幅広いサービスをご用意しております(訴訟実績2件・いずれも実質勝訴)。

2.土地・株式の評価

相続財産に土地・株式が占める割合は非常に高く、その評価方法は重要であり、その算定には豊富な経験と専門知識が必要となります。

当事務所では国税局勤務で培った豊富な実務経験・知識に基づき、適正な評価額の算定を行い、土地・株式評価を過大評価することなく的確な相続財産価額の算定を行っています。

3.生前の対策

生前の対策を講ずるための第一歩は、現状での相続税の試算を行うことです。

試算結果を基に、①土地利用の見直し、②生前贈与の活用、③納税資金確保のための生命保険加入、④会社経営者にあっては死亡退職金の見積考察に基づく納税資金確保及び株式評価減対策の構築及び、会社の事業承継、⑤各種の特例を受ける条件を満たすための遺産分割方法等についてアドバイスいたします。

当事務所は、平成30年7月25日付けで経済産業大臣から中小企業等経営強化法に基づく「経営革新等支援機関」(関財金1第457号)の認定を受け、中小企業経営について税務のみならず、会社の事業承継支援業務にも積極的に取り組んでおります。

4.遺言公正証書の作成サポート

(行政書士法人日暮里総合事務所との連携業務)

遺言書作成にあたっての重要なポイント、すなわち①法定相続人が有する遺留分に対する考慮、②相続税の各種の特例適用要件の考慮(配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の特例等)等を教示したところで、遺言者の思いを汲んだ遺言書文案を作成の上、公証人と交渉、その結果を受けて依頼人と公証役場へ同行して遺言公正証書の作成という手順を踏むことで、遺言者の作成事務手続きの煩雑さの軽減を図っています。

税理士法人日暮里総合事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士松村 武志 東京税理士会 No.75250
寺沢 守弘 東京税理士会 No.105965
村井 数正 東京税理士会 No.135991
住所〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-20-1 ステーションポートタワー306
対応エリア荒川区、さいたま市、川越市、川口市、蕨市、朝霞市、吉川市、千葉県、東京都、町田市、横浜市、川崎市
アクセス

JR日暮里駅から徒歩1分

現在営業中() ]
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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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    中山公認会計士・税理士事務所は、相続税の節税が得意です。
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    東京だけでなく、関東圏全域から相続税に関するご相談を頂いております。