田中税務会計事務所(田中 雅明)について
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初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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田中税務会計事務所は、東京メトロや東京地下鉄各線の「青山一丁目」駅から徒歩5分程度の立地にございます。都内各所から非常にアクセスしやすい場所にありますので、個人の節税対策だけでなく、中小企業様の経営相談や事業継承など多数のご相談をお受けし、課題解決までサポートした数多くの実績があります。
また、代表者の税理士は各商工会や経営者協会・シンクタンクなどで、税務・会計・経営をテーマとした講演を述べ300回以上行っております。著作物も多数あり、現在も精力的に活動を続けています。
1981年の開業から弁護士・銀行系シンクタンク・保険会社・大手不動産会社など各所との強力なネットワークも構築してまいりましたので、皆様のお悩みや問題解決をトータル的にサポートする体制が整っている事務所です。
相続税の申告から事業継承M&Aまで、幅広くサポートいたします
初回ご相談料や着手金は無料です。また、土日祝日を定休としておりますが、事前予約をいただけましたら時間外や休日のご相談をお受けすることが可能です。
ご多忙でご来所のお時間が中々取れないといった方も、お電話やメールでのご相談を承っておりますので、お気軽にご利用ください。
相続税の節税対策もおまかせください
相続の節税対策として一般的なものが「土地の評価額を下げる」方法があります。
これは、相続対象の土地の活用方法によって空き地にしておくよりも土地の評価額を抑え、結果として相続税の課税対象額を低くしようというものです。
土地の節税対策とリスクについて
土地の評価額を下げる例として、事業用や居住用の土地を配偶者や子供に相続させること、その土地や建物を賃貸する方法などがあります。
方法はいくつかありますが、ただ相続の際の節税を念頭に置くだけの税理士に依頼してしまうと、店子が入る見込みがない場所に建物を建て賃貸物件としてしまい、借り入れをして建築したが空室が多く返済に苦慮することになるケースもあります。
また、その時にずさんな方法を採ったがために、相続税申告後に税務署の調査が入ってしまうこともあります。
当事務所が節税対策に強い理由
当事務所では、前述のとおり、大手不動産会社とも強固なネットワークを築いており、事務所代表者もファイナンシャルプランナーの資格を持っております。
そのため、ご相談者様お一人お一人のお話をしっかり伺い、目先の相続だけではなく、今後のライフプランでどのように土地を活用するべきか、保険はどのように活用したらよいかなどまでを意識したご提案をすることが可能です。
また、当事務所は遺産相続に関連するあらゆる手続きをトータルでサポートするために、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家とも密に連携をしております。当事務所にご相談いただければ、遺産分割協議、相続登記、不動産鑑定評価、不動産の売却などについても、当事務所が窓口となってワンストップで対応することが可能です。
このように、当事務所には各所とのネットワークおよび最新の税務知識とノウハウを以て、ご相談者様皆様の相続時のお悩みに向き合い、解決までともに歩んでまいりした実績があります。
M&Aなど事業承継対策もサポート
当事務所は、個人の方の相続はもちろんのこと、経営者様の相続である事業承継についても対応しております。事業承継の場合は、個人の方の相続よりもより早いタイミングから対策を講じることが重要です。
株式承継の対策が取れていない状態で相続が発生してしまいますと、最悪の場合責任者が定まらず、会社の業務に支障が出てくる可能性もあります。
当事務所にご相談いただければ、家族承継、社内承継、M&Aによる事業譲渡などさまざまな選択肢の中から経営者様のご要望に合わせて適切な対処対策をアドバイスしサポートいたします。
税務調査立会いも含め、相続税申告をトータルでサポート
一般的な会計事務所様で相続に関するご相談をされる場合、基本的なものとして相続税の概算額の算出と、その手続きとして法定相続人の確定・相続財産の評価額の調査、そして相続税額の計算、申告までの流れを行うところがほとんどでしょう。
他に、生前贈与のアドバイスや遺言状作成サポートなどを行っているところも多いです。そのような事務所様と当事務所の違いといたしまして、「税務署の調査立会いに強い」という点が挙げられます。
相続税の税務調査とは
相続税の申告で税務署の調査が入るのは、自身で相続税の申告の手続きをされ、何か不備があった場合が多いのですが、相続を専門としない税理士に相続税の申告や生前贈与の手続きを依頼した場合にも、調査が行われることがあります。
相続税の税務調査が入るのは申告後の一~二年後くらいに行われることが多いですが、相続税の時効は5年であり、この時期を過ぎるまでは調査が無いと安心することはできないと言えるでしょう。
税務調査は発生した場合には拒否することができません。調査には必ず相続人が立ち会う必要があります。現地での調査当日は納税者の話や現存する財産の確認を行い、申告内容と相違がないかをチェックしていきます。
その時に、漏れがあったり受け答えに不備があったりすると、追徴課税されてしまう可能性があるのです。
税務調査について当事務所にご相談いただいた場合
折角税理士に依頼されたのに、申告後に税務署の調査が入ってしまっては元も子もありません。最初から相続に強い税理士に依頼するのが最善ではありますが、他の事務所様にご依頼されていた案件でも、申告後に税務署の調査の連絡が入ってしまった場合は当事務所にご相談ください。
税務署の調査に必ずしも税理士が立ち会う必要はありませんが、ご依頼いただきました場合には、事前に入念な打ち合わせをした上で、税務調査の立ち合い実績が豊富なスタッフがご相談者様の代理として調査当日に調査官とやり取りをいたします。
ほとんどの方は税務調査が初めてであり、理不尽と思われる物言いをされた際に、不快に感じられるなど嫌な思いをされることもあります。調査時に不備を指摘され、重加算税であると調査官から言われた場合には、きちんと冷静に反論をすることも求められます。
また、その際にかっとなって話してしまうと、調査官の心証を悪化させ、申告内容を悪くとられてしまう可能性もあります。調査官も人間ですので、お互いに感情的にならずに厳密に調査を進められるように努めるのが望ましいでしょう。
そのような事態を避けて追徴課税の可能性を減らすために、当事務所のスタッフの立ち合いをおすすめいたします。
また、税務調査におけるセカンド・オピニオンにも対応しておりますので、税務調査がなされた後であってもご相談ください。お早目のご相談がおすすめです。
相続税申告等に関する費用について
相続税申告の税理士報酬といたしましては、遺産総額のおおよそ0.55~1.1%(税込)としておりますが、具体的なお見積もりや今後のお手続きにつきましては無料相談時に明確な数字を用いてご説明・ご提案いたします。
口頭でお話ししづらい・上手く話せない方もメールフォームをお使いいただき、現状を簡単にでもお伝えいただけたらと思います。結果として当事務所にご依頼いただかない場合であっても、初回ご相談料をいただくことはございません。
是非お気軽にご相談ください。
税理士 | 田中 雅明 (たなか まさあき) 東京税理士会 No.60304 |
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住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8-6-13 新坂マンション504 |
対応エリア | 港区 |
アクセス | 半蔵門線・銀座線・都営大江戸線 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 港区 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。