田沢徳和税理士事務所について
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初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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田沢徳和税理士事務所は、神奈川県横浜市で相続税についての相談のサポートをさせていただいている税理士事務所です。
所長税理士は元鉄道会社サラリーマンという少々変わった経歴を持っていますが、それだけに「これまで税理士なんて関わったことがない…」というお客様の不安なお気持ちもよく理解できると自負しております。
もちろん、相続税に関するご相談については15年以上のキャリアがありますので、ご安心ください。
営業エリアは横浜市内(港南区、戸塚区、磯子区、保土ヶ谷区、中区、西区…等全域)および川崎市や藤沢市、東京都町田市などが中心となりますが、これら以外の地域のお客様のご相談についてもできる限り対応させていただきます。
事務所は横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷駅」より徒歩3分、道も平坦です。
何よりも「わかりやすい説明」「相談しやすい雰囲気づくり」に力を入れております。税理士に相談するのは初めて…という方もお気軽にご相談ください。
当事務所の強み
「税理士」というと何かとっつきにくい印象がある、という方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所については、そのようなご心配は全く無用です。
「将来、父が亡くなったら相続税の負担はどのぐらい発生するんだろう?」
「今のうちにできる相続対策はないかしら…」
「急に発生した相続で、相続税の申告なんて何から始めたらいいのかさっぱり…」
このようなお悩みをお持ちのお客様は、当事務所にご相談ください。
事前の相続対策から、申告、その後の節税対策まで、親身にサポートをさせていただきます。
弁護士、司法書士、測量士…豊富なネットワークで解決策を提案
相続に関連する手続きでは、公正証書遺言の作成や不動産の名義変更など、他の分野の専門家の協力が必要な場合があります。
また、これらの専門家と協力することで、よりよい解決策を提案できるケースも少なくありません。
当事務所では、弁護士や司法書士、測量士や宅建事業者といった税理士以外の専門家とも豊富なネットワークがありますので、ご自身で他の専門家を探す手間もなく、ご相談についてベストな解決策を提案させていただきます。
相続後の節税方法もお任せください
相続の問題は、事前の対策が非常に重要です。しかし、事後の対策も大切です。
相続税の申告書を提出すればそれで終わり、と考えてしまうと思わぬ不利益を受けてしまうことがあります。
特に賃貸している不動産を相続した場合などには、その税金対策を講じることが有効です。
また、相続の事後対策は(あまり考えたくないことですが)、次の相続の事前対策につながることも考慮しなければなりません。
当事務所では、相続後に発生する税金の問題などについてもアドバイスをさせていただいております。
子供たちがご自身の財産を引き継いだ後の節税対策を聞いておきたいという方もご相談をいただければと思います。
将来的に相続が発生した場合、相談料は差し引きさせていただきます
当事務所では、相続税額の試算とこれに基づく相続対策についてご相談いただいた場合、発生した料金は将来の相続税申告の料金から差し引きをさせていただきます。
ご相談にかかる料金については必ず事前にお客様に説明をさせていただき、ご納得をいただいたうえでとりかからせていただきますので、税理士費用の負担が気になっているという方もご相談くださいませ(初回のご相談は無料で、メールでも24時間受け付けております)。
相続に関するご相談事例の紹介
当事務所にご相談いただいた事例について紹介させていただきます。
掲載スペースの都合によりほんの一部のご紹介となりますが、当事務所にご相談いただく際の参考になさってください。
70代で亡くなった資産家の男性の相続
70代で亡くなった資産家の男性の相続に関するケースです。
数年前にお亡くなりになった奥様にも相当額の財産がありましたが、当時の顧問税理士の判断(名義は奥様になっていたが、男性が働いて得た所得を奥様名義にしていただけで、贈与も成立していないから、実質的には男性のものであり、奥様の相続税申告は必要ないという判断)により相続税の申告は行っていませんでした。
預金や保険契約の名義を奥様のままにはしておけないため、形式上、男性や子供の名義に変更したのですが、税務上はあくまで男性のものである、というややこしい状態になったことになります。
その後、男性が亡くなり、ご子息が当事務所に相続税申告のご相談に来られました。
もと奥様名義の財産は、さまざまな形に変わってしまっており、男性の相続財産の範囲を確定し、評価するのが非常に難しい事案でしたが、過去の記録を精査・追跡して相続税申告を完了することができました。
ご主人が先に亡くなり、奥様名義の預金が実質的にご主人の相続財産に該当しないかを検討するケースは非常に多いのですが、逆のパターンは初めてでした。
このように、複数回の相続がからむ事案では過去の記録を調査して相続財産の評価をするという複雑な手続きが必要になる場合があります。
当事務所では、このような複雑な事案でも丹念に調査をさせていただき、法律上正しい形で申告できるようにサポートをさせていただきます。
弁護士と協力して解決策を提案させていただいたケース
40代で急逝した男性の相続で、相続人となる奥様と中学生のお子様おふたりがご相談に来られました。
相続人が複数いる場合には「遺産分割協議」という話し合いをする必要がありますが、相続人が妻と子供たちというケースでは「親が未成年の子供を代理する」ということが法律上できません。
このケースでは、弁護士に家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立ててもらい、当事務所税理士が特別代理人となることによってお子様の将来を見据えた形で遺産分割と相続税申告を完了しました。
このように、相続は税金だけの問題ではなく、法律家の協力を受ける必要が生じることもあります。
当事務所は家庭問題に詳しい弁護士、不動産取引に詳しい司法書士や宅建事業者、測量士…といったように、提携している専門家が多いのも強みです。
専門家のネットワークを最大限に活用して最適な解決策を提案させていただきます。
配偶者や子供がおらず、同居人が相続人となったケース
生涯独身で、80代で亡くなった女性の相続事案です。
両親もすでに他界し、この女性はひとりっ子であったため「法律上、相続人となる人がいない」という状態でした。
ところが、一緒に暮らしていた戸籍上の「叔母」が、本当は実姉であるという事情があったのです。
亡くなった女性の意思としては財産を同居の「実姉」に残したいということであったものの、法律上は相続人とならない叔母に財産を残すためには遺言書の作成が必要となります。
このケースでは遺言書の作成が間に合わず、このままにしておくと女性が残した財産は国のものになってしまうという可能性があったのです。
そこで、弁護士が家庭裁判所に「特別縁故者への相続財産分与の申し立て」を行い、必要な審判を行うことで、残された「実姉」が無事財産を取得することができました(その後に相続税の申告を適切に行い、無事に解決に至りました)。
相続では単に税金の問題だけではなく、家族に関する複雑な問題の解決が必要になることがありますので、相続税申告についての実務経験が豊富な税理士に相談されることをご検討ください。
税理士報酬33万円から。明確な料金システム
当事務所では初回のご相談でお客様の状況をヒアリングさせていただき、必要になる手続きと料金についてお見積もりとご説明をさせていただきます。
必ずお客様のご同意をいただいてから手続きを進めていきますので、後から突然高額の料金が発生するようなことは決してありませんのでご安心ください。
相続税に関する申告報酬は遺産として残された財産や相続人となる方の人数から計算をさせていただいております(遺産が新たに見つかった場合や複雑な事案については加算をお願いする場合もありますが、その場合も、必ずお客様のご同意をいただきます)。
【相続申告報酬の例】
遺産総額6500万円、相続人2名の場合:71.5万円(税込)
遺産総額9000万円、相続人1名の場合:86.9万円(税込)
遺産総額2億円、相続人3名の場合:176万円(税込)
報酬の計算方法は税理士事務所によってさまざまですが、当事務所では「土地1か所につき○万円」「株式1社につき○万円」といったような積み上げ加算方式による報酬計算は行っておりません。
必要になる報酬額についてはご相談の時点でご説明させていただきますので、どの事務所に相談するべきか迷っているというお客様も、ぜひ一度ご相談ください(初回のご相談は無料です)。
税理士 | 田沢 徳和 (たざわ のりかず) 東京地方税理士会 No.94603 古田 昭彦 (ふるた あきひこ) 東京税理士会 No.135369 |
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住所 | 〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台2-1-5 第2丸照ビル3階 |
対応エリア | 横浜市、町田市、横浜市 |
アクセス | 横浜市交通局(横浜市営地下鉄)ブルーライン「上永谷」駅徒歩3分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 横浜市、町田市、横浜市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。