内田秀樹税理士事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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内田秀樹税理士事務所は、JR西川口駅から徒歩3分の好立地にある税理士事務所です。
京浜東北線の停車駅ですので、埼玉県だけでなく、東京都や千葉県・神奈川県からのご相談者様もアクセスが可能です。
一般的に土日祝日が休みの事務所様が多いですが、当事務所の定休日は水曜・木曜となっており、働きながらお気軽に会社経営や相続のご相談ができます。
また、メール・電話相談や出張相談も承っておりますので、遠方の方や中々来所のお時間が取れない方もご利用しやすい事務所です。
初回相談は無料ですので、相続税の申告や不動産コンサルティングでご不明点がありましたら、まずはご相談ください。
迅速な相続税申告を行います
ご家族の方が亡くなられた場合、その配偶者や子供などの法定相続人は、亡くなられた方である被相続人の財産を把握し、それに基づいた税額を計算し、申告する必要があります。
文章で見ると簡単そうに見えますが、財産額を証明できる各種書類を漏れの無いように正しく収集・計算して申告するまでの一連の流れは、経験の無い一般の方にとっては非常に煩雑で難しいものです。
基本的に各種役所は平日の昼間のみしか開いていないため、仕事をされている方が書類を収集しようと思っても、何度も有給を使ったり、欠勤をしたりして対応する必要があるのです。
また、正しく申告できたと思っていても、税務署の厳正なチェックに通らなかった場合や、財産を故意に隠ぺいしたと疑われてしまった場合は、ペナルティとして各種の追徴課税がなされてしまうのです。
<相続税のペナルティとは>
具体的な課税割合は年度によって異なるので、国税庁のHPを確認ください。
本項では主な相続税の各種ペナルティを簡単にご説明いたします。
・過少申告加算税…誤って税金を少なく申告し、税務署で指摘された場合に支払う
(指摘を受ける前に自主的に修正申告が出来た場合はありません)
・無申告加算税…申告書提出を忘れていて、期限後に申告した場合支払う
(自主的に申告した場合と税務署調査後に申告した場合では税金の割合が異なります)
・重加算税…故意に財産を隠したり、証拠書類を偽装した場合に支払う
(申告書を提出していた場合と、申告そのものをせずに財産を隠そうとしていた場合では税金の割合が異なります)
相続税の計算は複雑で難しいため、慣れない中で必死に行ってもミスが発生しやすいのです。少なく申告してしまった場合、多く申告してしまった場合、どちらについても期限付きで手続きが必要になります。
その度に時間を取られたり追徴課税されてしまうよりも、税金関連のエキスパートである当税理士事務所にお任せいただければ、書類の収集や税額の計算、申告までを正確・迅速に行うことが可能です。
租税訴訟補佐人の知識がある税理士が対応
申告後、課税庁が行った処分に対し、納税者が不服がある場合は審査請求を行うことが出来ます。
<租税訴訟までの流れ>
具体的には税務署長から更正処分(職権で訂正の行政処分を行う)を受け、内容に不服がある場合は税務署長等に対する再調査の申請や国税不服審判所長に対する審査請求(処分を行った行政庁以外の行政庁に対し、処分が適正かを判断してもらう)をまず行います。
国税不服審判所長に対する審査請求の決定が出ても不服がある場合に、納税者は更正処分の取り消しを求めて地方裁判所に訴訟を提起することが出来ます。
この訴訟の代理人は弁護士ですが、その補佐として税理士が一緒に出廷することが可能です。
弁護士だけでも手続きは可能ですが、税の専門知識がある税理士が陳述を行うことで、行政側の違法性を具体的に主張することが出来ます。
当事務所の税理士は、在学中に租税訴訟補佐人の研修を修了しておりますので、もしご相談者様が租税訴訟をご検討でありましたらお力になることが可能です。
一度相続手続きをしたことがあるという方も是非ご相談ください
皆様の中には、昔相続税申告を行った経験があるという方もいらっしゃるかもしれません。
手続きなら自信があるという方も、まずは当事務所にご相談ください。
何故かと申しますと、2015年(平成27年)より相続税の改正がなされ、基礎控除額が4割引き下げられているからです。
それによって今までは課税対象でなかった方も課税対象になっている可能性が高くなっているのです。
※基礎控除とは、相続財産のうちこの額までは非課税であるとしたボーダーラインの事です。
平成26年12月31日までの計算方法は
【5,000万円+1,000万円×法定相続人の数】でしたが、平成27年1月1日より
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】となったのです。
例えば法定相続人が3人の場合、改正後は3,200万円もボーダーラインが引き下げられたことが分かります。
これにより、地価の高い地域では一般家庭であっても都内に持ち家がある方はほぼ相続税が発生する可能性があると言っても過言ではありません。
当事務所では初回無料相談を承っております。
ご相談者様の現状をお伺いし、相続税が発生するかしないかの判断をすることもできます。
相続税が発生しないと分かった場合も、相談の料金はいただきません。
皆様の相続に関する不安を少しでも解消できますように尽力いたしますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
税理士 | 内田 秀樹(うちだ ひでき) |
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住所 | 〒332-0034 埼玉県川口市並木2-19-3 五郎造ビル2F |
対応エリア | 川口市 |
アクセス | JR「西川口駅」徒歩3分 |
受付時間 | 月曜 9:00~17:00 火曜 9:00~17:00 金曜 9:00~17:00 土曜 9:00~17:00 日曜 9:00~17:00 |
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定休日 | 水曜・木曜・祝日 |
対応エリア | 川口市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。