税理士法人ベリーベストについて
対応分野 |
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費用 |
相続税のご面談については初回無料 |
私たちに依頼するメリット |
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「ベリーベスト」には、「最高の」という他に、「一生懸命」「精一杯」といった意味があります。この事務所名には、お客様の抱える問題に対して「一生懸命」向き合い、「精一杯」のサービスを提供することで、「最高の」パートナーでありたいという思いが込められています。
税理士法人ベリーベストは、相続についても、お客様の「最高の」パートナーでありたい。この想いに変わりありません。
税理士法人ベリーベストの特徴
ベリーベストグループだから提供できるワンストップサービス
税理士法人ベリーベストは、ベリーベストグループの一員です。
他のグループ法人には、弁護士はもとより、行政書士や司法書士といった他の士業が在籍しているため、私たちに相続税のご相談をいただくだけで、相続全般に対応させていただき、ワンストップで解決へと繋げることができます。
初回のご相談が無料
相続税のご相談は、初回に相続専門の税理士が簡単なご面談をさせていただき、遺産総額の概算、相続税申告スケジュール、サービスの報酬額をお伝えさせていただいております。
また、事務所へお越しいただくことが難しい方や、遠方にお住まいの方は、オンラインでのご面談が全国で可能です。
相続税のご面談は初回無料とさせていただいております。お気軽にお問い合わせください。
※相続税申告のご相談につきましては、対面でもオンラインのみでも完結できます。
多くの女性税理士が在籍
税理士法人ベリーベストには、多くの女性税理士が在籍しています。そのため女性の方で、男性税理士へ相談をすることに躊躇する方でも、安心してご相談いただくことができます。
女性ならではの、目配り・気配り・心配りのある、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。
また、相続税を担当させて頂く税理士は、相続税申告の経験が豊富な税理士が対応いたします。それぞれのお客様に最適なご提案をすることが可能です。
相続セミナーの開催
定期的に相続セミナーを開催する予定です。
セミナーでは、相続が発生した方はもちろん、相続を考えはじめた方にも分かりやすく丁寧にお伝えしていきます。
税理士法人ベリーベストの相続税サポート
相続税対策
贈与による相続税対策
相続税対策として、相続財産自体を減らす方法があります。この方法で一番よく利用されているのが生前贈与です。
年間110万円以内の生前贈与を利用すると、贈与税がかからずに相続財産を減らすことができるからです。
また、110万円を超える贈与でも、相続税を払うより安い税金で財産を移転することができるケースがあります。
生前贈与は様々な特例と相続税率などを勘案し、ご家族の状況に応じて行うことが重要です。
当法人では、生前贈与も含めて相続対策をご提案させていただきます。
二次相続対策
相続税を節税するためには、二次相続も重要です。
例えば、お父様がお亡くなりになり、その後にお母様がお亡くなりになったケースがあるとします。二次相続対策をしないまま、一次相続のときに相続税が安くなるからと「配偶者の税額軽減」などを上限まで利用すると、二次相続までのトータルの相続税総額に大きな差が発生してしまうことがあります。
税理士法人ベリーベストでは、二次相続が発生する可能性のあるお客様に対して必ずシミュレーションを行い、二次相続までを踏まえた相続税対策をご提案しております。
実際に、次のようなお客様がいらっしゃいました。
ご相談内容
「母が遺産の大半を相続して『配偶者の税額軽減』を利用すれば1億6,000万円までは相続税がかからないので、自宅とマンションを含めて大半を母に相続させようと思っているが、母も高齢なので80歳のため二次相続は不安」遺産内容
- マンション・ご自宅:1億円
- 金融資産:1億円
そこで、私たちは、次の2つのシミュレーションを実施いたしました。
お母様が1億6000万円を相続 | お母様が法定相続分1億円を相続 | |
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一次相続での相続税額 | 540万円 | 1,350万円 |
二次相続での相続税額 | 2,140万円 | 770万円 |
合計の相続税額 | 2,680万円 | 2,120万円 |
このケースでは、法定相続分で相続をすることで一次二次合わせて相続税を560万円も節税できました。
一次相続に比べ、二次相続では相続人が1人減るため基礎控除額が600万円減り、その分相続税額が高くなります。また二次相続では配偶者の税額軽減が使えないので、何もしなければ一次相続で相続をした全財産に対して相続税がかかります。
さらに、一次相続で配偶者がご自宅を相続すると、二次相続の相続財産には、ご自宅が含まれます。すると、二次相続では、小規模宅地等の特例が使えないので相続税負担が大きくなります。
また、一次相続では配偶者が金融資産を多く相続することで、生命保険の加入や生前贈与など二次相続対策の幅が広がります。一次相続が発生した時点で、二次相続まで見据えて対策をすることが重要です。
相続税申告
相続税申告についても、最初から経験が豊富で、不動産評価にも強い税理士が担当いたします。
相続税申告について、お客様から次のようなご相談がありました。
ご相談内容
「母は先祖代々の地主のため財産のほとんどが不動産で金融資産が少なく、会社員である私には、納税資金にもこと欠く状態。祖父の代からそのままになっている貸宅地を処分したいが、借主との交渉も進んでいない。」遺産内容
- 自宅(土地):5,000万円
- 貸宅地:1億円(A:6,000万円、B:4,000万円)
- 遊休土地:1億円
- 預貯金:1,000万円
お話を伺うと、お父様は既に他界され、相続人はご相談者様お1人で、生前は、奥様とご一緒にお母様と3人で同居していらっしゃったとのこと。遺産総額は、2億6,000万円程で、お客様の試算では、相続税が合計で7,400万円程度になるのではないかというお話でした。
そこで、私たちは、不動産の相続税評価を抑えるために、次のようなご提案をさせていただきました。
土地の評価額を抑える
遊休土地のほとんどは、傾斜や木が生い茂っている個所があったり、1000㎡以上の地積がある土地や、道路がなく人の出入りが難しい土地であるなど現地調査をすることで、評価減の可能性がありました。
実際に土地を現地調査したところ、不整形の補正、規模格差補正、宅地に転用する場合の造成費などを考慮することで、評価額が半分の5,000万円に減りました。
検討すべき論点が多くある土地の評価は、税理士の腕の見せどころで、経験が少ない税理士が評価をすると評価減のポイントを逃してしまうことがあります。
借地権のある土地の売却による納税資金確保
貸宅地については過去の資料などを考慮した結果、借地権の50%を考慮して評価減できました。借地権のある土地は評価が複雑で、実務上評価ミスが多くなる財産の1つです。借地権に関する知識が乏しいと、正しい評価ができず相続税が多額になったり、申告後の税務調査で評価ミスが発覚し、相続税と延滞税等を追加で納めることになってしまいます。
また、借地権のある土地は売却が難しいうえに、賃借人とのトラブルが発生することが多くあります。
しかし、私たちは、弁護士等の専門家と連携することで、賃借人との交渉に成功し、評価額の2,000万円(借地権考慮後評価額)で売却することができました。さらに、土地が現金となったことで納税資金も確保することができました。
大幅な減額に成功
これらを考慮した結果、当初のご依頼者様の試算より、次の通り、5,000万円以上も相続税を減らすことができました。
遺産の種類 | 当初の評価額 | 評価減後の評価額 |
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自宅 | 5,000万円 | 1,000万円(※) |
貸宅地 | 1億円 | 5,000万円 |
遊休土地 | 1億円 | 5,000万円 |
預貯金額 | 1,000万円 | 1,000万円 |
合計額 | 2億6,000万円 | 1億2,000万円 |
相続税の試算額 | 7,380万円 | 1,820万円 |
※小規模宅地等の特例の適用による評価額80%減
このように、遺産に不動産が多い場合、特に先祖代々より所有している土地があるときは、土地の評価で相続税が大きく変わることがあります。
ただし、不動産評価には、時間を要するため早めに相談いただくことをお勧めします。
不動産コンサルタント
不動産を数多く所有している方は、納税資金の確保や相続対策、遺留分対策が必須となります。
また不動産を個人で持つか、法人で持つかによっても税額が大きく変わることがあります。
当法人では、不動産に強い税理士と弁護士が連携してサポートを行うことで、相続税対策や納税資金の確保の他、遺留分や不動産の契約他法律上の問題についての対応も可能です。
被相続人の準確定申告から事業承継まで
私たちが相続で提供させていただくサービスは、被相続人の準確定申告や相続人の確定申告、セカンドオピニオンといったものから、事業承継や国際相続といったことまで、幅が広いことが特徴です。
法人のお客様の数多くサポートさせていただいていており、事業承継などについても自信をもって対応いたします。
税理士法人ベリーベストの報酬体系
税理士法人ベリーベストの報酬体系は、次の通りです。
料金に含まれるサービスは、遺産分割協議の作成と、二次相続のシミュレーションを含む相続税申告となります。
基本料金
遺産総額 | 料金(税込) |
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~5千万円 | 330,000円 |
5千万円~1億円 | 550,000円 |
1億円~1億5千万円 | 715,000円 |
1億5千万円~2億円 | 880,000円 |
2億円~2億5千万円 | 990,000円 |
2億5千万円~3億円 | 1,210,000円 |
3億~4億円 | 1,540,000円 |
4億~5億円 | 1,760,000円 |
5億円以上 | お見積り |
遺産総額は各種特例による控除額、債務の額を除く正の財産の総額により決定いたします。
ベリーベスト法律事務所で遺産分割協議書の作成をしている場合、ベリーベスト法律事務所にお支払いいただいた遺産分割協議書作成料金分は控除します。(控除上限は基本料金の20%までとなります。)
既に遺産分割協議書が整っている場合は、上記の料金から10%を控除します。
加算料金
項目 | 料金(税込) |
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土地(1利用区分につき) | 55,000円 |
非上場株式(1社につき) | 165,000円〜 |
相続人が複数人いる場合(2名以上の場合) | 上記基本料金×11%×(相続人の数-1) |
3ヶ月以内の申告をご希望の場合 | (基本料金+加算料金)×22% |
2ヶ月以内の申告をご希望の場合 | (基本料金+加算料金)×55% |
1ヶ月以内の申告をご希望の場合 | (基本料金+加算料金)×110% |
その他の料金が発生する場合
項目 | 料金(税込) |
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税務調査立会 | 日当66,000円+交通費実費 |
申告後に修正申告又は更正の請求が必要な場合 | (基本料金+加算料金)×22% |
ご自宅等への出張が発生する場合生する場合 | 半日33,000円+交通費実費 |
土地建物につき現地調査を実施する場合 | 半日33,000円+交通費実費 |
戸籍等の取得代行 | 1通22,000円+実費 |
過去に頻繁な資金移動がある場合 | お見積り |
1ヶ月以内の申告をご希望の場合 | (基本料金+加算料金)×110% |
税理士法第33条の2に規定する書面添付制度 | 110,000円 |
最後に
税理士法人ベリーベストでは、お客様ごとにことなるご事情を考慮しながら、相続税を申告させていただいてきました。
対応に当たらせていただくのは、最初から経験・実績ともに豊富な税理士です。
是非、一度ご相談いただき、あなたのベストパートナーに当税理士法人を加えていただきたければと思います。
税理士 | 代表税理士 岸 健一 |
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住所 | 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目4番1号 TUG-Iビル |
対応エリア | 全国対応 |
アクセス | JR中央本線、都営三田線「水道橋」駅から徒歩5分 |
受付時間 | 平日 10:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 全国対応 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。