小林二郎税理士事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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小林二郎税理士事務所の税理士は、過去に税務署に勤務していた経験があります。
税理士としての視点だけでなく、税務署職員としての視点からも税務を考えられるのが、当事務所最大の強みです。
特に税務署に提出する書類に関しては、元税務署勤務の経験をフル活用して、間違いのない仕事をすることができます。
相続に関してはほとんどの人が初心者です。税務署への申告手続などに戸惑うのが普通ではないでしょうか?
迂闊に申告をしてしまうと、相続税を過剰に納めてしまったり、税務署から調査が来たりします。
そういったことのないように、相続案件は当事務所にお任せください。
満足いただける結果を出せるようにベストを尽くします。
■丁寧な相続税申告を迅速に!
当事務所の税理士は、税務署勤務時代に数多くの相続案件を手掛けた経験があります。
そのキャリアを税理士として活かせるので、税務署に対する相続税申告には大きな自信があります。
また、平成20年に税理士事務所を開業してからも、他の会計事務所様などから紹介を受けて相続案件をたくさん扱ってまいりました。
元税務署職員として、また税理士としてのノウハウを活かして、正確な相続税申告書の作成を迅速に行うことができます。
間違いのない正確な相続税申告を行うために、ぜひ当事務所をご利用くださいませ。
■税務調査をシャットアウト!
税務調査とは、税務署に提出された書類に税務署の職員が疑問を持った時に、申告者の自宅等を訪れて申告漏れはないか、隠している財産はないかなどを調査するものです。
相続税においては税務調査が行われる割合が多いとされ、実際に税務調査が行われると高い確率で納税額が上がってしまいます。
これを防ぐため、当事務所では法に則って充分な説明を相続税申告書に添付しています。
これが功を奏して、当事務所が相続税の申告を行った場合、税務署から調査選定されることはほとんどありません。
また、当事務所では税務署との折衝も承っております。
既述のように当事務所の税理士はかつて税務署に勤務していたため、税務署への対応は他の税理士よりも熟練しております。
当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様が直接税務署とのやり取りをしなくても問題ありません。
安心してお任せいただければと思います。
■1人1人最適な相続をオーダーメイド!
当事務所の税理士は税務署職員として、また税理士として多くの相続案件に関わってまいりました。
2つの視点で相続を扱ってきた経験から、1人1人のご依頼者様に最適な相続サポートサービスをオーダーメイドでご提案可能です。
ベストな相続を実現するために、当事務所まで1度お問い合わせくださいませ。
■初回相談無料!
当事務所では、少しでも皆様が相談しやすいように、初回の相談料を無料とさせていただいております。
税理士との相性などを無料でご確認できますので、お気軽にご相談にいらしてください。
税務署勤務経験がある税理士がどのように相談に応じ、どのようなアドバイスを行うのかを、まずは無料にて体験していただければと思っております。
■土日祝日でも相談可能!
当事務所の営業日は平日のみですが、前もってご連絡していただければ土曜、日曜、祝日であっても対応いたします。
お仕事または家庭のご都合で、平日に時間が取れない方も多いと思います。
そういった場合でも当事務所であれば対応可能ですので、ぜひご連絡をよろしくお願いいたします。
■電話相談可!
相続はいつ発生するかわかりません。
早めに税理士に相談し、何らかのアドバイスが欲しいと方もいらっしゃるでしょう。
そういった場合に便利なのが電話相談です。
当事務所までお電話をいただければ、その場でできる限りのご相談に応じます。
ご相談者様は自宅などで気軽に税理士のアドバイスを受けられますし、当事務所までお越しいただく時間も節約できます。
お身体のご都合が悪くて外出が難しい方でもご相談いただけますので、ご利用いただければと思います。
■出張相談にも対応いたします!
「やはり税理士とは顔を合わせて相談したい」
「電話で細かいところを相談できるのか不安」
「でも税理士の事務所まで行く時間がなかなか取れない…」
こういったお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所が実施している出張相談をご利用ください。
ご連絡をいただければ、当事務所の税理士がご相談者様のところまでお伺いいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
■わかりやすい税理士報酬
「税理士への報酬が不安…」という方は案外多いようです。
こういった声を受け止め、当事務所では相続案件につきまして、以下のようにわかりやすい料金プランをご提示しております。
・税理士報酬=おおよそ遺産総額の0.55%+基本料金5.5万円
※非課税控除、小規模宅地特例適用前の遺産総額です。
※相続人の数が1人増えるごとに5万円を加算させていただきます。
※料金は税込です。
税理士 | 小林 二郎 東海税理士会 No.111802 |
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住所 | 〒410-0043 静岡県沼津市柳町4番22号 |
対応エリア | 沼津市 |
アクセス | ■JR御殿場線「大岡駅」から車で10分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 沼津市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。