内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所について
対応分野 |
---|
|
費用 |
相続税申告 基本料金22万円(税込) その他、財産内容により加算 ※財産比例報酬や個別評価加算、諸経費などについては本文を参照 ※不動産鑑定士の鑑定評価を要する場合、司法書士による名義書換は料金別途 (初回相談無料) (着手金無料) |
私たちに依頼するメリット |
|
静岡県浜松市中区に事務所を構える内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所は、円満な相続と円滑な事業承継を実現するためにお客様に寄り添い、税務のプロフェッショナルとして的確なアドバイスとサポートを実践する事務所です。
当事務所では特に上述の相続に関する事前対策と事業承継を得意とし、各士業としっかりと連携してお客様のニーズにお応えしております。
内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所の3つの特徴
内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所の特徴を3つに分けてご紹介したします。
特徴1:迅速・的確な税務サポート
第1の特徴は「迅速かつ的確な税務サポート」です。
税務は「申告期限」が決められており、その期間内に申告・納税しなければなりません。
申告期限を過ぎてしまいますと延滞税などを追加で納める必要も出てきます。
そんな期限を守るためには迅速かつ的確な税務サポートが必要です。
内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所では、司法書士や土地家屋調査士、不動産鑑定士と連携し、適切かつスムーズに税務手続きをできる体制を構築しています。
これが内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所の特徴の1つ目です。
特徴2:節税対策
第2の特徴は「節税対策」です。納税者の多くは「納税額を少なくしたい」と考えるのが普通です。
しかし、過度な節税策は脱税とみなされる危険性があり、刑罰の対象になりかねず、どの程度の対策が適切であるかを個人で判断するのは非常に困難です。
相続税対策として投資などをされる方もいらっしゃいますが、相続税評価を引き下げる手段として最もよく行われるのが、不動産などの簡単には売れないリスク資産への投資です。
このような対策についてはプラスの側面ばかりではありませんので、相続前からの準備について、そのリスクについてもお客様に対して十分にご説明いたします。
当事務所ではこのように単にアドバイスをするだけではなく、相続税対策にて直面し得る様々な状況を想定しつつ、丁寧なサポートを提供できるよう心がけておりますので、相談者様は正しい知識の下に安心して節税対策に臨むことができます。
特徴3:相続・事業承継分野に強い
第3の特徴は「相続・事業承継分野に強い」点です。相続税や事業承継に悩みを持ち、相談されるお客様は多くいらっしゃいます。
しかしながら、世の中の全ての税理士事務所がこれらの分野に強い訳ではありません。
相続税や事業承継を的確に手続きするには、知識や経験を十分に有している税理士に依頼することが肝心です。
内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所では、事業承継を長期的な視点からサポートしつつ、中期経営計画の業績目標を念頭に「経営承継基本方針書」の作成を支援するなど、ご依頼いただいた企業様の永続的な繁栄のために最善を尽くして参ります。
また当事務所の所長である内山瑛は行政書士の資格も保有しており、遺言書の作成に関してもご相談に乗ることが可能です。
さらに、弁護士とのネットワークも持っておりますので、紛争が生じている案件等も含め、事前対策等、相続全般のご相談にも対応いたします。これが3つ目の特徴です。
当事務所にお寄せいただいたお客様のお声をご紹介します
これまで当事務所にご依頼いただいたお客様から頂きましたお声を、数例ですがご紹介いたします。
お客様の声①
いろいろと解からないことがありましたが、一つ一つの事柄について、理解ができるまで説明をしていただけました。
とても親切に丁寧に対応していただけたと思います。
税金関係のことは何かと心配なところでしたが、安心してお任せできると確信いたしました。
相続の心配事がなくなっていくのは、とても心強いことです。
お客様の声②
相続の手続きについて、分かりやすい説明及び資料を頂けました。
専門用語を極力使わず、かみ砕いで教えて頂けたので、非常に理解しやすかったです。
相続税に関する不明な点を質問しましたが、丁寧にアドバイス頂き、大変参考になりました。
サービスの内容や価格、お人柄含め、全体的に良心的な印象を受けました。
内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所の依頼料
内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所の相続税申告には「基本料金として22万円」をお支払いいただいており、その他に以下の費用が加算されます。
(1)基本報酬 | ¥220,000 | |
(2)財産比例報酬 | 1億円まで | 0.55% |
2億円まで | 0.44% | |
2億円超 | 0.33% | |
財産評価額は、土地評価特例の控除や保険金控除などの控除額を減額する前の評価額とします。 | ||
(3)個別評価加算 | 非上場の株式評価 | 1件:110,000円~ |
土地の評価 | 1件:55,000円~ | |
(4)その他の必要経費 | 郵送費、その他登記簿謄本、評価証明書、残高証明書などの発行手数料などは、実費の負担をお願いします。 |
※料金は、すべて税込表示です。
また、不動産鑑定士の鑑定評価を要する場合、司法書士による名義書換は別途料金をいただいております。
さらに初回相談料を無料とし、着手金につきましても費用を頂いておりませんので、相続にてお悩みの方はお電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。
諸々の事情により平日のご相談が難しいお客様には土日祝日の対応もいたしております。
税理士 | 内山 瑛 (うちやま あきら) 東海税理士会 No.128832 |
---|---|
住所 | 〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町101-10 伊藤ビル2F |
対応エリア | 浜松市、静岡市、豊橋市、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市 |
アクセス | JR線 浜松駅 徒歩10分 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 浜松市、静岡市、豊橋市、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。