中山公認会計士・税理士事務所について

中山公認会計士・税理士事務所は、相続税の節税が得意です。
漠然とした不安から、すでに相続が発生していて相続税申告を焦っているような場合まで、しっかりと丁寧にサポート致します。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

 

私たちに依頼するメリット

  • 土地独自の減額要素を見つけ出し、適切に評価額に反映
  • 二次相続まで踏まえた適切なアドバイス
  • 事業承継のサポートについても精通
  • 迅速な対応で早期決着実現のために尽力

中山公認会計士・税理士事務所は、東京都台東区池之端にある相続税申告とその節税対策に強い税理士事務所です。

東京メトロ千代田線根津駅から徒歩5分と非常に近く、電車でのアクセスも良好です。
当事務所は、最近お問い合わせが増えつつある「相続税」について高い専門知識と豊富な実務経験がございます。

相続発生後に必要となる相続税申告はもちろんの事、事前にできる節税対策などについても総合的にサポート致します。

相続税については、平成27年からその制度が改正されて、基礎控除額が大幅に引き下げられたため注意が必要です。
これまで、相続税についてあまり意識をされてこなかったご家庭についても、今後は適切な対策や手続きが必要となる可能性がございます。
当事務所では、相続税に関する漠然とした不安から、すでに相続が発生していて相続税申告を焦っているようなケースまで、丁寧な対応でしっかりとご相談者様をサポート致します。

また、遺産相続においては相続税申告のサポートだけではなく、弁護士や司法書士、不動産会社等とも連携し、遺産分割やそれに付随するあらゆるお手続をワンストップでサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。

相続税申告は、早めのご相談を

相続税申告は、相続発生後10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

大切なご家族様がお亡くなりになられた直後は、葬儀の手配などでそれどころではないかもしれませんが、できれば遅くとも四十九日が過ぎたあたりで当事務所にご相談頂くことをおすすめ致します。
中には、「うちは相続税申告の必要はない」と勘違いされている方が多いので注意が必要です。

【こんな場合は要注意】

「うちは配偶者が全部相続するから、相続税はかからないと言われたから大丈夫」

確かに配偶者が相続人の場合、法定相続分である1/2か1億6千万円のどちらか大きい金額まで相続税が非課税です。

これを「配偶者の税額軽減」と言いますが、この制度を適用させるためにはそもそも相続税申告が必要です。
つまり、相続税が課税されなくても、相続税申告という手続き自体は必要なのです。

また、このケースのように夫の死亡により配偶者が相続人になる場合を一次相続と言います。

一次相続で非課税になるからと、配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、次に配偶者が死亡した時に発生する「二次相続」の際に非常に大きな相続税負担が発生する恐れがあります。

当事務所では、そのようなことがないよう、その場の相続のことだけ考えるのではなく、次の二次相続まで踏まえて、最適な遺産分割方法をご提案し、相続税申告をサポート致します。

「小規模宅地等の特例を使えば相続税はかからないと言われた」

小規模宅地等の特例については、適用させるためには相続税申告が必要です。

また、適用を受けるためにはいくつかの要件をクリアしている必要があります。
このあたりについては、できる限り生前からご相談いただいて、万が一の時にきちんと特例が適用できるのかどうか確認されることをおすすめします。

「死亡保険金が相続人以外にも支払われている」

生命保険を納税資金対策として活用される方がたくさんおられます。
生命保険の死亡保険金は、相続税の基礎控除とは別枠で「500万円×法定相続人の人数」という非課税枠があるため、これをフルに活かすことで適切な節税ができます。

ただ、死亡保険金は遺産分割の対象とはなりませんが、相続税申告の対象となりますので注意が必要です。
もしも保険金受取人に指定されていたような場合は、相続税についても申告の義務を負うこととなるため注意しましょう。

節税を考慮した相続税申告が可能

相続税は、生前からの節税対策も重要ですが、相続が発生してからについてもできる対策がいくつかあります。
当事務所は、受任をした案件については、次のポイントを中心に、できる限り相続税を節税できるようサポートいたします。

1:土地の評価

相続財産の中に土地がふくまれている場合は注意が必要です。土地については、路線価や地積などを用いて課税対象となる評価額を算出する必要があります。

ただ土地は、無道路地や不整形地など、単純な路線価による評価額よりも利用価値が低いケースがあります。

当事務所は、必要に応じて現地まで視察に行くなどして土地独自の減額要素を見つけ出し、それを適切に評価額に反映させ、合法的に土地の評価額を引き下げて節税いたします。

2:二次相続まで想定した遺産分割案のご提案

遺産相続は1回だけでは終わりません。
例えば、夫が死亡し妻と息子が相続人となるケースの場合、安易に配偶者の税額軽減が使えるからといって、全てを妻に相続させてしまうと、次に妻が死亡して二次相続が発生した場合に、息子にかなりの相続税が課税されてしまう恐れがあります。

そこで当事務所では、二次相続まで踏まえて誰がどの財産をどの程度相続することがベストなのかについて、適切にアドバイスいたします。

事業継承のサポートもお任せください

事業継承は企業を存続・発展させるために必要不可欠なことで、円滑な事業継承のためには、事前の事業継承対策が非常に重要になります。

当事務所は、そのような事業承継のサポートについても精通しております。

当事務所にご相談頂ければ、会社ごとの様々な状況(決算内容、会社規模、株主構成など)に応じて、ベストな株式相続の仕方について計画的に取り組み、アドバイスする事が可能です。
株式だけでなく、企業に蓄積された技術やノウハウなどの価値を次世代に引き継ぐため、事業継承につきましてもお早めにご相談ください。

土日や夜間も可能な限り対応します

当事務所の節税以外の強みといえば、「対応の迅速性」と「親身な対応」です。
相続はほとんどの方が初めて経験されることですので、わからないことだらけの状態でご相談にこられる方がたくさんおられます。

当事務所では、そんなご相談者様のお気持ちに誠実な気持ちでしっかりと寄り添い、迅速な対応で早期決着実現のために尽力いたします。
また、土日祝日や夜間につきましても、事前にご予約頂ければ可能な限り対応させて頂きます。

相続税の節税が得意な税理士が運営しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

税理士費用について

遺産の総額×0.55%(税込)

当事務所の相続税申告における報酬額は、このように非常に分かりやすくなっております。明瞭会計ですので、安心してご相談下さい。

*遺産の総額は、特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の減額等)適用前の金額です。
*延納・物納等特殊な事例は、追加料金が発生する場合があります。

中山公認会計士・税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士中山 隆一郎 (なかやま りゅういちろう) 東京税理士会 No.112413
住所〒110-0008 東京都台東区池之端2-1-35-609
対応エリア台東区
アクセス

東京メトロ千代田線「根津駅」より徒歩5分

現在営業中() ]
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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

台東区の税理士事務所

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