小口亮平税理士事務所について

小口亮平税理士事務所
相続税申告は勿論、事業承継にも精通しています。
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・中小企業診断士・行政書士と連携しています。必要に応じて最適な専門家の助力を得ながら、案件を早期に解決し、お悩みを解消することができます。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 相続税の還付
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継

私たちに依頼するメリット

  • 良質なワンストップサービス
  • 事業承継に多くの実績
  • フレキシブルな相談対応

小口亮平税理士事務所は山梨事業承継・相続相談センターのメンバーです。
相続税申告業務に精通しているのはもちろん、地域経済の活性化の鍵を握る事業承継を円滑に行い、山梨に住む皆様の将来を豊かなものにするために日々業務に勤しんでおります。

山梨事業承継・相続相談センターは、山梨県内で業務に携わる30~40歳代を中心とする弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士等の各専門家をパートナーとした団体です。

山梨県事業引継ぎ支援センターよりマッチングコーディネーターにも認定されていますので、後継者不在の中小企業の引継ぎ相手探し(M&A支援)も行なっています。相続や事業承継に関することは、ぜひ当事務所にお任せください。

良質なワンストップサービスをご提供!

税理士は税金関係の悩みを解決するプロフェッショナルです。

しかし、相続に関するお悩みは税金に関することだけではありません。

例えば、相続争いがこじれて裁判所に訴訟を提起するとき、または相続争いの相手が訴訟を提起した場合は弁護士が必要になります。
また、不動産を相続した場合は、不動産登記を変更するために司法書士に依頼することになるでしょう。

その他、役所関係の手続き等は行政書士に頼んだ方が効率的ですし、不動産の境界が確定していないのであれば調査のために土地家屋調査士の力を借りなければなりません。

事業をしている人が亡くなった場合の相続であれば、中小企業診断士や社会保険労務士に相談した方がいいこともあるでしょう。
相続には多くの要素が複雑に絡み合いますが、各分野の専門家は独立して存在しています。
いちいち専門家を探し出し、相談の予約を取り、専門家の事務所まで足を運んで、一から事情を説明するのは、大変面倒で手間も時間もかかってしまいます。

その点、当事務所は弁護士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・中小企業診断士・行政書士と連携しているので安心です。
当事務所にご依頼いただくだけで、必要に応じて最適な専門家の助力を得ながら、案件を早期に解決し、お悩みを解消することができます。

ご依頼者様が各専門家に個別にアクセスするのではなく、当事務所が各専門家への窓口の役割を担うワンストップサービスを行うことで、ご依頼者様にかかる負担を大幅に削減できます。

当事務所にご相談いただければ税金関係のお悩みはもとより、それ以外のことも解決可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

事業承継に多くの実績あり!

当事務所の代表税理士小口亮平は、平成22年から27年まで山梨県庁で勤務し、その後は法律会計事務所で働いていた過去があります。

その間、相続や事業承継に関する様々な問題に対応してまいりました。平成29年に税理士事務所を立ち上げる以前から事業承継に関わっており、事務所立ち上げ後は相続税や贈与税といった資産税関連の案件と事業承継を専門として、各種の公的機関より派遣されるなど経験を積んでまいりました。

このため相続・事業承継案件の解決能力には自信を持っており、それを認めていただいたのか、顧問税理士をお持ちの経営者様が当事務所にセカンドオピニオンをご依頼にいらっしゃることもございます。

また、当事務所はただ単に事業を承継して終わりというのではなく、当事務所に併設した中小企業診断士事務所とも連携し、経営面のサポートも行っております。

事業がより強固になるように当事務所が全力でお手伝いをいたしますので、事業承継案件や事業に関するお悩みがあった場合はぜひご連絡ください。

税理士費用

以下の料金は全て税込価格です。

相続税

基本報酬

遺産額基本報酬(税込)
7,000万円以下44万円
7,000万超1億円以下55万円
1億円超2億円以下88万円
2億円超3億円以下132万円
3億円超1億円増える毎に+44万円

加算報酬

土地1利用区分につき5万5千円(路線価評価の場合)
※倍率評価の場合には1筆1万1千円
非上場株式1社につき22万円(会社規模・内容によって別途お見積り)
相続人2人以上の場合相続人2人目より1人当り基本報酬金額×10%を加算
※当該加算については4人を上限とします。

その他調整項目はお見積り時にご提示いたします。

贈与税

贈与税申告報酬=11万(税込)+遺産総額×0.22%(税込)

当事務所では、贈与税税申告の料金は分かりやすい一律料金です。
※自社株評価を伴う場合には下の自社株評価料が別途加算されます。

自社株評価

基本報酬=220,000円

フレキシブルな相談対応

当事務所の営業時間は平日の9:00~18:00です。
しかし、この時間帯は仕事がある人も多く、相談のために時間を割けない人が多いと思います。

こういった場合は、事前にご連絡いただければ営業時間外や土日祝日であってもご相談に対応いたしますので、お気軽に電話やメールでご連絡ください。

また、当事務所は出張相談も行っております。

ご要望に応じて税理士がご依頼者様の元へ馳せ参じますので、病気や障害で移動が困難な方はもちろん、移動時間の節約のために仕事場の近くに来て欲しいという方も、ぜひご利用いただければと思います。

小口亮平税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士小口 亮平 東京地方税理士会 No.135575
住所〒400-0042 山梨県甲府市高畑1-13-28
対応エリア甲府市
アクセス

JR甲府駅より車で10分

現在営業中(本日9:00~18:00) ]
電話での受付はこちら(相談者専用)
050-5267-6546
[電話受付] 平日 9:00~18:00

【24時間】メールでの受付はこちら

電話でお問い合わせ
(相談者専用)
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
対応エリア 甲府市
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

甲府市の税理士事務所

  • 小林会計事務所
    〒400-0855 山梨県甲府市中小河原1-12-15
    起業相談や事業計画の作成などの経営支援、相続問題などに対応致します。
  • 〒400-0046 山梨県甲府市下石田2-5-9
    税務における様々な分野に特化した、1世紀近い歴史と実績を持つ税理士法人です。

甲府市の近くの税理士事務所

  • 〒400-0222

    山梨県南アルプス市飯野3439-9

    地元地域に密着し、豊富な経験を生かして迅速かつ丁寧に対応させて頂きます。