夫婦間の贈与で贈与税がかかる場合/かからない場合の具体例
一定金額以上の贈与に対しては、贈与税がかかります。では、もし、夫婦間で贈与があったら、贈与税はどうなるのでしょうか?…[続きを読む]
自動車は譲渡する際に、「環境性能割」といった税金が、課税されることになりますが、「親が子供に車を買ってあげる」、「親が使っていた車を子どもに譲るので、名義変更する」といった場合はどうなのでしょうか?
一見すると、特に何の問題もないようにも見えますが、実は、贈与税が発生することがあります。
なぜなら、車を買ってあげたり譲ったりすること自体が贈与となる可能性があるからです。そこで車と贈与税の関係について解説します。
こちらの動画でも、ほぼ同じ内容を解説していますので、あわせてご覧ください。
目次
自動車は、その所有者を証明するために「車検証」を、管轄する運輸支局に登録します(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に提出)。
もし、この所有者を変えたい場合は、所有権を移転するために「名義変更」を行わなければなりません。この名義変更は、必要書類等をそろえて、運輸支局に申請をするだけです。
しかし、この車の名義変更をするだけで、場合によっては「贈与税」が発生する可能性もあります。
単なる車の名義変更であっても贈与税はかかります。国税庁の「相続税法基本通達9-9」では、贈与とみなされるからです。
相続税法基本通達9-9
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。(昭39直審(資)22改正)
名義変更があった場合に、対価が支払われていなければ、原則として贈与として扱われ、贈与税がかかるということです。
【参考サイト】第9条《その他の利益の享受》関係|国税庁
しかし、名義変更についての贈与税の課税にも例外があります。
国税庁の名義変更通達によると、財産の名義人となった者(※)が名義人となったことを知らず、財産を使用収益をしていない場合や、間違いや過誤で名義変更してしまった場合は、贈与税の申告の日の前までに、名義を元に戻せば贈与がなかったものとして取り扱われます。
※財産の名義人となった者が未成年者である場合には、その法定代理人を含む。
【参考サイト】名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて|国税庁
では、車の名義変更を夫婦間や親子間でした場合も、贈与税は課税されてしまうのでしょうか?
夫婦というのは何かとワンセットに捉えがちですが、個人から個人への贈与ですので、贈与税の問題は当然に発生します。
ただ他人とは違って、贈与税がかかるケースとかからないケースがあります。
夫婦にはお互いを扶養する義務がありますので、生活に必要なお金を渡すことに対しては贈与税はかかりません。
車に関しても、生活するうえで通常必要と認められる範囲内のものであれば贈与税の対象にはなりません。
生活に必要な車を贈与した場合には贈与税はかかりませんが、車が高級車となると話が別となり、嗜好品の贈与として贈与税がかかる可能性があります。
例えば、既に日常生活に使用している車が1台あるにも関わらず、高級車を妻名義で購入した場合などは贈与税の対象となる可能性が高いでしょう。
また、ある夫婦が、夫の口座から出したお金で妻名義の車を購入した場合、夫に対して贈与税が課税される可能性があります。
子供が大きくなると、親が子供に車を買ってあげることもあるでしょう。その反対に、老後の親へ子供が車をプレゼントすることもあります。
親子間における車の贈与の考え方は、夫婦間と同様です。
夫婦間と同様に親子間における贈与で、生活や教育に必要なお金を渡すことは贈与税の対象外です。
例えば、子供が地方の大学へ進学し、日常生活や通学に車が必要となった場合には買い与えても贈与税はかかりません。
これも夫婦間と同様に、車が日常生活に必要以上の高級車であった場合には贈与税がかかる可能性があります。
車などの一般動産を譲り受けた人は、自動車の評価額によっては贈与税を支払わなければなりません。その目安は「評価額が110万円を超えている」かどうかです。贈与税の基礎控除額である110万円を超えてしまうからです。これは現金であっても同じことです。
もし、譲り受けた車の評価額が110万円を超えていないのであれば、贈与税は発生しないことになります。しかし、受贈者(贈与された者)が1年間に受けた贈与の合計額が、110万円を超えていれば、車の評価額自体は110万円を超えていなくても贈与税が発生する可能性があります。
基本的には自動車を含む一般動産は、「売買実例価格」か「精通者意見価格」にて評価額を決めることになっています。
そのため、減価償却を終えて、帳簿価格1円になっていたとしても、市場で100万円の取引がされていれば、売買事例価格が適用されます。
ただし、売買事例価格や精通者意見価格でも評価額が決められない場合は、帳簿価格を使うこともあります。そのため、基本的には、査定や中古車価格を参照するようにしましょう。
新車を贈与したときには、購入価格が売買実例価額となります。
中古車の場合、最も一般的な方法が「査定」です。これは専門的には、「精通者意見価格」と言います。この査定は中古車販売業者などですることができるため、受贈した時点の「現在価値」で査定してもらう必要があります。
また、査定をするのが大変な場合は、インターネットの中古自動車取扱店で、同等の車両価格を調べてみるのもいいでしょう。これは「売買事例価格」として見られます。そのため、適切な車両を選べば、それを車の資産価値として評価することが可能なのです。
そして、もしこの評価額が110万円を超えているのであれば、自動車に贈与税が発生することになるのです。
自動車の贈与税額を計算するためには、次の通りに計算をする必要があります。
計算例です。
なお、車の相続税がいくらくらいかかるのかについては、以下の関連記事をご覧ください。
自動車を普通に譲り受けたら、贈与税が発生してしまいます。ただ、いくつかの方法を使うことで、贈与税をかけない、または少なくすることもできます。そこで贈与税をかけないで済む方法を2つ紹介します。
自動車の名義変更をすることで贈与税が発生するのであれば、「名義変更をしない」ことも1つの方法です。つまり、名義人は「親」のままで、子供にただ使わせてあげればいいのです。「贈与」には当たりませんので、贈与税を発生させないで済みます。
ただし、車の所有者と使用者が異なることになりますので、今入っている自動車保険がそのまま適用できるか変更が必要かどうか保険会社等に確認したほうが良いでしょう。
新車は中古車になると評価額がグッと下がります。
評価額が110万円以下になるタイミングを待って子供に名義変更すると、新車で110万円を超える車でも贈与税がかからずに子供に贈与することができます。
しかし、中には名義変更をしたい人もいるはずです。この場合、いくつかの中古車販売店に査定を依頼し、その中で一番低い査定価格を参考にするようにします。
査定時の資料を取っておき、申告の時に添付して提出をするといいでしょう。
今回は、車の名義変更などにともなう贈与税について解説しました。
車の名義変更をすると、その評価額次第では「贈与税」が発生する可能性もあります。この時、車の評価額と他のもらった財産を含めて、1年間の贈与財産の合計額が110万円を超えると贈与税がかかりますので注意しましょう。
また、評価方法には「売買実例価格」と「精通者意見価格」があります。より低い価格を選ぶことで、納税額を減らせます。
基本的な考え方はここで解説した通りですが、具体的なケースによっては、判断を迷うこともあるでしょう。
そんな時には、是非、当サイトから「相続税に強い税理士」をお探しいただき、ご相談ください。