遺言書が見つかったらするべきことと、その手順

遺言書

相続が始まると、まず遺言書を探すことから始めるケースが多いです。それは原則、相続においては被相続人の意志が第一に尊重されるからです。そのため遺言書が見つかったら、そこに記載されたことが優先されます。ただし、遺言書が見つかったからといってすぐに開封していいかというと、そうでない場合も多くあり、手順を間違えると大変です。

ここでは、遺言書が見つかった場合にしなければならないことやその手順を解説します。

1.まずは、遺言書の種類の確認をしよう

一言で遺言書といっても、実は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれで特徴や手続きなどが異なります。ここではまず、それぞれの遺言書の特徴を見ていきましょう。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文章や日付など遺言書のすべてを遺言者が自筆する遺言書です。もちろん署名や押印も自分で行います。

自筆証書遺言は、立会人や証人が必要ない遺言書のため、内容を他人に知られたくない場合に有効です。しかし、保管を自分でしなければならないので、紛失等のリスクを伴います。
また、遺言者の死後、遺言書の開封には家庭裁判所の検認が必要となり、相続人は勝手に開封してはいけません。もちろん、遺言を執行することもできないので注意が必要です。

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②公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書の中でも最も確実に相続まで残すことができるも遺言書で、多くの人が使用しています。この遺言書には2人以上の証人や公証人が必要です。遺言書作成には、2人以上の証人が立ち合う必要があります。遺言者は遺言を自筆するのではなく、口述します。その内容を公証人が筆記し、遺言書を作成します。

出席者全員が署名や押印を行うので、最も信頼性の高い遺言書です。
また、遺言書に必要な体裁が確実に守られ、通常無効になることはありません。原本は公証人役場で保管されるので、紛失の心配もありません。公正証書遺言の開封に裁判所の検認は不要です。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、記載内容を知られることなく、正当性を証明できる遺言書です。この遺言書には、公正証書遺言と同じように、2人以上の証人や公証人が必要です。
公正証書遺言と違う点は、遺言書の作成は遺言者自らが行います。遺言書は署名以外、自筆である必要はなく、ワープロソフトなどで作成可能です。

出席者全員が署名や押印を行うので、信頼性は担保されます。しかし、自筆証書遺言と同じように保管を自分でしなければならないので、紛失等のリスクを伴います。また、遺言者の死後、遺言書の開封には家庭裁判所の検認が必要となり、相続人は勝手に開封してはいけません。もちろん、遺言を執行することもできないので注意が必要です。

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2.家庭裁判所への検認手続とその方法

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことを言います。しかし、遺言書の有効性を保証するわけではないので注意しましょう。家庭裁判所の検認を受けても、相続人の間で内容に納得いかない場合は、調停や裁判に発展することもあります。では、検認の手続きについて見ていきましょう。

①検認の申し立て

まず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てを行います。申し立てができるのは遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人に限られます。
また、申し立ての際には、検認申立書、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、収入印紙代800円、加えて相続人の種類(配偶者、父母など)によって異なる必要書類を用意する必要があります。

②検認期日の通知

検認の申し立てを行うと、数日後に家庭裁判所から検認の実施日が通知されます。相続人全員に通知されますが、申立人以外の相続人の立ち合いは任意です。

③検認の実施

検認期日をむかえると、いよいよ検認が実施されます。この際には、遺言書と申立人の印鑑が必要です。それ以外のものであらかじめ持ってくるよう指示を受けたものがある場合は、それも持参します。遺言書の開封は、裁判所書記官が行います。

④検認済証明書の発行と検認済通知

検認が完了すると、遺言書の効力を証明するための検認済証明の発行(1部150円)を受けることができるので、申請し取得します。また、検認の実施に参加しなかった相続人には、家庭裁判所から検認済通知書が送付され、検認が完了したことがわかります。

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3.公正役場に確認も必要

相続が開始し、遺言書があるかどうか確認する場合は、公証人役場に遺言書の有無を確認する必要があります。公正証書遺言の場合、正本や謄本が遺言者等に渡されますが、それを紛失している可能性もあります。
公正証書遺言をしている場合、必ず原本は公証人役場で保管されているため、確認するようにしましょう。

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窓口 役場

4.遺言の執行

裁判所の検認や、公証人役場への問い合わせ等で遺言書の開封が終わったら、いよいよ遺言の執行です。遺言の執行では、あらかじめ遺言執行者が指定されている場合と指定されていない場合で、手続き等が異なります。それぞれについて見ていきましょう。

①あらかじめ遺言執行者が指定されている場合

遺言執行者とは簡単にいうと、遺言の内容をそのとおりに実現するために選ばれた人のことです。遺言執行者の選任には「遺言によって直接、遺言執行者を指定する方法」と「遺言によって遺言執行者を指定する人を指定する方法」「相続開始後に相続人などが家庭裁判所に対して選任の申立をする方法」の3つがあります。

このうち「遺言によって直接、遺言執行者を指定する方法」と「遺言によって遺言執行者を指定する人を指定する方法」の場合は速やかに遺言執行(予定)者に就任の是非を問い、問題なければ遺言執行者に就任してもらいます。
就任した遺言執行者は相続人や相続財産の調査・確定を行い、遺言通りに遺産分割や相続登記などの手続きを行います。すべての職務が終了したら、相続人全員あてに終了した旨の通知と職務内容の明細書が送付されます。

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②遺言執行者が指定されていない場合

遺言執行者が指定されていない場合は、「相続開始後に相続人などが家庭裁判所に対して選任の申立をする方法」をとり、遺言執行者を選任することができます。
しかし、これは強制ではないので、相続人ら自ら相続人や相続財産の調査・確定を行い、遺言通りに遺産分割や相続登記などの手続きを行うことも可能です。

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服部
執筆・監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関する記事を2000本以上、執筆・監修。
「新宿・はっとりFP事務所」を開設し、随時ご相談を受付中。
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