小規模宅地等の特例の「家なき子特例」とは? 要件や添付書類を解説

大きな減税効果を持っている小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等には、「家なき子特例」という例外パターンがあります。

本来の特定居住用宅地等の要件を満たしていない場合であっても、「家なき子特例」の要件に該当すれば、小規模宅地等の特例を受けることができるのです。

ここでは、小規模宅地等の特例における「家なき子特例」の要件や利用する際の注意点について解説します。

1.小規模宅地等の特例の「家なき子特例」とは?

「家なき子特例」をご説明するために、小規模宅地等の特例について少し触れておきます。

1-1.小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の特例とは、相続する以下4種類の宅地の不動産評価額を50%から最大80%減額できる制度です。

この特例を適用するには下記の3つの要件を満たす必要があります。

・相続人が被相続人と生計を共にしていること
・事業用もしくは居住用に使用されていること
・面積が小規模宅地に該当すること

基本的に3つの要件の全てを満たした場合に限り、「小規模宅地等の特例」の適用が認められることになっています。

なお、小規模宅地等の特例について詳しくは、次の関連記事をお読みください。

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1-2.「家なき子特例」の概要

家なき子特例とは、小規模宅地等の特例の中でも特定居住用宅地等の要件の一つです。

被相続人と同居をしていない場合でも、次項で解説する要件を満たすときには、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのです。これが、「家なき子特例」です。

したがって、小規模宅地等の特例に該当する他の3つの宅地(特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等)は、家なき子特例とは関係ありません。

ちなみに、「家なき子」特例という名称は、業界用語のようなものでに租税法に載っているわけではありません。この別居親族に持ち家がないことから、昔有名になったドラマにちなんでつけられた名称でしょう。

「家なき子特例」の限度面積と減額割合

家なき子特例に該当する場合に適用を受けられるのは、小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等です。したがって、限度面積は330㎡、減額割合は80%になります。

限度面積330㎡
減額割合80%

1-3.「家なき子特例」改正の概要

2018年度の税制改正によって、家なき子特例の要件が追加され、適用のハードルが高くなりました。

改正前には、意図的に家を持っていなかったように不動産名義を工夫することで、家なき子特例の要件に当てはめることが可能でしたが、改正によりそのような租税回避行為が一気に難しくなりました。

「家なき子特例」改正の経過措置

この税制改正は納税者不利な改正である点が考慮され、経過措置が設けられています。
経過措置とは、適用開始日からいきなり区切るのではなく、ある程度の猶予期間を設けて、その中に入るのであれば改正前の特例を適用できる措置です。

家なき子特例の場合には、2018年4月1日から2020年3月31日までの間の相続であれば、2018年3月31日時点で改正前の家なき子特例の要件を満たしており、かつ、相続開始時点でも改正前の要件を満たしている場合には、改正前の特例が適用できます。

2.家なき子特例の適用要件

家なき子特例は、次の要件全てに該当する場合に適用することができます。

2-1.被相続人が1人暮らしをしていたこと

被相続人に配偶者や同居していた親族がいる場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません

「配偶者がいない」とは、被相続人が生涯独身であった場合だけでなく、被相続人が配偶者に先立たれていた場合も含みます。

宅地を相続する親族が被相続人と同居していた場合には、通常の要件での特定居住用宅地等に該当する可能性が高く、家なき子特例の適用を考えるまでもないでしょう。

2-2.相続開始前3年間マイホームに住んだことがない

宅地の相続人が、被相続人が死亡する前3年以内に、次の人が所有する家に住んだことがある場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

  1. 自分または自分の配偶者
  2. 3親等以内の親族
  3. 特別の関係がある法人

特別の関係にある法人とは、被相続人と被相続人の親族等が株式の50%超を所有している法人をいいます。

このような法人の経営権は被相続人の一族にあり、小規模宅地等の特例を適用するために家の名義を法人化するなど、どのようにでもできるからです。

2-3.被相続人死亡時に住んでいる家を所有したことがない

被相続人が死亡した時点で、宅地の相続人が住んでいる家を、過去に所有したことがあっては、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

2-4.その宅地を相続税申告期限まで所有していること

宅地を相続し、家なき子特例の適用を受けたい人は、相続税の申告期限まではその宅地を所有していなければ、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。ただし、住む必要まではありません。

分割や納税などのために申告期限前に売却してしまうと、特例の適用を受けることができなくなるので注意しましょう。

3.家なき子特例を受けるための手続き

家なき子の特例の申告手続きは、小規模宅地等の特例と同様です。つまり、相続税の申告書に加えて添付書類を提出するだけです。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡翌日から10カ月以内です。申告期限までに手続きできるように調整しておきましょう。

家なき子の特例の適用を受けるためには、申告時に以下4つの書類と戸籍の附票(コピー可※)を添付・提出する必要があります。

  • 第11・11の2表の付表1
  • 第11・11の2表の付表2の1
  • 第11・11の2表の付表2の2
  • 第11・11の2表の付表2の3

書類のフォーマットは、国税庁のサイトから入手することもできます。

【参考外部サイト】相続税の申告書等の様式一覧(令和2年分用)|国税庁

戸籍の附票は、相続開始前3年以内にマイホームに住んだことがないことの証明をする書類です。
本籍地の役所のみ発行できるので、郵送の場合には往復の時間もかかります。あらかじめ調達しておきましょう。

※2018年度税制改正で、戸籍についてはコピーの提出も認められるようになりました。また、これに代えて「法定相続情報一覧図の写し」を添付しても良くなりました。

4.「家なき子特例」を適用する際の注意点

次に、「家なき子特例」を活用する場合に、注意すべきポイントを紹介します。

4-1.「家なき子特例」を適用するのはしっかり吟味してから

家なき子の特例を、相続税の節税対策として活用しようと考える人もいるでしょう。しかし、節税対策として利用するには慎重になる必要もあります。特に、すでに「持ち家を所有している」場合です。

通常であれば「持ち家がある」場合は、家なき子の特例を活用できません。しかし、中には持ち家を売却し、借家として賃貸料を支払いながら住み続け、相続税対策をする人もいるようです。

確かに、「家なき子特例」を適用できる可能性もありますが、少なくとも3年間は借家生活をする必要があります。せっかく購入した持ち家を売却してまで節税対策の効果が得られるのかは、吟味しなければなりません。

4-2.孫や甥・姪が特例を利用する場合は2割加算に注意

「家なき子特例」の適用範囲は、「親族」です。「親族」とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族を指しますから、被相続人の孫や甥姪なども家なき子の特例を適用することが可能です。

ただし、孫や甥・姪が相続をすると、相続税の2割加算があるので注意が必要です。最終的に払う相続税に対して20%が加算されてしまうのです。

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また、孫や甥っ子に相続をする場合には、勝手に不動産を売却させないように、子と孫の共同名義にするなどがする必要があります。

まとめ

家なき子特例は、相続人が「3年以上賃貸暮らしの別居親族」であれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる制度です。

適用を受けられれば、評価額の80%の減額ができる一方で、その要件は、厳格化が進んでいます。

そのためにも、家なき子特例の要件をしっかりと把握しておく必要があります。効果が大きい特例だけに、蓋を開けてみたら適用できなかったとなると、最悪の場合、納税費用が払えないといったことになりかねません。

小規模宅地等の特例の適用については、一度、相続税に強い税理士にご相談されることをお勧めします。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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