準確定申告書と付表の書き方(記入例つき)
確定申告をせずに被相続人が亡くなった場合、相続人が代わりに行うのが準確定申告です。準確定申告が必要な場合から準確定申…[続きを読む]
本来、退職する際に貰えるはずの退職金を受け取る前に、従業員が死亡した場合遺族が代わりに受け取るとしたら、一体どんな税金がかかるかご存知ですか?源泉徴収は?課税価額はいくらになる?
今回はその「死亡退職金」について詳しく解説していきます。
目次
死亡退職金とは、従業員が退職前に死亡した場合に支払われる退職金のことです。死亡退職金は、法律で定められているものではなく、制度がある会社でのみ給付されます。
死亡退職金の制度がある場合は、会社で死亡退職金の支給規定が作成され、その規定にのっとって生前の勤務年数や功績、役職などにより金額が決まることが多くなります。
会社の支給規定には、死亡退職金の受取人が明記されている場合とそうでない場合があります。
死亡退職金を受け取る人が、会社の死亡退職金支給規定に明記されている場合は、死亡退職金は受け取人の固有の財産とみなされ、他の遺族が死亡退職金を受け取ることはできず、遺産分割の対象にもなりません。
会社の死亡退職金支給規定に、死亡退職金の受取人が明記されていない場合は、誰の財産であるか決まっていません。そのため、遺産分割の対象となり、遺産分割協議で誰が受け取るのかなどを決める必要があります。
では、死亡退職金には、どのような税金がかかるのでしょうか?
先ほど述べたように、死亡退職金には、遺産分割の対象になるものとならないものがありました。しかし、いずれの場合も相続税の対象となります(死亡後3年以内に支給が確定した場合)。
受取人の固有の財産とみなされた死亡退職金は、民法上は相続財産ではありません。しかし、相続税法上は相続財産とみなして相続税がかかります。これを「みなし相続財産」といいます。
死亡後3年を超えて支給が確定した死亡退職金は、所得税の一時所得として取り扱われます。
もちろん、所得税の確定申告も必要となります。
従業員が定年や転職などで受け取る一般的な退職金の場合は、退職金から所得税等が天引き(源泉徴収)されて支給されます。では、死亡退職金の場合はどうなるのでしょうか。
死亡退職金は、原則、所得税ではなく相続税の対象となります。相続税では源泉徴収の制度はありません。そのため、死亡退職金の場合は支給額がそのまま受取額となります。
また、被相続人の死亡後3年を超えて死亡退職金が支給され、所得税の対象とされた場合も源泉徴収は不要です。
しかし、被相続人のなくなる前に支給期が来ていた場合には、当然死亡退職金からは所得税が源泉徴収されます。
また、死亡後4ヶ月以内にしなければならない準確定申告の対象となります。
遺族が退職金を受け取った後、辞退することにして会社に返金した場合であっても、会社は死亡退職金の支給を決定して支払っているため、相続財産であることには変わりありません。
手元に退職金がなくても相続税が課されてしまいますので注意が必要です。
会社が死亡退職金の支給決定を取り消したことにより、遺族が返金した場合には死亡退職金はなかったことになり、相続税は課されません。
そもそも死亡退職金は、残された遺族が今後生活していくために必要なお金です。そのため、そこに相続税をかけるのは好ましくないという考え方があります。
そこで、相続税では、一定の非課税枠を設け、その非課税枠を超えた部分に対して相続税を課すようにしています。
死亡退職金の非課税枠は次の計算式で計算します。ここでいう法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
死亡退職金の非課限度額
500万円 × 法定相続人の数
そして、各相続人の死亡退職金の課税額は以下の計算式で求めることができます。
例えば、次の事例で各相続人の死亡退職金の課税額は以下の通りになります。
相続人 配偶者:2000万円 子A:1000万円 子B:1000万円 子C:500万円(相続放棄) 合計 4500万円 |
各相続人の相続税課税価格に算入される退職金の額
配偶者
子A、B
子C:500万円(相続放棄をしているので、非課税額がない)
死亡退職金は死亡後すぐに金額が確定するとは限りません。会社の資金繰りが悪いなど様々な理由で遅れることがあります。
ただ、相続税の申告期限は被相続人死亡から10ヶ月であり、退職金が確定しないからといって待ってはくれません。 このような場合の申告はどうすればよいのでしょうか?
いったん、死亡退職金はないものとして申告期限までに申告納税を行います。
申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティがかかってしまいます。金額が確定するまで相続税の申告を待つ必要はまったくありません。
被相続人の死亡後3年以内に死亡退職金の額が確定した場合には、既に申告している相続財産に死亡退職金を加算して相続税の再計算をするため、修正申告を行います。
通常の修正申告であれば、追加分の相続税に対して延滞税がかかりますが、この場合には延滞税はかかりませんので安心してください。
会社によっては、死亡退職金以外に弔慰金が支払われることがあります。弔慰金とは、その名の通り、無くなった従業員を弔い、従業員の遺族を慰むために支給されるお金のことです。実際には、香典や花輪料、葬祭料などの名目で支給されることが多いです。
この弔慰金は、原則、相続税がかかりません。しかし、死亡退職金を、弔慰金という名目と受け取る場合などは、相続税の対象となるので注意が必要です。また、次の金額を超える場合は、超えた部分について相続税が課されます。
弔慰金の非課税限度額
業務上の死亡の場合 | 普通給与の3年分に相当する金額 |
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業務上以外の死亡の場合 | 普通給与の6か月分に相当する金額 |
※給料、賃金、扶養手当など各種手当の合計額で、賞与は含まれません。
例えば、給与の月額30万円の人が業務上で死亡した場合の非課税限度額は1,080万円、業務上以外の場合には180万円となり、大きな差があります。
業務上の死亡の場合 | 30万円×36ヶ月=1,080万円 |
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業務上以外の死亡の場合 | 30万円×6ヶ月=180万円 |
死亡退職金と税との関係について理解していただいたでしょうか。
被相続人の死後ということで、ご自身での処理が難しいと思われる場合は、専門の税理士に依頼することで、迅速な解決につながるでしょう。