相続税を脱税するとばれるか?
相続税は相続財産にかかる税金です。親や兄弟から相続した貴重な財産なのに、どうして税金で持っていかれるの?と思う方もい…[続きを読む]
「相続税の申告はしなくてもばれないのでは。」、「できるだけ相続税は払いたくないから、少なめに税申告してしまおう。」と考えている人もいると思います。
しかし、相続税をばれずに脱税することは、ほとんど不可能なのが現実です。今回は、相続税の脱税について、ペナルティや時効の面から詳しく解説していきます。
なお、類似の内容を動画でもわかりやすく解説しています。
目次
税務署はありとあらゆる情報網を持っており、納税者のことを調べ上げることができます。
まず、死亡届が役所に提出されると、その情報は税務署に流れるようになっているため、税務署は死亡の事実をすぐに入手することができます。
そして税務署は、本人の了解を得ずに様々な情報を得られる権限を持っています。
被相続人が所有している財産については、銀行、証券会社、役場、生命保険会社、百貨店などから情報提供を受けて簡単に調べがついてしまうので、申告がされていないことがばれてしまうのです。
また、財産が億を超えるような人については、税務署は生前からマークしており、生存中においても贈与税の発生はないかなど、常に財産の動きを調査しています。
相続税の申告をしなかった、相続税を少なく申告したなどの脱税行為がばれた場合には、本来納めるべき相続税額を納めるのはもちろんのこと、それにプラスして罰則として次の税金を納めることになります。
ペナルティの税金には4種類があります。延滞税はすべての場合にかかり、あとの3つはどのような脱税行為をしたかに応じて税務署から指定されます。
延滞税は、申告が遅れたことに対する利息の意味合いでかかる罰金です。
相続税申告期限の翌日から、納付した日までの日数に応じて税額が計算されます。
税率は最大で年14.6%です。
無申告加算税は、申告期限までに申告を行わなかったことに対する罰金です。
税率は最大20%で、相続税額に乗じて計算されます。ただし、税務調査が入る前に自主的に期限後申告を行った場合には、5%の低率で済みます。
過少申告加算税は、相続税を本来納める額よりも少なく申告していたことに対する罰金です。
税率は最大15%で、追加で納めることになった相続税額に乗じて計算されます。ただし、税務署から指摘を受ける前に、自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税はかかりません。
重加算税は、相続に関する事実を意図的に仮装隠ぺい行為を行った場合などにかかる罰金で、無申告加算税や過少申告加算税に代わってかかります。
税率は40%と、悪質である分非常に重たい税率となっています。
脱税行為は、意図的で悪意があるものですので、多くの場合でこの重加算税がかかると思っていて良いでしょう。
税した金額が大きい場合、脱税の方法があまりに悪質である場合、税務調査が入ってもなお仮装隠ぺい行為を続けた場合などには、刑事罰が科せられる可能性もあります。
相続税にも時効はあり、申告期限から5年または7年と定められています。これを過ぎれば相続税を納める義務はなくなるのです。
原則は5年ですが、相続税の申告をしなければならないことを知っていて、意図的に無申告でいたなどの脱税行為の場合(悪意)には7年となります。
相続税の申告期限は、相続開始日の翌日から10ヶ月後なので、脱税行為の時効は被相続人が死亡した日から7年10ヶ月後です。
逃げ切れるのではないかという考えはもう捨ててください。すべてとは言い切れませんが、脱税は見つかります。
約8年もの間、税務署からの連絡に怯え、ばれてしまう不安を抱えて生活するのは苦痛なことでしょう。ばれた後には更に、相続税から逃れてきた期間に応じた延滞税と重加算税が追加でかかります。さらに刑事罰となり逮捕されることになってしまってはもう犯罪者です。
せっかく被相続人が遺してくれた財産です。きちんと申告して、気持ちよく相続しましょう。
相続税の脱税をした場合には、ほとんどのケースで税務署に見つかり、納めるべき相続税額だけではなく、ペナルティの税金まで徴収されることになります。
強力な調査権限を持っている税務署の目を誤魔化すことは非常に困難であり、5年または7年という時効を乗り切ることは、ほぼ不可能であると考えてください。
「ばれなかったらいい。」という考えは持たないようにしましょう。