相続時精算課税制度とは?節税メリットがないことをわかりやすく図解
相続時精算課税制度は2500万円まで贈与税が非課税ですが、相続時に精算されるので、まったく節税になりません。制度の仕…[続きを読む]
相続税の申告は、税理士に相談するという方が多いでしょう。ところが、贈与税の申告となると、多くの方が相談することを迷います。
しかし、贈与税申告についても税理士に相談・依頼することには、大きなメリットがあります。
今回は、贈与税を税理士に相談するメリットをはじめ、どのような贈与であれば、ご自分で申告しても問題ないのかを併せて解説します。
目次
贈与税申告とは、個人から贈与を受けた受贈者が、税務署に対して行う申告納税のことをいいます。
贈与税の課税対象となるのは、毎年1月1日から12月31日までになされた年間110万円を超える暦年贈与、または、相続時精算課税の適用を受けた相続開始までの贈与のうち2,500万円を超えた部分です。
ただし、相続時精算課税を利用した場合は、贈与税の申告が必要になります。
申告書の提出期限はその翌年2月1日から3月15日までとなっています。
申告義務者 | 贈与を受けた受贈者 |
---|---|
申告すべき贈与 |
|
申告期限 | 贈与がなされた翌年の2月1日から3月15日 |
不動産や株式が贈与された財産に含まれる場合は、税理士に相談・依頼することをお勧めします。
申告する際に財産評価が必要であり、専門的知識がない限り、ミスをせずに評価額の計算を行うことは困難だからです。
贈与税には、その税額を軽減してくれる各種の特例があり、これらの特例制度を利用するためには、たとえ納税額が0円であったとしても、贈与税申告をしなければなりません。
代表的な贈与税の特例は次の通りです。
贈与税の特例を利用するか否かで、納税額が大きく変わってしまいます。この場合も、特例を利用するための要件をよく知る税理士に任せたほうが、間違いないでしょう。
では、贈与税申告を税理士に相談すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
上述した通り、財産評価の必要がある場合や各種特例の適用を受けたい場合には、申告内容が複雑になります。
特に近年適用を受ける人が増加している、住宅取得資金の非課税制度については、条件ごとに添付書類も変わってきます。
また、前述した通り、適用可能な特例を利用しなければ、納税額が大きく変わってしまうため、素人判断は禁物です。
そのため、一般の方がこれら贈与税の仕組みを正しく理解して、自分自身で申告するのは大変な手間と時間がかかります。税理士に代行を依頼すれば、これらすべてを丸々引き受けてもらえるのです。
贈与税は税率が高いため、税額の計算を誤った場合には、追徴課税の負担も比例して大きくなってしまいます。
税理士が計算したからといって100%税務調査で指摘されないという保証はありませんが、自分自身で申告した場合とでは、申告書への記載間違いの税務調査が入る確率は圧倒的に違います。
「相続までを見据えた節税対策ができる」これが、税理士に相談・依頼する1番大きなメリットです。
贈与税には相続税の補完的な役割があるため、贈与税と相続税はセットで考える必要があります。 よって、贈与税申告は相続税を見据えた長期的な見通しのもとに行わなければ、かえって最終的に多くの税金を支払うことになりかねません。
税理士に相談すれば、どのように贈与することが最も節税効率が高いのかを考慮して、依頼者に適したベストな贈与税申告を行ってもらえます。
もちろん、将来相続税の心配がない方であっても、税理士に依頼すればベストを尽くしてくれるでしょう。
税理士に依頼すると、当然費用がかかります。これが一番のデメリットと言えるでしょう。
費用は税理士が自由に決めることができるため、依頼する事務所によって金額は異なりますが、以下に示す、税理士会でかつて定められていた「税理士業務報酬規定」(平成14年3月31日廃止)が、現在もおおよその相場となっています。
贈与額 | 報酬 |
---|---|
100万円未満 | 3.5万円 |
300万円未満 | 6万円 |
500万円未満 | 10万円 |
1,000万円未満 | 12万円 |
2,000万円未満 | 15万円 |
3,000万円未満 | 18万円 |
5,000万円未満 | 25万円 |
5,000万円以上 | 28万円 |
※以降、1,000万円増すごとに3万円を加算
一般的に、贈与額に比例して税理士費用も増加します。
財産評価がある場合や各種特例の適用を受ける場合などには、これにプラス料金がかかる税理士が多いようです。
贈与税申告であっても、税理士に相談・依頼すべきメリットは前述しましたが、税理士費用は馬鹿になりません。
贈与税申告は、どのような場合に、自分で申告しても問題ないのでしょうか?
贈与税の申告書は相続税申告書に比べると別表が少なく、簡単ではあります。
贈与財産がすべて現預金であるなど財産評価の計算が不要で、かつ、贈与された財産の額が贈与税の基礎控除額である110万円を少し超えた程度であれば自分で行っても問題ないでしょう。
以下の「贈与税の計算シミュレーション」によって、贈与税の概算を求めることができます。是非、ご活用ください。
万が一、納税額を間違っていたとしても、110万を少し超えた程度の贈与額に対する贈与税であれば、それほど大きな追徴税はありません。
ただ、少しでも不安に思われるなら、税理士に依頼するのも一つの方法です。
税理士以外にも贈与税の相談を、しかも無料で受けてくれるところがあります。税務署や市区町村、税理士会の無料税務相談などです。
贈与税申告が必要かどうか、申告書の書き方などを無料で教えてもらえます。特に、税務署は申告書の提出先であるため、言われた通りに作成すれば間違いのない申告書ができます。
ただし、これらの、節税対策の検討や申告書作成を代行してくれるわけではなく、あくまでも相談です。
贈与税申告を税理士に依頼するメリットは次の通りです。
税理士報酬が発生してしまうというデメリットはありますが、依頼することで節税できる金額を考えると、結果的に自分で申告するより安く済んだというケースも少なくありません。
相談自体は、電話やメールで無料でできる税理士事務所も、数多く存在します。
贈与財産が現預金のみであるなど単純な場合を除いては、可能な限り税理士に相談・依頼することをおすすめします。