辻・本郷 税理士法人 長門事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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辻・本郷税理士法人は、専門分野に特化した総合力でお客様の期待に応える税理士法人です。全国各地に70ヶ所以上の事務所を展開しており、総勢1,600名以上のスタッフが在籍しております。
皆様からの信頼と実績を積み重ねて創業から90年余、税務における様々な分野に特化したエキスパートが、創業当初から集積されたノウハウを生かし、皆様をサポート致します。
相続専門のスタッフが多数在籍し、相続業務に特化したサービスを提供する「辻・本郷相続センター」を展開しております。
業界トップクラスの申告実績
辻・本郷税理士法人では、年間3,000件を超える相続税申告の実績がございます。
皆様からのご依頼にお応えするべく、相続センターには300人近い相続専門のスタッフが在籍しております。
全国屈指の相続税申告実績、そして専門スタッフの常駐という万全の体制で、皆様にご満足いただけるようなきめ細やかなサービスの提供を実現いたします。
北海道~沖縄まで全国対応&完全リモート対応
全国に70ヶ所以上の拠点があるため、どなた様でもお近くの事務所をご利用いただけます。
また、昨今は感染症の影響で外出しづらいなどの事情もあるため、リモート相続も承っております。
リモート相続とは、事務所へご来所いただくことなく、ウェブ面談等でご相談が完結できるサービスです。感染症対策以外に、事務所が近隣にない方、ご相続人様間が離れた場所に住んでいる方やその他の事情で外出しづらい方などにも便利にご利用いただけます。
皆様ひとりひとりのご要望に沿ったサービスの提供を実現するため、万全のサポート体制を整えております。
相続のワンストップサービス
相続に必要な専門家は税理士だけではございません。
相続人同士の法的トラブルには弁護士、相続登記には司法書士、不動産の調査には不動産鑑定士や土地家屋調査士などの専門家が必要となってまいります。自動車の名義変更などその他の手続きに行政書士が必要になることもございます。
辻・本郷税理士法人では、各専門家への窓口を1つに集約することが可能です。
担当のスタッフが各専門家と連携して業務を進めるため、ご依頼者様が各専門家と個別にやりとりする必要はございません。また、辻・本郷のグループ会社には、弁護士法人や行政書士法人などがあるため、スムーズに各種手続きを進めることが可能です。
さらに、事業をされている方にはご希望に応じて、辻・本郷のグループ会社であるコンサルティング会社や社会保険労務士法人などのご紹介も承っております。
質の高いワンストップサービスで、迅速かつ丁寧に業務を遂行いたします。
アフターサービスも安心
「申告が完了すれば税理士の仕事は終了」というわけではございません。
たとえ税理士が万全を期して行った申告であっても、場合によっては税務調査の対象となる場合がございます。
そのような際は、税務調査への立ち会いなど、万全の体制でサポートをさせていただきます。
申告業務が終わった後も万全の対応をいたしますので、安心してご依頼ください。
お客様の皆様からの声
業務終了後、辻・本郷税理士法人ではサービス向上のためにアンケートを実施しております。
様々なご意見・ご感想を頂戴しておりますので、よくある内容を抜粋・簡略化してご紹介いたします。
- 対応が丁寧で親切
- 仕事が早い
- 説明や指示が的確でわかりやすい
- 初めての相続でも安心して任せることができた
- 遅れてしまった相続税申告にも対応してもらえて感謝
- 面談のために仕事を休まずに済んだ
- 希望のスケジュールに合わせてもらえた
- 親しい人を喪った不安の中で、優しく対応してもらえて救われた
- 次に相続があったときにも依頼したい
- 難しい事情があっても対応してもらえた
- リモート対応でも問題なく、スムーズに業務を進めてもらえた
- 全てに満足
今後も親切・丁寧・安心のサービスをご提供してまいります。お悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
税理士 | 代表社員 徳田 孝司 (とくだ たかし) 東京税理士会 No.94108 |
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住所 | 〒759-4106 山口県長門市仙崎1031-210 |
対応エリア | 長門市 |
アクセス | JR「仙崎駅」徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 長門市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。