相続税とは何か?なぜ払うの?誰が払う?

相続税とは?

相続税という税金があります。消費税や所得税などに比べるとマイナーなので、「うちはそんなに財産もないし、相続税は関係ないだろう」と思う人も多いです。
しかし、2015年(平成27年)に相続税の大改正があり、これにより課税対象者は2倍近くに拡大しました。「自宅を保有している」「投機目的の不動産がある」という人でも相続税の納税対象者となる可能性があります。

もしかしたら、あなたも相続税を払わなければいけないかも…。

というわけで、この記事では、相続税とは何か、誰が払うのか、どう計算するのか、誰に相談すればいいのか等の、相続税に関する基礎的な話を説明します。

1.相続税とは?

相続税とは、遺産を相続した人に課される税金です。
亡くなった人(被相続人)の親族だけではなく、遺言による遺贈で遺産を受け継いだ人も対象になります。

相続税と表裏一体の税金として「贈与税」がありますが、贈与税は生存している人から財産を無償で譲り受けた場合にかかる税金です。

遺産相続の場面では、単に資産を譲り受けるだけでなく、納税手続きも発生しうるということを、まず押さえておきましょう。

2.相続税はだれが払うの?

相続税を納める必要がある人は、どういう人なのでしょうか。

2-1.相続税の納税義務者

相続税を納める必要があるのは、相続または遺贈により財産を取得した人です。
ただ、相続または遺贈により財産を取得したからといって、その全ての人に相続税がかかるわけではありません。

2-2.遺産総額が基礎控除額を超える人

相続税には「基礎控除額」といって、遺産総額から一定の金額を差し引くことができる仕組みがあります。

【基礎控除額の計算式】
3,000万円+600万円×法定相続人の数

【人数別の一覧(人数/万円)】

人数1234
控除額3,6004,2004,8005,400

相続または遺贈により財産を取得し、かつその遺産総額がこの基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税をしなければなりません。

例えば、遺産総額が6,000万円で、法定相続人が3人の場合には、

[ 遺産総額6,000万円-基礎控除額4,800万円=1,200万円 ]

となり、1,200万円に対して相続税が計算されます。

相続税の計算は複雑ですが、自身に相続税の納税義務があるかどうかの簡単な判断基準としては、遺産総額が基礎控除額の範囲内かどうかを見れば大丈夫です。
基礎控除額を算出するポイントは「法定相続人」の数です(次項で解説します)。

もしも法定相続人の数が分からないという場合には、最寄りの税務署に聞いてみましょう。親族の一覧や、家系図が書かれたメモを持参して相談に行くと、税務署側も説明しやすいでしょう。

法定相続人とは

民法に定められた相続人になれる人のことを、法定相続人といいます。
配偶者は常に法定相続人であり、その他には次の順位で法定相続人となります。
・第1順位…子
・第2順位…父母
・第3順位…兄弟姉妹

被相続人の親族が、配偶者、子供2人、兄弟姉妹2人であったとすると、法定相続人になるのは配偶者と子供2人の計3人となります。

法定相続人について詳しくはこちらをご覧ください。
【参考】相続人の範囲と法定相続分|国税庁

3.相続税を計算してみよう!

相続税の計算は複雑な過程があり、様々な加算や控除がありますので、一概に「いくら」とは言えません。遺産総額が同じ1億円でも、相続内容によって相続税額は異なります。
ただ、何か数字がないと、どうしてもイメージしにくいものだと思います。

そこで次は、試しに例を挙げて相続税を計算してみましょう。
実際にはかなり複雑なのですが、今回は単純化した相続税を計算してみます
(それでも多少複雑なので、数字が苦手な方は読み飛ばしても構いません

試しに「遺産総額1億円、法定相続人は子供2名」の場合を試算してみましょう。
まず、下記の速算表を用いて、税率を算出します。

※相続税の速算表

法定相続分に応ずる
取得金額
税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

【参考】相続税の税率|国税庁

先ほど見た「基礎控除」とは違う「控除」が新たに出てきたので、この時点で混乱してイヤになってしまう方も少なくないでしょう。
しかし、辛抱どころなので、段階を分け、順を追って説明します。

STEP1 課税対象額を算出する

遺産総額1億円、法定相続人が2名なので、課税対象額は「5,800万円」です。

STEP2 相続税の総額を算出する

税率ですが、これは課税対象額にそのままかけるわけではなく、相続人の相続割合毎に計算します。
今回の場合、子供2名の法定相続分は1/2、金額にすると2,900万円なので、それぞれに15%の税率をかけます。
更に、その額に応じた控除が差し引かれます。2,900万円の場合は50万円です。
計算式にすると、
2,900万円×15%-50万円=385万円
一人当たり「385万円」、合計した相続税の総額は「770万円」となります。

STEP3 納税額を算出する

子供2人の実際の相続分に応じて、相続税の負担分を分けます。この負担分は均等按分ではなく、相続した遺産の割合によります。
たとえば法定相続分どおり1/2ずつ相続した場合、二人とも385万円ずつ納税しますし、仮に片方が単独相続した場合には単独相続者が770万円納税します。

以上、単純化して相続税の計算をしてみました。

実際には、遺言や協議によって相続する財産の割合が細かく変動したり、各種控除の適用をしたり、そもそも相続財産の価格算定をするところから行ったりと、相続税の算出にあたってやることはとても多いです。

4.相続税を払わなかったら?

納税義務があるのに相続税を支払わなかったら、どうなるのでしょうか。
もちろん罰則が待っています…。具体的には、「延滞税」「無申告加算税」「重加算税」などの税金が更に課税されます。
詳しくは別記事で紹介していますので、興味がある方は一読してみてください。

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いずれにしても、相続税は期限内に支払いましょう。

5.相続税の支払い期限は?

ではその「相続税の支払い期限」はいつでしょうか。

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。
故人の死亡後しばらくは、葬儀や法要、遺品整理など、やることが沢山あるため、相続税のことまで気が回らない場合がほとんどです。
少し落ち着いたころに、遺産の分割や処分のことなどは協議されますが、相続税のことは忘れられがちです。

気がついたら期限ギリギリになっていた、過ぎていたということにもなりかねないので、出来るだけ早めに行動できるように、意識しておきたいものです。

6.どうやって払うの?

6-1.自分で申告するのは難しい!専門家に相談を

相続税の申告は、本来は相続人本人が行うべきことであり、専門的知識がない人が作成することは、不可能ではありません。

ただ相続税の計算は非常に複雑であり、すべての過程で誤りのない正確な申告書を作成することは難しいです。「間違えないほうが珍しい」と言ってもいいでしょう。
実際、税理士を通していない相続税申告については「税務調査」が入りやすく、誤りがあった場合には加算税や延滞税がかかってしまいます。

相続税だけでなく、相続に関してはそれぞれの分野に専門家がいますので、適した人に相談して納付することをオススメします

6-2.問題は「現金一括納付」

もっとも問題になりやすいのは、納付方法が「現金一括納付」という点です。
1,000万円未満であればクレジットカードも使えますが、それは単にカード会社を経由するというだけで、分割払いはできません
基本的には税務署等の窓口で、一度現金で支払う必要があります。

しかし、相続財産の中で不動産(土地建物)や動産(車など)が多くの割合を占める場合、相続税を納めるための現金が用意できないという問題が生じます。
(この悩みに直面する納税者は非常に多いです)
相続税納付用の現金をどのように工面するか、ということから、専門家と相談する必要もあります。

7.誰に相談すればいい?

最後に、相続税をはじめ、相続に関連して専門業務を取り扱う士業を簡単に紹介します。

税理士

税理士(公認会計士)は税金のプロフェッショナルで、相続人に代わって相続税の申告を行うことができる唯一の専門家です。
節税対策の相談もできるので、結果として税理士費用を上回る節税も期待できます。

気になる税理士費用ですが、相続税申告にかかる税理士報酬の一般的な目安は、遺産総額の0.5~1%程度です。遺産が1億円あった場合には、50~100万円程度ということです。
これよりも高い税理士はぼったくりの可能性がありますし、異常に安い税理士はサービスが不十分である可能性があります。
依頼する税理士を決める際には、複数人から見積もりを取り、慎重に検討しましょう。

司法書士

司法書士は登記のプロフェッショナルです。
相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記が必要になります。自分でできないことはありませんが、慣れない登記申請書の作成や必要書類の収集など、思った以上に時間と手間を要します。不動産が複数ある場合には尚更です。
司法書士に一式依頼すれば、何の心配もなく確実に相続登記を終えることができます。

弁護士

遺産分割で揉めた場合などは弁護士の出番です。
一度揉め出してしまうと、専門的知識のない人同士で話し合っても堂々巡りになってしまい、いつまでたっても解決しません。
弁護士に間に入って貰うことで、すんなり解決できることもあります。また、訴訟に発展する際には、弁護士についてもらうと安心です。

まとめ

2015年の改正により、相続税は一気に身近なものになりました。

都会に自宅を持っているだけの人でも相続税が発生する可能性があり、知らずに申告期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税がかかり余計な負担を負うことになります。
頭から関係ないと思わず、一度、基礎控除額を計算してみて下さい。

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関連動画

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服部
執筆・監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関する記事を2000本以上、執筆・監修。
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