相続時精算課税制度で2500万円までの贈与が非課税に
贈与者の生前に財産を受贈者が承継する生前贈与は、贈与税の課税対象となりますが、贈与税の課税方法には、「暦年贈与」と「…[続きを読む]
相続税申告が必要か不要かの判断は、次の3つの基準にしたがって行うことができます。
そこで今回は、相続税申告の要否についてわかりやすく解説しましょう。
目次
相続税がかかるかどうかは、相続財産の「課税価格」が「相続税の基礎控除額を超えるかどうか」で決まります。
相続財産の課税価格とは、本来の相続財産の額に、プラスすべきもの(みなし相続財産:死亡保険金など)を足しマイナスすべきもの(債務、葬式費用など)を引いた後の価格(課税遺産総額)です。この金額が、相続税の非課税枠である基礎控除の額を超えなければ、申告の義務はありません。
では、相続税の課税価格はいくらから申告が必要になるのでしょうか?
基本的に、相続税の申告の要否は、相続税の「課税価格」が、「基礎控除」の額を超えるかどうかで決まります。
相続税の基礎控除 = 3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
ご覧の通り、相続税の基礎控除の額は、法定相続人の数で決まります。法定相続人が1人の場合は、相続財産の課税価格が3,600万円以下であれば、相続税は非課税となり、申告義務はないことになります。
相続財産の課税価格 | 申告の要否 |
---|---|
基礎控除を超える | 必要 |
基礎控除以下 | 不要 |
ただし、相続税の課税価格を計算する際に、注意点があります。
それは、次の2つの贈与財産については、遺産総額の計算時に加算しなければならないという点です。
相続時精算課税を利用した贈与には、相続税がかかります。相続時精算課税制度は、一定の要件を満たせば贈与時に、受贈者は上限2,500万円まで贈与税を支払う必要がありません。その代わり、遺産総額を計算する際に、相続時に贈与時の贈与財産額を加算したうえで、相続税が計算されます。
「相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産」も贈与はなかったものとして遺産総額を計算する際に、贈与時の財産額を加算します。相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となるのです。
【関連外部サイト】No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
これらの贈与財産の価格も含めた課税価格が基礎控除を超える場合は、相続税申告が必要となります。
では、課税遺産総額の計算方法について簡単に触れておきましょう。
課税遺産総額は、被相続人の現金、預貯金や不動産、株式などのプラスの相続財産に、死亡保険金などのみなし相続と、相続時精算課税を利用した贈与財産額と相続開始前3年以内の贈与財産額とを合計し、そこからみなし相続財産の非課税枠を含む非課税財産や債務、葬儀費用を差し引くことで求めます。
この金額が、基礎控除額以下であれば、相続税はゼロ円となります。
なお、課税遺産総額について詳しくは、次の関連記事をご一読ください。
また、サイト内には、基礎控除後の相続税額が簡単にわかる「相続税の計算シミュレーション」があります。是非ご活用ください。
ただし、次のような特例や控除の適用によって相続税をゼロ円とするためには、相続税の申告義務が発生します。
配偶者が財産を相続する場合は「配偶者の税額軽減」といういわゆる「配偶者控除」の特例があり、1億6,000万円か法定相続分のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。よって、一般家庭においては配偶者についてはよほどのことがない限り相続税は課税されません。
ただし、「配偶者の税額軽減」の特例の適用を受けるには、その条件として「相続税の申告」をする必要があります。
税務署に対して「配偶者の税額軽減を適用させてください」と申告しなければ、この特例は適用できないのです。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住居として使用していた土地や事業用地として使用していた土地について、一定の要件を満たす場合、その評価額を減額して相続税の課税価格に参入するという制度です。
被相続人の宅地の評価を50〜80%減額することができるため、相続税対策には欠かせない制度ですが、この特例を利用して相続税がゼロの場合も、申告が必要となります。
農地を相続した場合に、一定の要件を満たすと、相続税の納税を猶予してもらえる特例です。条件次第では、相続税を免除してもらえることも可能です。
農地と同様に納税の猶予を認める特例です。特定森林経営計画が検討されている区域内の山林を相続した場合、一定の要件を満たすと相続税の納税を猶予してもらえます。
国や特定の公益法人に要件に従って相続財産を寄付することで、寄付した財産について相続税が非課税となります。ただし、単に相続税を払わなくて済むという理由でこの制度を利用する方はいないでしょう。
主な特例や控除を利用して相続税がゼロになった場合の申告の要否をまとめると、以下の通りです。
これら相続税がかからない場合でも申告が必要な理由は、特例の利用を税務署に明示するためです。
申告が必要 | 申告は不要 |
---|---|
配偶者の税額軽減 小規模宅地等の特例 農地の納税猶予の特例 特定計画山林の特例 寄付金控除 | 障害者控除 相次相続控除 未成年者控除 外国税額控除 相続時精算課税制度 |
特例や控除を利用した結果、相続税がゼロ円になっているケースでは、申告が必要な場合と不要な場合があります。
これらを知らずに相続税申告をせずにいると、申告期限後に税務署が税務調査に入る可能性があります。このときに、申告漏れを指摘されると、無申告加算税などの対象となってしまいます。
詳しくは、税務署に問い合わせるか、最寄りの相続税に強い税理士にご相談ください。
また、申告に必要な課税価格についても、課税対象によって評価額の計算方法が異なるため、ある程度の知識が必要となります。
これを知らずに申告をしてしまうと、相続税を過大あるいは過少に申告してしまい、過少申告加算税といったペナルティや、更正の請求が必要になる原因になってしまいます(もっとも、充分な知識がなければ、過大・過少に申告してしまったことも知りようがありません)。
このようなトラブルを避けるためにも、相続税の申告手続きは、相続税に強い税理士に相談することをお勧めします。