相続税 計算シミュレーション
相続税 計算シミュレーション 「1.法定相続人の情報」と「2.相続財産の情報」を入力し、最後に「計算」ボタンを押して…
[公開日] 2017年8月23日
[更新日]
相続財産の課税価格が基礎控除額を下回った場合など、色々計算した結果、相続税がゼロ円になる場合があります。この場合、「税額が0円なら、申告も要らないのでは?」と、思う方も多いでしょう。
しかし、相続税がゼロ円の場合でも、相続税申告が必要なケースがいくつかあります。
そこで今回は、相続税申告の要否について解説しましょう。
目次
相続財産の課税価格 | 申告の要否 |
---|---|
基礎控除を超える | 必要 |
基礎控除以下 | 不要 |
相続税の申告の要否を決める最も重要なポイントは、相続財産の「課税価格」が「相続税の基礎控除額を超えるかどうか」です。
相続財産の課税価格とは、本来の相続財産に、プラスすべきもの(みなし相続財産:死亡保険金など)を足しマイナスすべきもの(債務、葬式費用など)を引いた後の価格です。
基礎控除額は、以下の計算式で算出することができます。
サイト内には、基礎控除後の相続税額が簡単にわかる「相続税の計算シミュレーション」があります。是非ご活用ください。
相続税の課税価格を計算するときに、気をつけなければならない点があります。
「相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産」にも相続税が課税されるということです。この財産はあくまで相続ではなく贈与ですが、相続税の課税対象となるのです。
この相続開始前3年以内の贈与財産の価格も含めた課税価格が基礎控除を超える場合は、相続税申告が必要となります。
相続税がゼロになるケースは基礎控除によるものだけではありません。以下のように特例や控除の適用によって相続税がかからないケースがあります。
このような場合には相続税がゼロであっても、相続税の申告が必要になることがあります。
配偶者が財産を相続する場合は「配偶者の税額軽減」といういわゆる「配偶者控除」の特例があり、1億6,000万円か法定相続分のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。よって、一般家庭においては配偶者についてはよほどのことがない限り相続税は課税されません。
ただし、「配偶者の税額軽減」の特例の適用を受けるには、その条件として「相続税の申告」をする必要があります。
税務署に対して「配偶者の税額軽減を適用させてください」と申告しなければ、この特例は適用できないのです。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住居として使用していた土地や事業用地として使用していた土地について、一定の要件を満たす場合、その評価額を減額して相続税の課税価格に参入するという制度です。
被相続人の宅地の評価を50〜80%減額することができるため、相続税対策には欠かせない制度ですが、この特例を利用して相続税がゼロの場合も、申告が必要となります。
農地を相続した場合に、一定の要件を満たすと、相続税の納税を猶予してもらえる特例です。条件次第では、相続税を免除してもらえることも可能です。
農地と同様に納税の猶予を認める特例です。特定森林経営計画が検討されている区域内の山林を相続した場合、一定の要件を満たすと相続税の納税を猶予してもらえます。
国や特定の公益法人に要件に従って相続財産を寄付することで、寄付した財産について相続税が非課税となります。ただし、単に相続税を払わなくて済むという理由でこの制度を利用する方はいないでしょう。
主な特例や控除を利用して相続税がゼロになった場合の申告の要否をまとめると、以下の通りです。
申告が必要 | 申告は不要 |
---|---|
配偶者の税額軽減 小規模宅地等の特例 農地の納税猶予の特例 特定計画山林の特例 寄付金控除 | 障害者控除 相次相続控除 未成年者控除 外国税額控除 相続時精算課税制度 |
これらを知らずに相続税申告をせずにいると、申告期限後に税務署から申告漏れを指摘される可能性があります。
何らかの特例を利用した結果、相続税が0円になっているケースでは、申告が必要な場合と不要な場合があります。
詳しくは、税務署に問い合わせるか、最寄りの相続税に強い税理士にご相談ください。
相続税申告は税理士によって力量の差がはっきりと現れます。
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