相続税申告、相続税対策、贈与税申告に伴って、具体的に税理士に相談したい方はこちらからどうぞ
税理士について知りたい方、税理士に相談するのが不安な方、税理士に相談したいけどどうしたら良いかわからない方、そんな方のために税理士に関する情報をまとめています。
相続税申告が必要な方、相続税申告について知りたい方のために、相続税申告に関する基本的な内容を連載しています。
さらに、「こんな時どうすればいい?」という疑問に対して、いろいろなパターン別に解説します。
相続財産の評価では特殊な計算が多くあります。その一部を連載で詳しく紹介します。
被相続人が亡くなって、各種手続き、遺産分割協議、相続税申告に至るまでの相続の手続きの流れをわかりやすく解説しています。
相続税の税務調査とはどんなものか、税理士はどんなことをしてくれるのか、税務調査の基本を連載しています。
相続税対策とは何か?どんな対策方法があるのか? 全般的な内容を簡単にまとめていますので、まずは、概要をご確認ください。
日本では、不動産、特にマンションを所有している方が多く、不動産・マンションに関連した対策は、非常に重要なポイントです。不動産には相続税が減額される各種の特例もあります。
特に「小規模宅地等の特例」は土地の評価額が最大80%減額される特例であり、なるべく利用したいところです。
生命保険は、相続税対策・納税資金対策に有効です。
相続財産額を減少させるために、生前贈与による対策が大変有効です。
生前贈与といいましても、いろいろな方法があり、贈与税の申告も必要になりますので、連載で紹介していきます。
自営業の方、企業経営者の方は、ご自身の財産の相続だけでなく、事業/会社の承継についても対策検討する必要があります。
相続についてよくわからないという方のために、相続おじいちゃんが相続の意味と仕組みをわかりやすく解説してくれます。幸せ相続家族と一緒に学びましょう!
合わせて、相続税の基礎も一緒に学びます。
相続に関する豆知識や、いろいろなケースを連載で紹介します。
終活、介護、年金など、人生の締めくくりに関連してくる話題について連載します。
また、所得税、消費税など他の税金にも触れています。
2015年(平成27年)1月1日、相続税が改正され、基礎控除額が引き下げられました。基礎控除額とは、「相続財産がその金額までなら相続税がかかりません」というもので、相続人の人数に応じて次のように決められています。
相続人の数 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1人 | 6,000万円 | 3,600万円 |
2人 | 7,000万円 | 4,200万円 |
3人 | 8,000万円 | 4,800万円 |
4人 | 9,000万円 | 5,400万円 |
5人 | 1億円 | 6,000万円 |
... | ||
n人 | (5,000+1,000*n)万円 | (3,000+600*n)万円 |
配偶者と子供2人の計3人が相続人という場合、改正前は8,000万円まで大丈夫でしたが、改正後は4,800万円を超えると相続税が発生するようになりました。
たとえば、東京で評価額4,000万円くらいのマンションと、現金・株式で3,000万円くらい持っているとしたら、改正前までは相続税がかかりませんでしたが、改正後は相続税を申告して納税する必要が出てくるのです。
被相続人が亡くなって(相続発生)から10ヶ月以内に申告書を被相続人の住所地を管轄する税務署に提出して納税します。
【関連】相続税申告
相続財産が上記の基礎控除額の範囲内であれば申告は必要ありませんが、基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要です。もし、相続発生より10ヶ月以内に申告しないと、後から延滞税や加算税などのペナルティを課されます。
相続税申告を自分で行うことはできますが、相続財産の評価(土地や家がいくらになるか計算する)方法や申告書の記入方法がかなり複雑なため、税理士に依頼することが多いです。
税務調査を受ける際にも、税理士に申告を依頼していれば、基本的にはその税理士が対応してくれるので安心です。
税理士は全国に約75,000人いますが、相続税申告を依頼するに当たって誰でも大丈夫というものではありません。医者にも内科、外科と得意分野があるように、税理士にも、それぞれ得意分野があります。
相続税の金額は、申告書作成を依頼する税理士によって、税額に大きな差が出てきます。
同じ財産を申告するだけなのに、なぜ相続税の金額に差が生まれるのでしょうか?
【関連】相続税申告に強い税理士の特徴
相続財産には、現金、株式等の有価証券、不動産などがありますが、約半分が不動産です。
不動産は土地と建物ですが、土地も建物も一つとして同じものはありません。特に土地は、形状や大きさが様々であり、どう評価するかによって評価額が大きく変わってきます。
相続税に強い税理士であれば、不動産評価に精通しているため、不動産評価額を有利に見積もって、相続税を減額することができるのです。
【関連】不動産と相続税対策
所得税や法人税の申告では、すでに確定した収入や決算に対して申告をしますので、どの税理士に依頼したとしても、税額に大きな差が出ることはそれほどありません。
税理士は依頼主の要望に合わせて税務サービスを提供しますので、なるべく費用を抑えてほしいという依頼主に対しては、業務内容を絞るかわりに税理士報酬を低くする傾向があります。
しかし、相続税申告で税理士報酬を抑えてしまうと、土地の評価や特例の検討などが十分にできず、相続税額が高止まりしてしまう可能性があります。
相続に強い税理士であれば、正当な税理士報酬をいただく代わりに、しっかり対応して相続税額を減額し、最終的に依頼主が負担すべき金額を減らします。
不動産を高めに評価し、実際よりも多めの相続税で申告したとしても、税務署は「こんなにいらないですよ」とは教えてくれません。そのため、納税者が出来る事としては、他の税理士への「セカンドオピニオン」が有効な対策となります。
すでに相続税申告を終えてしまっている場合でもセカンドオピニオンは有効です。例えば、元国税調査官を歴任された方が、引退して税理士をされている事もありますので、そう言った方にセカンドピニオンを依頼する事で、万が一の際には、後から修正して還付を受ける事も出来ます。
「税理士相談カフェ」では、全国の相続税が得意な税理士、相続税に強い税理士を厳選して掲載していますので、安心して税理士にご相談ください。
税理士に依頼するに当たって一番気になるのは費用だと思います。税理士費用として決まったものはなく、それぞれの事務所毎に異なります。
一番多いのは、基本料(10~20万円程度)+遺産総額の0.5~1%程度という料金体系です。相続人の人数や遺産の種類によって費用が上下したりします。
【関連】相続税・贈与税の税理士報酬の相場
だいたいどの税理士事務所でも、無料相談のうえ見積もりを提示してくれますので、まずは気軽にご相談ください。
実は、相続税申告を行うだけが税理士の仕事ではありません。
これからの相続では、遺産分割トラブルや多額の相続税支払いを防ぐために、生前に十分な対策が必要と言われていますが、それらにおいても税理士は頼もしいアドバイザーとなりえます。
先祖代々からのたくさんの土地を持っている人が、相続税を払うために土地の一部を手放させざるを得なかったという話をよく聞きますが、これは何の対策もしてこなかったために起こりうることです。生前にきちんと対策をしておけば、土地を失わなくても済む可能性が高くなります。
相続関連の対策には、次の3つがあります。
【関連】相続税対策
「1. 遺産分割対策」に関しては、生前の遺言や話し合いなどで防止しますが、トラブルになったときは相続弁護士の出番になります。
「2. 相続税の節税対策」「3. 納税資金対策」が相続税に関することで税理士の出番になってきます。
節税対策はよく言われますが、一番重要なのは納税資金対策です。相続税は現金で納税することが基本です。節税ばかりに目が入って現金が用意できていなかったというのはよくあることです。
また、節税対策として賃貸マンション・アパートが流行りですが、収益性がなければ、建設時のローンだけ残って逆に資産を減らすことになってしまいます。誤った節税対策をしないために、プロの相続税理士のアドバイスが必要になってくるのです。
また、不動産に絡む税金には、相続税以外にも、所得税、固定資産税・都市計画税などがあり、これらをトータルしたうえでの節税を考える必要があります。いくら相続税を減らしても他の税金が高くなったら何の意味もありません。節税対策には綿密なシミュレーションが必要ですが、複雑な税金の計算を行うのは容易ではありませんので、これらを税理士に依頼すれば、どのようなパターンで具体的にいくら節税になるか試算してくれます。
いわゆる顧問税理士の場合は通常の案件で忙しく、また相続まで見越したトータルな節税プランを立てる経験がないことも多いですので、相続に強い税理士に依頼することが望ましいのです。
被相続人となる予定の人が、個人事業主であるとか、会社の創業者(オーナー)であるとか、事業承継が絡んでいる場合には、事前からの税理士への依頼は必須です。
なぜなら、事業承継で最も問題となるのは自社株の評価であり、何も対策をしないと経営が順調な企業ほど自社株の評価額が想像以上に大きくなる傾向にあるからです。
自社株の評価額は、相続・贈与時点の会社の財務状況によって決まりますので、オーナー経営者への退職金を支払ったりすることで一時的に利益を減らし評価額を落とすことが可能です。そして、そのタイミングで後継者に贈与する、あるいは持株会社に売却するなどして、少ない税金で確実に事業継承を行います。
これらの対策はそれぞれの会社の事情に応じて事前からよく準備して行う必要があり、またポイントとなる自社株の評価額計算はかなり複雑ですので、税理士への依頼は必須になるといって過言ではありません。さらに、相続争いが絡んだり、会社のM&Aを検討する場合には、弁護士との連携も必要になります。
出来る限り早くから税理士・弁護士に依頼して一緒に対策を練っていくことが重要です。
【関連】事業承継と相続
2016.02.01