田中会計事務所(田中 俊男)について
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初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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田中会計事務所は、奈良県大和高田市にある税理士事務所です。
和歌山線の高田駅と、近鉄南大阪線の高田市駅の2つの駅からアクセスが可能です。
当事務所は事務所開設から一貫して、相続税についてのご相談をお受けしてきました。
年間10件以上の相続税申告をコンスタントにご依頼いただいておりますので、最新の税法に基づいた最適な相続税対策をご提案させていただくことが可能です。
また、税理士としての活動実績の中で、金融機関や大手不動産会社、生命保険会社とのネットワークを構築しております。
不動産や生命保険を使った節税方法についてもご提案をさせていただくことが可能ですので、将来の相続税の負担を少しでも小さくしたいとお考えの方もご相談をいただけますと幸いです。
1.相続についての悩み
「うちは遺産の金額はそれほどでもないから、相続税なんて関係ない」
そんな風に考えていらっしゃる方も、ひょっとしたら多いのではないでしょうか。
確かに、相続税には基礎控除という考え方がありますので、一定金額に満たない遺産額の場合には相続税の負担が発生することはありません。
しかし、この「一定金額」の条件が、平成27年1月以降は大幅にハードルが下がってしまっていることに注意が必要です。
例えば、相続人の数が3人というケースであれば、これまでは遺産総額が8000万円までであれば相続税はかかりませんでした。
しかし、今後は遺産総額4800万円以上の場合には相続税がかかることになります。
ごく簡単に申しますと、節税対策が必要となる人の数は平成27年1月以降は大幅に増えているといえます。
中には「相続税の申告は必要ないと思っていたら、後から税務署から連絡がきた」といったご相談をお受けすることもあります。
相続税の対策は相続の発生から少しでも早い時期に行うほど選択肢が増えますので、ひょっしてうちも相続税がかかるかも?と心当たりのおありの方は、ご相談をいただけますと幸いです。
1-1.遺族間の「相続争い」を防ぐ対策
相続が生じる前にはあんなに仲の良かった兄弟姉妹が、親の相続をきっかけに骨肉の争いを演じる…。
こんな話は何もドラマの中だけのことではありません。
実際に当事務所にご相談にこられるお客様の中には、兄弟姉妹の間の遺産分割の話し合いを上手くまとめることができず、相続税の申告期限もせまってきたので止むに止まれずご相談に来られる…という方も決して珍しくないのです。
財産をお持ちの方にとって、自分の葬式が終わった途端に家族が財産の取り合いを始めるなどという状況は絶対に避けたいことでしょう。
遺族間での相続争いを事前に防ぐためには、遺言書を適切な形で残しておくことが最も解決に資する方法です。
親族以外の人に財産を残したいと考えている方にとっても、遺言書による相続対策を行うことが後日のトラブルを避けるのに役立ちます。
遺言書の作成についてもお客様の状況をお聞きしながら親身になってアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
1-2.相続税の申告納付は10ヶ月以内に現金で
相続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内に行わなくてはなりません。
通常は四十九日の法要など、遺族が一堂に会したタイミングで遺産分割などの相談を始めるのが一般的ですが、この遺産分割の話し合い(遺産分割協議と言います)は仲の良い遺族同士であってもスムーズに完了することはむしろ少ないというのが実際のところです。
もし遺産分割の協議がまとまっていない状態で相続税の申告期限がきてしまうと、遺族が自分自身の財産から相続税を負担する必要が出てくる可能性があります。
遺産分割協議は親族同士であるからこそ、言いたいことが言いにくいという側面もありますから、他人である専門家に間に入ってもらうことで良い方向に進むことがあります。
また、相続税は基本的に全額を現金で納めなくてはなりません。
遺産が不動産などの形で多く残されている場合には、現金を用意するために金融機関を利用したり、不動産の一部を現金化したりと言った方法も早めに検討しなくてはならないことがあります。
当事務所では、金融機関や不動産会社とのネットワークを通してお客様にあった納税資金準備の方法を提案させていただくことが可能です。
相続税の申告期限が間近までせまっている…というお客様もご相談をいただければと思います。
1-3.税務調査「4件に1件」→「10件に1件」へ!
相続税の申告後には税務調査への対策は必須です。
当事務所で担当させていただいた相続税の申告については、通常は「4件に1件」が相場と言われる税務調査への対応が、「10件に1件」と割合が大幅に少なくなっています(つまり、税務調査に入られる可能性がぐっと少なくなります)。
税務署側は「どの税理士が税務申告をしているか」はチェックして入るので、相続税の申告は実績のある税理士に依頼されることをおすすめいたします。
2.専門家ネットワークを駆使
当事務所では、事務所開業以来、30年以上にわたってさまざまな税務対策のご相談をお受けしてきました。
その中で、弁護士や金融機関、大手保険会社や不動産会社などとの強固な専門家ネットワークを構築しておりますから、お客様の状況に即した最適な相続税に関するアドバイスを提案させていただくことが可能です。
特に、遺産として不動産を多くお持ちのお客様は、節税対策のやり方によって相続税の負担額は大幅に変わる可能性があります。
不動産を活用して相続税の負担を小さくする方法について、全く知識がないという方にも親身にサポートをさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談をいただけますと幸いです。
2-1.事業承継対策
当事務所では中小企業経営者のお客様から、代替わりのタイミングで必要となる「事業承継」に関するご相談を多くお受けしてきました。
ときにはM&A(企業合併などの方法のことです)といった方法をご提案させていただくことによって、税負担を軽減しながら会社を健全な形で残すためのアドバイスをさせていただくこともございます。
30年以上にわたって企業経営者の皆様と関わってきた経験から、中小企業経営者のお客様のお気持ちは誰よりも理解しているという自負がございます。
相続対策と並行して、事業承継に関する不安や疑問をお持ちのお客様も、ぜひ当事務所をご利用いただければと思います。
2-2.相続税対策に関する法律
先ほどは平成27年の相続税法改正についてご紹介をさせていただきましたが、税法に関するルールはほぼ毎年大きな改正が行われています。
税理士は税法についての知識を毎年アップデートしていますが、実際のご相談に応用できるノウハウを構築できるかは、ひとえに税理士の努力によるところが少なくありません。
当事務所の税理士はテレビや新聞への出演実績、過去3冊の書籍出版(現在も執筆中)や税務雑誌の執筆を通して、常に最新の税法に関する知識を網羅しております。
金融機関、商工会議所や中小企業診断士会での相続税の講師実績などもありますから、相続税に関しては盤石の体制でお客様のご相談をお受けすることができます。
最新の税務情報に基づく節税対策をアドバイスさせていただきますので、少しでも相続税の負担を小さくしたいとお考えのお客様はぜひ当事務所税理士にご相談くださいませ。
2-3.生前贈与
ごく簡単に申し上げて、遺産として残す財産の金額が多ければ多いほど相続税の負担も大きくなってしまいます。そのため、遺産として残す財産の金額を少しでも小さくしておくことが相続税対策の基本的な考え方となります。
もちろん、単純に財産を浪費すれば良いというようなことではありません。
相続税対策として遺産を減らしておくと言った場合には、家族に財産を分配しておくことを意味します(これを生前贈与と呼びます)
ひとことで生前贈与と言っても、どのような形で財産を家族に分配するかによって、最終的に家族が負担することになる相続税の金額は大きく変わってきます。
当事務所では生命保険会社や不動産会社などとのネットワークを活用し、最適な生前贈与の方法をアドバイスさせていただくノウハウがございます。
最終的に家族の手に渡る財産を少しでも多くするためには、この生前贈与を使った相続税対策の方法を活用することを検討されることをおすすめします。
3.リーズナブルな料金プラン
「税理士に相続税対策を依頼したいけれど、高額の手数料を取られるのでは…」という不安をお持ちの方もおられるかもしれません。
相続税の負担に加えて、高い税理士報酬をとられてしまっては、遺族が受け取れる遺産の金額が少なくなってしまのでは…と不満に感じておられる方も多いことと思います。
当事務所では、平成14年まで使われていた税理士報酬に関する報酬規定より、さらに2割〜4割ほどリーズナブルな金額を設定させていただいております。
おおむね遺産として残される金額の0.55%〜0.88%(税込)を税理士報酬としていただくかたちを取らせていただいております。
税理士報酬の負担が大きくなってしまうという心配をお持ちの方もお気軽にお見積りのご連絡をいただけますと幸いです。
4.代表税理士の実績
4-1.講演実績、出版実績あり!
代表税理士は現在、大阪学院大学にて非常勤講師をしております(過去には同志社大学、和歌山大学大学院でも講師としての実績あり)。
事業承継や相続に関する講義を、金融機関や商工会議所等でも実施しています。
また、月刊『税理』(ぎょうせい)での執筆活動のほか、下記のような書籍の執筆活動も行なっております。
『個人事業者のための必要経費判定事典(改訂版)』(共著:ぎょうせい、平成25年)→amazon「税務会計」分野で全国2位の実績!
『高齢社会の税務』(共著:税研、平成26年)※現在も単行本発刊に向け執筆中(清文社より)。
税理士 | 田中 俊男 (たなか としお) 近畿税理士会 No.104760 |
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住所 | 〒635-0085 奈良県大和高田市片塩町3番2号 堀田ビル2階 |
対応エリア | 大和高田市 |
アクセス | ■和歌山線 高田駅 徒歩10分 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 大和高田市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。