タップ税理士法人について
対応分野 |
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費用 |
相談料:5,500円(税込)/30分 |
私たちに依頼するメリット |
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タップ税理士法人は、宮崎県内ではまだ珍しい、税理士2人体制で運営している事務所です。
宮崎県都城市とその近隣エリアを対応地域として活動している、地域密着型の事務所でもあります。
代表税理士の湯通堂 恒(ゆつどう ひさし)は、佐川急便のドライバーから税理士になったという異色の経歴の持ち主です。
職種は大きく変わりましたが、ご利用者の皆様に笑顔や安心をお届けする姿勢は変わっておりません。
相続案件については、皆様の大切な財産を新しい世代に効率的に承継できるように、そしてトラブルなく相続が終わるように、誠心誠意サポートさせていただきます。
税務はもちろん、税務以外のご相談にも各種対応可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続案件の実績多数
当事務所は、平均して年間5件程度の相続案件を承っております。
数字で見ると少なく思えるかもしれませんが、相続案件の数と税理士の人数を基準に単純計算した場合、1人の税理士が経験する相続案件の数は平均で年間1件程度だと言われています。
相続案件を経験しない税理士もいる一方で、当事務所は毎年コンスタントに5件程度のご依頼をいただいているため、他にはない実績があります。
多くの経験に基づきながら、効果的な節税を行い、トラブルを回避できる相続を実現しております。
都城市近辺の相続はどうぞ安心してお任せください。
個人の相続はもちろん、企業の事業承継も
事業をしている皆様にとって、次世代へ事業を受け継がせていくことは大きな関心事ではないでしょうか?
当事務所は、企業案件等も多く取り扱っております。
事業承継には税務の問題が絡んでくることが多いため、おろそかにしていると予想外の出費でダメージを受けるおそれがあります。
事前に税理士と相談し、適切な対策を行うことで、スムーズかつ負担を最小限にした事業承継を実現することが可能です。
当事務所にご依頼いただければ、しっかりと丁寧に事情を伺い、ご希望に合わせて事業承継への対策を行ってまいります。
社労士・行政書士在籍&士業間ネットワークでワンストップ
当事務所には税理士が2名いるため、お互いにカバーしながら業務が可能です。
また、社会保険労務士と行政書士も在籍しているため、相続や事業承継に関する様々な手続きを代行できます。
さらに、司法書士や不動産鑑定士とも連携しているため、相続にまつわる登記や、相続財産に不動産が含まれている際の土地評価の見直しまで対応が可能です。
こういった連携に加えて、各分野の専門家との間に築いた幅広いネットワークをフル活用し、ご依頼者様の相続・事業承継を最適かつ最善に進めてまいります。
当事務所にご依頼いただければ、様々な専門家の力を借りることができます。
費用面について
当事務所は、相談料を30分/5,500円(税込)とさせていただいております。
その他の料金は、相続財産の額や内容によって異なります。
具体的な金額は見積もりをさせていただきますので、お気軽にお尋ねください。
あくまでも目安ですが、以下のように料金を設定しております。
- 相続税申告基本報酬:33万円~
- 相続税シミュレ-ション等:11万円~
※料金は税込の金額です。
相続前の対策も相続後の手続きもお任せください
相続や事業承継は、相続発生前の事前対策も、相続発生後の相続税申告も非常に大切です。
近しい方が亡くなられたのであれば、静かな日々をいち早く取り戻すことで、心置きなくご供養などに専心することも可能でしょう。
トラブルを未然に防ぎ、相続や事業承継後の手続きを円滑に終わらせることで、早く日常に戻ることができます。
気苦労なく相続や事業承継を行うために、事前対策の段階から当事務所にお声がけください。
実際に相続が発生してからの手続きも迅速に行いますので、いつでもご連絡くださいませ。
税理士 | 湯通堂 恒 南九州税理士会 No.139303 |
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住所 | 〒885-0073 宮崎県都城市姫城町21街区21号フランネル姫城102 |
対応エリア | 都城市 |
アクセス | 日豊本線 / 西都城駅 |
受付時間 | |
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定休日 | |
対応エリア | 都城市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。