図司税理士事務所について
対応分野 |
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費用 |
相続税については財産価額×0.55%(税込)程度をおおまかな目安として下さい。(登記費用は含みません。付随事務については別料金となる場合があります。) ※相談料無料 |
私たちに依頼するメリット |
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図司税理士事務所は、奈良県奈良市大宮町にある相続税申告の豊富な対応実績がある税理士事務所です。
近鉄奈良線新大宮駅からも近く、またお車でご来所されるお客様のために、近隣のコインパーキング(リパーク)の無料駐車券を発行しております。
当事務所では様々な税務を取り扱っておりますが、中でも相続税申告の処理件数は比較的多い方だと思います。
資産税の実務では専門家でも頭を抱えるような、微妙な判断が求められるケースが少なくありません。
当事務所にご相談頂ければ、豊富な対応実績と実務経験で、迅速かつ的確な相続税申告をサポートさせて頂きます。
図司税理士事務所の特長
大阪の会計事務所に勤務しながら税理士試験5科目に合格、その後独立し現在に至ります。
会計事務所一筋でしたが、近年は裁判所やNPOなどのボランティアの仕事もさせて頂いております。
全国の弁護士、税理士、不動産鑑定士、司法書士などが参加するネットワークに参加しており、日常的に実務の難問に関する議論が展開されています。
その数百名のメンバーの経験が当事務所の力強いシンクタンクとなってくれています。
また、現在では、子供が所属税理士として手伝ってくれていますので、幅広い層のお客様に対応させて頂いております。
相続税申告は、経験豊富な当事務所にお任せ下さい
平成27年の相続税改正により、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられましたので、今後はより多くのご家庭に相続税が課税される可能性が高まってきました。
相続税申告は、毎年行っている確定申告とは違い、業務量も多く難易度も高いため相続人の方が自ら行って申告することは非常に難しいものです。
もしも大切なご家族様がお亡くなりになられましたら、まずは一度当事務所までご相談下さい。
当事務所にご相談頂ければ、相続税申告に必要な調査や書類作成、相続登記までトータルでサポートさせて頂きます。
相続に関するトータルワンストップサポートの提供
相続が発生しますと、相続税申告以外にも、遺産分割協議や相続登記など様々な業務が付随して発生します。
当事務所は弁護士や司法書士とも連携しておりますので、そういった業務についてもワンストップにて対応が可能です。
また、当事務所の参加するNPO奈良県不動産コンサルティング協会に所属する不動産に関するあらゆる分野の専門家を通して、不動産に関するトータルなニーズに対応しておりますので安心してご依頼下さい。
適切かつ最大限の「節税」を目標にしております
相続税申告は、申告金額が高額なこともあり、申告内容に誤りがあったりすると税務調査の対象となりやすい傾向があります。
特に節税を意識しすぎると、税務署から思わぬ指摘を受けることとなり、かえって余分な税負担につながってしまう可能性もあります。
当事務所はこれまでの相続税申告の経験から、税務調査が入ること自体が相続税申告の「失敗」だと考えています。
素人判断は過大なご負担につながることが多く思わぬトラブルの元にもなりかねません。
当事務所では安心安全で最大限の節税をお手伝いさせて頂きます。
当事務所の料金プラン
相続税については財産価額×0.55%(税込)程度をおおまかな目安として下さい。(登記費用は含みません。付随事務については別料金となる場合があります。)
また、ご相談については「無料」にて行っております。
まずは一度お気軽にご相談下さい。
税理士 | 図司 節生 (ずし せつお) 近畿税理士会 No.76234 図司 晧一 (ずし こういち) 近畿税理士会 No.121533 |
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住所 | 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町6目1-11 新大宮第2ビル3階301号 |
対応エリア | 奈良市、京都府、大阪府 |
アクセス | 近鉄奈良線 新大宮駅 駅前 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 奈良市、京都府、大阪府 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。