宝くじに当たったら贈与税と相続税はかかるのか?

宝くじ

皆さんは宝くじを買ったことがありますか?
最近では年末ジャンボ宝くじ以外にも、ロト6やミニロト、ナンバーズやBIGなどさまざまな宝くじがあります。
万が一これらに当選すると、一夜にして巨額の資産を手にするわけですが、ひょっとしてそこには税金が課税されてしまうのでしょうか?
今回は、たとえ当選していなくてもちょっと気になる宝くじと税金の関係について解説します。

宝くじには課税されない!

いきなり結論ですが、宝くじに税金は課税されません。まじめな人は確定申告で一時所得や雑所得なんかで申告しようとする人もいるかもしれませんが、結論から言うと、宝くじで1億円が当選しても、税金でがっぽり持って行かれることはありません。

「本当にそうなの?」
とご心配の方は、「当せん金付証票法」という法律の第13条を読んでみてください。
そこに「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」としっかり書いてあります。
但し、宝くじで高額当選した場合は、所得税ではなく、もっと別の税金に注意が必要となります。

当選金でご祝儀を渡すと贈与税が課税される!

宝くじの当選金、それ自体には税金は課税されません。しかし、当たった宝くじの当選金をご祝儀といって家族や友人知人に調子に乗ってバラまいた場合は、その当選金を受け取った人に「贈与税」が課税される可能性があります

お金の出所がなんであれ、人から人に財産をあげることは「贈与」にあたります。贈与税の基礎控除額は年間110万円ですので、これを超える贈与を受けた場合は、その受け取った人が贈与税を申告する必要性が出てくるため注意が必要です。
これは相手が家族であっても同じです。無償で財産を渡すと、渡した相手に関係なく贈与となります(子供に対する生活費や教育費などは非課税です。)

贈与税を回避して当選金を山分けする方法とは

宝くじを購入する際に、みんなでお金を出し合って買うことってありますよね。そのようにして購入した宝くじは、法的にはそれら共同出資者の共有財産となっています。そのため、仮に宝くじが当選すれば、その出資した額などに応じて、当選金を受け取る権利が共有者全員にある事になります。
ですから、当選金を金融機関などから受け取る際に、それら共有者全員で直接受け取れば良いのです

例えば、1億円が当たって4人で均等に分ける場合、1人2,500万円となりますが、これをまず1人が金融機関から1億円を受け取って、それを残りの共有者に2,500万円ずつ配ると、あっという間に贈与税が発生してしまいます。

宝くじの高額当選については、巨額の金額が銀行口座に入るため、万が一、相続などで税務調査が入ると何のお金かとすぐに聞かれるため簡単にバレてしまいます。
そのため、4人で分けるのであれば、代表者が一括して受け取るのではなく、4人が2,500万円ずつ金融機関から直接受け取りましょう。そうすれば贈与税は発生しません。
詳しい受け取り方法や段取りは、当選した際に各窓口に問い合わせて聞いてみましょう。

さらに相続税にも注意が必要

このように、1億円近い当選金を得ても所得税や住民税には影響がありませんが、そのまま預金口座に眠らせたままにしておくと、相続税に大きな影響が出てきます。

現金資産は相続税の計算において、最も課税額が大きくなりやすい資産と言っても過言ではありません。というのも、現金1億円は必ず1億円として評価され、それに対して相続税が課税されます。仮に1億円でアパートなどを購入していた場合、相続税の課税対象となる価格は1億円よりもはるかに安くなります。
これは、土地や建物は路線価や固定資産税評価額で評価されるため、市場取引相場よりも3割程度低くなるためです。さらにアパートなどの貸家であれば、さらに評価額は低く抑えることができます。

そのため、ご高齢の方が宝くじに高額当選された場合は、そのまま現金で眠らせておくと、相続が発生したときに相続税で一気に持って行かれる可能性があるため、不動産などの資産に組み替えすることを検討すると良いでしょう。

監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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