相続財産の調査方法と税理士などの相談先
相続が発生したら必ずやらなければならないこと、それは相続財産の調査です。被相続人が遺した財産債務をひとつ残らず明らかにする作業を行います。
相続財産の調査とはどのように行うのか、困ったときの相談先、税理士も助けてくれるのかを解説します。
目次
1.財産調査はすごく大事!
相続財産は、次のようなすべての相続手続きの元になります。
- 遺産分割協議…相続財産を誰が相続するかを話し合うこと
- 相続税申告…相続財産を元に申告が必要であるかどうかの判断や、相続税の計算と申告
- 相続登記…相続財産を相続人のものとして登記すること
本来の相続財産より多い、または少ない内容で相続手続きを進めてしまった場合には、遺産分割協議のやり直し、相続税の修正申告または更正の請求、相続登記の追加など、余分な手間や費用がかかってしまうことになります。
財産調査で漏れなく財産をリストアップすることは、相続において非常に重要な段階なのです。
2.調査のやり方
財産調査とは実際には何をしたら良いのか、具体的に解説します。
調査をしていくうえで優先される財産は、不動産や金融資産(預金や株式など)など金額が大きい財産です。相続財産に占める割合が大きい分、各種相続手続きに与える影響も大きいからです。
2-1.預金
まず被相続人の通帳をすべて記帳して、最新の預金残高を把握します。 そのあと、取引があると思われる金融機関すべてに、残高証明書と取引明細書の発行を依頼します。残高証明書は、被相続人の死亡日のものを取得します。
【注意点】
被相続人がどんなに几帳面に通帳を整理していたとしても、それだけを信じることはやめましょう。必ず金融機関に照会を取り、万が一の漏れがないようにしてください。
また、被相続人の死亡を金融機関に知らせるタイミングには要注意です。
金融機関は死亡を知るとすぐに口座を凍結してしまいますので、公共料金やクレジットカードなどの支払いに支障が出ない状態にしてから知らせるようにしましょう。
2-2.金融商品
金融商品とは、証券会社、信託銀行、保険会社などの金融商品取引業者等が、提供または仲介する株式や公社債、投資信託、保険などのことをいいます。
これらの正確な残高を知るためには、預金と同様、金融商品取引業者等に照会を取る必要があります。思い当たる機関すべてに依頼しましょう。
2-3.不動産
建物や土地などの不動産の情報は、次の書類を確認することで分かります。
- 登録済権利証
- 固定資産税納税通知書
- 名寄帳
- 登記簿謄本
登録済権利証は、所有権取得時の登記時に発行されるもので、被相続人が所有しているはずです。
固定資産税納税通知書は、不動産の納税通知書と納付書で毎年4~6月頃に役場から届きます。
名寄帳は、その不動産がある市区町村役場に申請して取得するもので、その役場内にある不動産がすべて記載されています。
登記簿謄本は、法務局で所在地番を指定して取得できます。
【注意点】
固定資産税納税通知書、名寄帳には固定資産税がかからない不動産は載っていない点、登記簿謄本には非課税不動産も記載されているが、名寄帳のように一覧で取得できないため、元々把握できている不動産しか分からない点に注意しましょう。
また、自宅や事業所など家族も把握できているような不動産以外にも、田舎にある先祖代々の土地など、被相続人ですら忘れていたような不動産がある場合もあります。
不動産は特に金額が大きい場合が多いですので、漏れがないよう細心の注意を払いましょう。
2-4.借金などの債務
相続財産は不動産や金融商品などのプラス財産だけとは限りません。借金などのマイナス財産も相続財産になります。
通帳からの引き落としや、銀行やローン会社からの郵便物などを元に調査していきます。
家族すら知らなかった借金などが出てくるとびっくりしてしまい、お先真っ暗になってしまうかもしれませんが、必ず相続する必要はありません。相続放棄という手段もあります。
ただし相続放棄をするためには、一定の手続きと期日があるため、財産調査でしっかり債務の存在と金額を把握する必要があります。
【注意点】
被相続人が借金の連帯保証人になっていた場合には、相続人はその立場も相続により引き継ぎます。 借金の契約書の確認や信用情報機関に照会を行い、確実に明らかにしておきましょう。
2-5.調査のポイント
財産調査は、可能性がある財産を1つ1つ当たっていく地道な作業です。しかし、相続税申告が必要な場合には相続開始後10ヶ月以内という期限もあるため、可能な限り合理的に、かつ確実に調査を進めていかなければなりません。
ここでヒントとなるのが、被相続人の郵便物、金融機関などの名称が記載されているカレンダー、タオル、ボールペンなどの粗品です。それらを持っているということは、何らかの取引があった可能性が高いでしょう。
親族に直接聞くことも意外な情報が入ってくる場合があります。配偶者と結婚する前のことなど、可能な場合には積極的に情報を仕入れてみましょう。
無理に自分ですべて行わない。というのもポイントの1つです。これは次項で解説します。
3.財産調査の相談先
財産調査は専門家に依頼することができます。
親や子など生活を共にしていた場合には、被相続人の財産状況はなんとなく把握できている場合が多いでしょう。ただ、叔父叔母などもっと広い親族の代襲相続ともなると、財産状況など全く分からず、その調査は大変な作業になる場合が多くなります。
このような、財産に見当がつかない、相続税の申告がある、財産が多いなどの場合には、専門家に依頼することをおすすめします。
それでは、どんな場合にどの専門家に依頼すると良いのでしょうか。解説します。
3-1.税理士
相続税が発生する場合には、財産調査も税理士に依頼すると良いでしょう。
相続税計算の根本である財産調査から申告まで一貫して税理士に依頼することで、どのような財産があるのかを最短で税理士が知ることができ、申告だけではなく節税対策のサポートも受けられます。
また財産調査や相続税申告には多くの必要書類があり、合わせて税理士が管理してくれることで、無駄のない書類収集ができます。
別々の専門家に依頼すると、情報の伝達が漏れていたり、同じような書類を何枚も取る必要が出てきたりなどの手間が増える可能性があります。
3-2.弁護士
相続問題が発生する可能性が高い場合には、弁護士です。相続人同士が揉めてしまい、調停や訴訟に進んでいった場合には力強い味方になってくれます。
弁護士は、代理人として活動できる権限を持っており、依頼者の代理人として他の相続人などと交渉することができます。
財産調査から依頼することで、遺産分割協議に代理人として出席し、他の相続人から有益な情報を得て、効率的に財産調査を進めることができます。
また、他人の戸籍や住民票を取り寄せることができる職務上請求という権限を持っており、依頼人が書類収集をする手間がありません。
弁護士はこの他にも、税理士や司法書士のように税金や登記を行うことができる資格であり、その後の相続手続きについても進めることができます。
ただし、税理士並みの詳しい知識がある弁護士はほとんどいないため、節税や申告が絡む場合には税理士に依頼した方が良いです。
3-3.司法書士・行政書士
相続登記がある場合には司法書士に依頼すると良いです。
司法書士の行う財産調査は、その後に必要な不動産の相続登記を見越して行ってもらえるので、登記までスムーズに進むことができます。
また、司法書士と行政書士は書類作成の専門家であり、財産目録の作成にも慣れています。
両者の違いは、司法書士には法務局や裁判所に提出する書類作成の依頼ができますが、行政書士には法務局への登記申請書や裁判所に提出する書類の作成を依頼することはできない点です。
業務に制限がある分、行政書士の方が低料金の場合が多いので、財産調査以外には依頼がないという場合には、行政書士に依頼すると費用が抑えられるでしょう。