法人向け保険を利用した事業承継対策

事業承継

生命保険が相続対策に有効なことはよく知られていますが、事業承継対策にももちろん有効です。
特に、中小企業においては、主に法人向けの生命保険を用い、事業承継対策を行っているケースがよく見られます。

法人向け生命保険商品の特徴とメリット、デメリット、経理処理や、事業承継対策として利用する場合のポイントを解説します。

1.法人向けの生命保険とは

法人を契約者とする生命保険契約は、法人契約などとよばれ、個人を契約者とする保険と明確に区別されます。

法人向け保険は、企業保険(団体定期保険、総合福祉団体定期保険、団体医療保障保険、団体就業不能保障保険、拠出型企業年金保険など)と混同されやすいですが、企業保険は主に役員・従業員が加入するのに対し、法人向け保険は主に代表取締役など経営者が加入する点が異なります。
ただしもちろん、法人向け保険においても、福利厚生保険やハーフタックスプラン(1/2養老保険)など、役員・従業員を被保険者として加入する場合もあります。

1-1.法人の生命保険加入の目的

法人が生命保険に加入する目的は、これまでは節税・決算対策がメインであったといえます。保険料を損金算入することで税負担を圧縮するというものです。もちろん、この節税・決算対策は依然有効ではありますが、法人が生命保険に加入する目的は、それ以外にも次のようなものが考えられます。

事業保障資金の確保

経営者の万一の事態(突然の死亡)に備え、従業員の人件費や短期債務、後継者育成資金などの事業保障資金を準備する目的で加入します。

事業承継対策資金の確保

経営者死亡時に、後継者以外の者が保有する自社株の買い取りや、経営者名義の事業用不動産の買い取りのための資金を確保する目的で加入します。自社株評価の引き下げ目的で、経営者が生前に加入する場合も含まれます。

死亡退職金や弔慰金の確保

経営者死亡時に多額の死亡退職金や弔慰金が必要になる場合に備え、加入します。

役員退職慰労金(生前退職金)

死亡時のみならず、経営者の生前の退任時に多額の役員退職慰労金が必要になる場合に備え、加入します。

1-2.法人向け生命保険のメリット

法人向け生命保険のメリットには、主に次のようなものがあります。

  • 払い込んだ保険料を一部(あるいは全部)損金算入できるため、利益を圧縮して法人税負担を軽減できる。
  • 事業保障資金や事業承継対策資金、退職金準備資金などを効果的に確保できる。
  • 従業員の福利厚生を充実できる場合もある。

1-3.法人向け生命保険のデメリット

一方、法人向け生命保険には、次のようなデメリットもあります。

  • 資金流出(キャッシュアウト)が発生するため、資金繰りが悪化する。
  • 同種の死亡保険(定期保険等)に加入する場合と比べ、保険料が高い。満期保険金も通常ない。
  • 解約するタイミングを誤ると、効果が薄れる場合がある。

2.主な法人向けの生命保険商品と保険料の経理処理

ではここからは、主な法人向けの生命保険商品について見てみましょう。

2-1.逓増定期保険

法人向け生命保険の代表格が、逓増定期保険です。逓増定期保険とは、定期保険の一種ですが、保険期間の経過とともに保険金額が逓増(基本保険金額の5倍が限度)します。
保険金額が所定の割合で増加するため、事業の成長に合わせ重くなる経営者保障を確実にカバーできます。
解約返戻金も大きな額となりますので、生前退職金として活用することも可能です。

なお当保険は満期保険金がなく、中途解約を前提として設計されていますので、適切な時期に解約する必要があります。

2-1-1.保険料の経理処理

逓増定期保険については、保険料の経理処理を正しく理解しておく必要があります。なぜなら、逓増保険は、過去から何度か保険料の損金算入の限度が変更になっているからです。

その経緯の詳細はここでは省きますが、現在は、2008年2月28日付の国税庁の「法人契約の逓増定期保険の新取り扱い通達(課法2-3、課審5-18)」により、同日(2008年2月28日)以降の契約分については、保険料の前半6割に相当する期間(前払期間)の払込保険料の経理処理を、以下のように取り扱うことになっています。(なお、保険料の後半4割に相当する期間の払込保険料の経理処理については、ここでは割愛します)

保険契約条件経理処理
①保険期間満了時の被保険者年齢>45(=45歳を超える契約)
(ただし、②または③に該当するものを除く)
1/2損金(1/2資産計上)
②保険期間満了時の被保険者年齢>70(=70歳を超える契約)かつ
被保険者の契約年齢+保険期間×2>95(=95を超える契約)
(③に該当するものを除く)
1/3損金(2/3資産計上)
③保険期間満了時の被保険者年齢>80(=80歳を超える契約)かつ
被保険者の契約年齢+保険期間×2>120(=120を超える契約)
1/4損金(3/4資産計上)
④上記①②③に該当しない契約全額損金算入

アップ 上昇

2-2.長期平準定期保険

長期平準定期保険は、逓増定期保険と並ぶ法人向け生命保険の代表格といえます。長期平準定期保険も、定期保険の一種で、逓増定期保険と異なり保障内容自体はシンプルな設計となっていますが、保険期間が非常に長いことが特徴です。

死亡保険金は保険期間中一定ですが、解約返戻金が大きな額となりますので、生前退職金として活用することも可能です。
なお当保険も、逓増定期保険同様、満期保険金がなく、中途解約を前提として設計されていますので、適切な時期に解約する必要があります。保険期間が長いため、終身保険同様、相続対策の場面でも効果を発揮します。

2-2-1.長期平準定期保険の要件

長期平準定期保険は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 契約者が法人で、被保険者が役員または従業員であること。
  • 契約時年齢+保険期間>70(70超となること)
  • 契約時年齢+保険期間×2>105(105超となること)

2-2-2.保険料の経理処理

定期保険には通常、貯蓄性がないため、保険料の全額が損金に算入できます。しかしながら、長期平準定期保険については、上記のとおり解約返戻金が高額となることから、貯蓄性があると考えられ、国税庁の1987年6月16日付直法2-2「法人が支払う長期平準定期保険の保険料の取扱いについて」の通達で、保険料の損金算入について制限が設けられました。

具体的には、保険料の前半6割に相当する期間(前払期間)の払込保険料の経理処理を、「1/2損金(1/2資産計上)」として取り扱うことになっています。(なお、保険料の後半4割に相当する期間の払込保険料の経理処理については、逓増定期保険同様、ここでは割愛します)

例えば、40歳男性が90歳満了(保険期間50年)の定期保険4,000万円に加入し、年間保険料を50万円とすると、保険期間の前半6割に相当する期間(50年のうちの当初30年間)は、

  • 定期保険料(損金)25万円
  • 前払保険料(資産)25万円

を借方に計上します。貸方は、現金・預金50万円となります。

借方貸方
前払保険料(資産)25万円
定期保険料(損金)25万円
現金・預金 50万円

2-3.その他の商品

法人向けの生命保険商品では、上記の逓増定期保険、長期平準定期保険以外では、終身保険、養老保険などが使われることがあります。また、役員・従業員を被保険者として加入する場合は、先ほどのハーフタックスプラン(1/2養老保険)の他、医療保険やがん保険、個人年金保険が使われることもあります。

3.事業承継対策として利用する場合のポイント

法人向け生命保険を事業承継対策として利用する場合のポイントには、次のようなものがあります。相談 打合せ

  1. 加入目的に合った商品を選び、保険金額と保険期間を適切に設定する。
  2. 資金繰り(保険料拠出)に留意し、加入が経営の負担にならないようにする。
  3. 損金算入が否認されないよう、税務面の事前確認をしっかり行う。
  4. 生前退職金として利用する場合は、適切な時期に解約できるよう契約管理をしっかり行う。

どれも重要ですが、特に3.には留意したいところです。顧問税理士および保険会社にしっかり確認しておきましょう。

2.も重要です。事業承継に熱中するあまり、「本業貧乏」、「黒字倒産」とならないよう、保険料拠出が資金繰りに与える影響についても十分に確認しておくことが求められます。

また、法人向け生命保険は、経営者が独断で契約することも多く、保険契約の存在を、経営者とごく一部の経理担当者しか知らないこともあります。
このような場合、生前の事業承継が完了する前に経営者が死亡し、相続が発生するようなことがあれば、後継者と法定相続人の間でトラブルになるケースも考えられ、注意が必要です。

4.まとめ

法人向け保険は、商品改定のサイクルは比較的長いといえます。しかしながら、例えば今年2017年であれば、4月2日より大手生保が発売した「傷害保障重点期間設定型長期定期保険」が、「契約当初の一定期間、傷害以外を原因とする死亡保険金を抑制することで、保険料を抑えながら、効率的に事業保障・事業承継資金を準備できる」というコンセプトが受け入れられ、好調な売れ行きを見せています。
今後、他社が追随し、同趣旨の商品を発売することも十分考えられます。このため、各社の商品動向にはやはり注意する必要があります。

このように、法人向け生命保険を利用した事業承継には、生命保険の知識が必要ですが、加えて税務面の高度な知識も必要です。このため、実際に行う場合は、顧問税理士および保険会社に相談することが不可欠といえます。

特に、中小企業においては、事業承継と相続が表裏一体となっている場合も多く、また法人向け生命保険への加入は経営にも影響を与えます。さまざまな観点から総合的に判断し、慎重に対応するほうがよいでしょう。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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