生前贈与は2500万円まで非課税に!改正された相続時精算課税制度

生前贈与には、贈与税の課税方法の違いよって、暦年贈与と相続時精算課税制度の2つが存在します。

2023年度の税制改正によって、この2つには変更が加えられました。

ここでは、相続時精算課税制度について改正のポイントと、メリット・デメリット、利用する際の注意点などをご紹介します。

1.相続時精算課税制度の税制改正による変更点

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に対して贈与した場合に、累計2,500万円までは贈与税を非課税にし、超えた部分には一律20%の贈与税を課税する制度です。

相続時精算課税制度は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、「相続時精算課税選択届出書」と一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。受贈者が贈与者ごとに選択し、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与には変更できません。

2023年度の税制改正では、この制度に以下の変更が加えられました。

  • 年間110万円の基礎控除を新設
  • 基礎控除内の贈与は申告も不要
  • 基礎控除内の贈与は相続財産に加算されない

改正前までは相続時精算課税制度を利用しても、贈与した2,500万円までの財産は、すべて相続財産に加算され相続税を計算しました。

しかし、改正後は、年間110万円までの贈与には贈与税もかからず、相続財産にも加算されません。また、基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告も不要となりました。

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2.税制改正後の相続時精算課税のメリット

では、税制改正後の相続時精算課税制度のメリットについて考えてみましょう。

2-1.基礎控除内の贈与であれば申告が不要

暦年贈与と同様に、相続時精算課税制度を利用しても年間110万円の基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告が不要になりました。

ただし、相続時精算課税制度を選択する最初の贈与税の申告は省略することができません。

2-2.基礎控除内の贈与には贈与税も相続税もかからない

相続時精算課税制度では、相続時にすべての贈与額を相続財産に持ち戻して相続税を計算します。しかし、税制改正後は、年間110万円の基礎控除内の贈与は相続税の計算時に相続財産に加算されません。

一方で、暦年贈与にも、相続開始前一定期間内の相続人への贈与は相続財産に加算して相続税を計算する生前贈与加算があります。暦年贈与の生前贈与加算加算では、基礎控除内の贈与であっても相続開始から一定期間内であれば、相続財産に加算されてしまいます。さらに税制改正によって暦年贈与は、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されています。

したがって、相続時精算課税制度を選択したほうが、贈与税・相続税の合計額を低く抑えられるケースもあり得ます。

そのため、税制改正後は相続時精算課税制度を利用しても、相対的に相続税の節税効果を以前より得られやすくなっています

※ただし、相続税には「贈与税額控除」があり、暦年贈与・相続時精算課税制度いずれも相続税の額から一定のルールの範囲内で支払った贈与税の額を差し引くことができます。

3.相続時精算課税制度のデメリット

もちろん、相続時精算課税制度にも次のようなデメリットはあります。

  • 最初の申告で「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければ自動的に暦年贈与
  • 一度選択すると暦年贈与には変更できない
  • 小規模宅地等の特例が併用できない

しかし、これらのデメリットは、改正前と変わってはいません。

3-1.最初の申告で「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければ暦年贈与

前述の通り、相続時精算課税制度の選択時には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」と一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出しなければなりません。

そのため、最初の贈与税を申告する際に、この「相続時精算課税選択届出書」の提出を忘れてしまうと自動的に暦年贈与を選択したものとされ、暦年贈与の贈与税が課税されてしまいます。

3-2.相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に変更できない

最初の贈与税の申告時に相続時精算課税制度を選択すると、以降、選択した贈与者からの贈与は、自動的に相続時精算課税制度を適用した税制が適用され、暦年贈与に変更することはできません。

したがって、最初に相続時精算課税制度を選択する前には、しっかりとシミュレーションし、暦年贈与と比較しておく必要があります。

3-3.小規模宅地等の特例との併用ができない

遺産に土地がある場合に、相続税の節税に一般的に利用されるのが小規模宅地等の特例です。適用できれば最大で80%もの相続税評価の減額ができます。

しかし、小規模宅地等の特例が適用できるのは、あくまで被相続人の宅地です。生前贈与によって所有権が受贈者に移った宅地には適用することができません。

暦年贈与の生前贈与加算や、相続時精算課税制度によって相続税が課税されたとしても適用できないことに変わりありません。

さらに、不動産を贈与すると、受贈者には不動産取得税や登録免許税が課税されます。不動産を生前贈与する際には、しっかりとシミュレーションする必要があります。

4.相続時精算課税制度を利用する際の注意点

最後に相続時精算課税制度を利用する際の注意点について触れておきましょう。

4-1.偏った生前贈与は相続時に問題となる可能性

相続時精算課税制度を利用するか暦年贈与を利用するかに関わらず、生前贈与をすると、相続時の遺産を減らすことで相続税を節税することができます。

しかし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の遺産取得割合が法律で保証されています。偏った生前贈与行うと、遺留分を侵害する可能性があり、相続争いの火種を残すことになりかねません。

また、偏った生前贈与が特別受益となれば、生前贈与を相続財産に持ち戻して相続分を計算することもできます。

せっかく贈与をしても、相続開時に争いの原因となっては元も子もありません。生前贈与をする際には、これらの点にも注意する必要があります。

4-2.贈与税と相続税の合計を検討する

前述の通り、相続時精算課税制度は税制改正によって相続税についても節税効果が認められるようになりました。

一方で、暦年贈与の生前贈与加算は3年から7年に延長され、実質的に増税の方向に舵を切りました。

相続時精算課税制度と暦年贈与といずれを利用すれば節税になるかは一概に言うことはできません。しかし、贈与税と相続税の合計を検討し、いずれがより節税効果があるのかを慎重に検討すべきでしょう。

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まとめ

ここまで、相続時精算課税制度の税制改正のポイントやメリット・デメリット、注意点について解説しました。

相続時精算課税制度と暦年贈与とどちらを選べば節税になるかは、ケースバイケースです。そのため、相続税に強い税理士にシミュレーションしてもらう必要があります。

生前贈与で相続税の節税をお考えの方は、一度相続税に強い税理士に相談することをお勧めします。

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