家族の死亡後、口座凍結されて銀行の預金が下ろせないときは?

銀行 ATM

1.家族が死亡すると銀行預金は下ろせなくなる?

人が死亡した事実を銀行が知ると、その死亡した人の銀行口座は銀行の判断で勝手に「口座凍結」されます口座凍結とは、一切の入出金が出来なくなるという事です。
という事はつまり、公共料金など自動引き落としをかけている請求があれば、それらはすべて引き落とし出来なくなります。急いで手続きをしないと滞納状態になります。一方、大家さんなどで家賃をその口座で受け取っている場合は、賃借人からの入金ができなくなります。

口座凍結は、遺産分割協議が終わるまでの一時的な措置なので、もちろん相続分が決まれば、凍結は解除されますが、その手続は非常に厳格で、例外が認められる事は滅多にありません。
どうしても現金を引き出すには、法定相続人全員の書類を揃えなければならず、非常に大変です。

(1)死亡届を提出しただけでは口座凍結されない

「先日父の死亡届を役所に提出してきました、これで銀行口座も凍結されるんですよね」と言われる方がいらっしゃいますが、それは違います。これはよくある誤解なのですが、役所に提出する死亡届と金融機関はリンクしていません。

そのため役所に死亡届を出して、お葬式をしただけでは銀行口座は凍結されません。銀行口座が凍結されるのは、死亡したことを家族の方が銀行に直接届け出た時です。
つまり口座の凍結は「自己申告制」なのです。

ですから、死亡しても家族がそのことを金融機関に届け出なければ、いつでもATMから現金を引き出すことが可能なのです。ただ、死亡する前後に多くの現金を引き出すと、他の相続人から持ち逃げと疑われたり、相続税の計算の際にややこしくなる場合がありますので、葬式費用を引き出す場合は事前に弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

(2)もし相続人が故人の口座を知らなかったらどうなる?

ここで一つの疑問が生まれます。家族からの届出によって口座が凍結されるということは、もしも家族が故人の残した銀行口座を知らなかったらどうなるのでしょうか。
最近では、複数の銀行に口座を持っている人が多いですから、配偶者でも知らないような隠し口座が実は存在しているかもしれません。特に隠す意図がなくても、かなり昔に住んでいた場所の地方銀行で開設した口座などは、本人も忘れていることが多いくらいです。
では仮に遺産相続の際に家族に気づかれなかった銀行口座はその後どうなるのでしょうか。

まず都市銀行の場合は国の指導で10年間取引がない口座を「休眠口座」として扱い、一旦銀行の利益として計上してしまいます。ただ、この際に1万円以上預金がある場合は預金者に通知を出しているそうです。また一度計上されてしまっても預金者から要求があれば返還しているようです。

ただ問題なのは「ゆうちょ銀行」です。
なんと「ゆうちょ銀行」の場合は、郵政民営化前に預けた定額預金や定期預金は 「最終的に国のものになってしまう」のです。

詳しく言うと、満期になってから20年間、記帳や残高確認などもなくほったらかしにしていると、銀行側から通知が届き、それでも何もしないとその2ヶ月後には国のものになってしまうのです(正確には国の一般会計に取り入れられます)。

実はこのような休眠口座には、なんと850億円もの大金が眠っているそうです。そしてその多くは相続の際に家族に忘れ去られているのでは、とも言われています。そのため、自分がどこの銀行に口座を持っているかくらいは、亡くなる前に必ず家族に伝えるか、エンディングノートなどへ整理しておきましょう。

(3)故人の口座から勝手に引き出すと相続放棄できなく可能性も

故人が亡くなったことを銀行に知らせなければ、とりあえずは、キャッシュカードと暗証番号さえあればATMから簡単にお金を引き出すことができます。通帳と印鑑があれば多額でなければ窓口でも対応してもらえるでしょう。

だからといって、自由にお金を引き出すと大きな問題に発展する可能性があるので注意が必要です。その一つが、相続放棄できなくなるかもしれないことです。

2.口座凍結されても現金を引き出すことが可能!

先ほども少し触れましたが、実は口座が凍結された後でも現金を引き出すことができます。これを「払い出し」といいます。そもそも銀行からお金がおろせなくなる原因は、その銀行に預けてあるお金を相続する人が確定していないからです。

相続が発生した時点では、被相続人名義の預金は「法定相続人全員の共有財産」となります。そのため正確には現金が引き出せないのではなく、「法定相続人全員の同意が必要になる」ということなのです。
ただこれ、言うのは簡単ですが実際にやるとなると大変です。少なくとも払い出しにあたっては以下のような書類が必要となります。

  • 被相続人の除籍謄本又は戸籍謄本(法定相続人がわかるものが必要)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の実印
  • 被相続人の預金通帳・届出印・キャッシュカードなど
  • 窓口に行く人の身分証明書

このように非常に面倒な手続きとなりますが、遺産相続の手続きを弁護士や行政書士に依頼すれば銀行の払い出し業務まで代行してくれる場合がありますので、どうしてもお金が必要な場合は相談してみると良いでしょう。

3.事前にしておくべき事

万が一、一家の大黒柱が亡くなった場合は、生活に必要なお金を口座から引き出せなくなる危険性があります。そのため、万が一の状況に備えて、事前に最低限の現金を別の人の口座に移しておきましょう。口座凍結されるのはあくまで死亡した人の名義の口座だけですので、家族や親戚の口座は大丈夫です。
自分の葬式費用くらいは、自分でちゃんと用意しておくと家族に迷惑をかけなくてすみます。

この際、110万円の贈与税の基礎控除を超えると厄介なので注意して下さい。贈与ではなく、あくまでも「葬式費用を他人に管理を委託した」ことがわかるように文章に残しておくと良いでしょう。

なお、タンス預金などの管理が不十分な方法は極力避けましょう。タンス預金は紛失や発見されない可能性がありますし、家族間でもめる原因にもなります。

家族や親戚に預けるのが心配ならば、弁護士や税理士など信頼できる専門家に委託することもできますし、最近では葬儀社で葬式関連費用の信託サービスを行うところがありますので、相談してみると良いでしょう。

4.今後の相続法改正の影響

(1)現在の法律では預貯金は遺産分割の対象ではない

被相続人が死亡すると銀行の口座が凍結されると述べてきたのですが、実は、これは法律でそう決まっているのではなく、金融機関がリスク管理のために独自でそういう運用をしているだけなのです。

むしろ、相続法的な観点では、預貯金は遺産分割の対象ではなく、相続が発生した瞬間に当然に各相続人に帰属するとされています。このようなお金のことを「可分債権」といいます。

ちょっとややこしいですが、要するに、遺産分割協議をしなくても、亡くなった人の口座の預金は法定分に応じて、すでにそれぞれの相続人の所有になっていますので、自由にお金をおろしても問題ないということです。

ただ、世の中一般的な考えでは、預金も遺産の一部であり、遺産分割協議が終わる前に誰か一人だけがこっそりお金を引きだしたら後でもめることになります。そこで、銀行などの金融機関は、そんな争いに巻き込まれたくはありませんので、原則、遺産分割協議が終わらないと預金引き出しに応じませんよという対応をしているのです。

ところが、今後の相続法改正の内容によっては、この部分にも変化が生じるかもしれません。預貯金と遺産分割の関連については、次のサイトが参考になります。

【姉妹サイト】相続弁護士相談Cafe:預貯金は遺産分割の対象になる?ならない?注目されている最高裁判決

(2)預貯金が遺産分割の対象になると口座凍結が正当化される

「預貯金が遺産分割の対象でない」と考え方は世間一般からずれていましたので、ある事件を基に、従来の判例を覆して2016年12月19日、「預貯金も遺産分割の対象に含まれる」という最高裁判決が出されました。

現在はまだ法律の条文として明記されてはいませんが、今後の相続法改正で法律として整えられる可能性があります。そうなると、遺産分割前には預貯金が誰の財産か確定していませんので、金融機関が口座凍結することは正当化されることになります。

今までは、特別な理由があれば、遺産分割協議完了前でも、相続人全員の合意をもとに預金引き出しに応じていた金融機関もあったのですが、それが一律にできなくなる可能性もあります。

一方で、故人の口座から一切引き出しができなくなると、残された家族が生活に困るという事態も生じてきますので、そこは別途、法律を整備して引き出しに応じるべきだという意見も出ています。

今後の相続法制の整備の状況によって影響を受けますので、注目しておくと良いでしょう。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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