税理士法人 青山会計事務所について
対応分野 |
---|
|
費用 |
初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
|
税理士法人青山会計は、愛知県碧南市で50年以上にわたって納税者様の税務相談と申告の業務に携わってきました。
碧南市、西尾市、岡崎市、豊田市など、西三河地区周辺地域を中心に、現在16名のスタッフで従事しております。
相続税については、相続専門の全国組織である相続・贈与相談センター西三河・知多支部を5年にわたり運営しており、毎年20件以上の相続税の申告書を提出しております。
豊富なノウハウを蓄積して下りますので、最初のご相談から申告完了まで二人三脚で対応させていただきますので、「相続に関わるのは初めてで何から始めて良いのかまったくわからない…」という方も安心してご相談くださいませ。
ご相談は、来所はもちろんのこと電話またはメールでも、対応させていただいております
1.相続・贈与相談センター運営による豊富な知識
亡くなった方の財産には、その金額に応じて税金がかかります。相続税の申告は税務署という国の役所に対して行いますが、その申告の内容が正しいものであるかどうかは税務署の職員が厳しい目でチェックしています。
このチェックする側として全国組織である相続・贈与相談センター西三河・知多支部を運営しておりますので、豊富な事例が集まっております。
2.税理士にもそれぞれ専門分野がある
「税金の試算をしてもらったところ、予想外に大きな金額だった。本当にこんな金額になるのか念のためにチェックしてほしい…」
すでに別の税理士事務所にご相談された方の中にはこのような不安や疑問を感じておられる方もひょっとしたらおられるかもしれません。
実は、医者に内科や外科、皮膚科や産婦人科といった専門分野があるように、税理士にもそれぞれ得意としている専門分野があります。
特に、相続税や贈与税は、数ある税務の専門分野の中でも、税理士の実務経験によって申告内容に大きな差が出てしまうことが少なくないというのが実情です。
そのため、「どの税理士事務所に相談するか?」についてはよく検討してみる必要があります。
当事務所では年間20件以上の相続税申告を担当させていただいております。
3.女性ながらの迅速できめ細やかな対応
お客様の中には税理士事務所とかかわるのが初めてという方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、相続にかかわる業務では法律の実務知識はもちろん、ご家族の間に入ってきめ細やかな配慮をさせていただくことも重要な業務と考えています。
そのためには、女性のスタッフに間に入ってもらう方がスムーズに話を進めやすいというお客様の声を多くいただいております。
当事務所では以前より女性スタッフを積極的に登用することに力を入れております。
税理士資格を持つ実務経験豊富な女性スタッフが在籍しておりますので、ご家族どうしでのお金についての話し合いに不安を感じていらっしゃるという方も安心してご相談くださいませ。
4.【初回相談料無料!】申告書提出まですべて経験豊富な女性スタッフが対応
税理士法人青山会計の相続税申告についての料金は遺産額の概ね0.7%(税込)〜でお受けさせていただいております。
料金が発生する手続きを行う場合には事前にお見積金額をお示しし、お客様の確認をいただいてから手続きに移ることを徹底しておりますので急に料金が発生するというようなことはいっさいございません。
また、税理士法人青山会計では、初回のご相談やお見積もりはすべて無料で対応させていただいておりますので、「おおよそどのぐらいの相続税の負担が発生するのかを知りたい」「うちの遺産額で相続税申告が必要なのかどうかを知りたい」といったお悩みをお持ちのお客様もお気軽にご相談ください。
税理士 | 青山 淳 |
---|---|
住所 | 〒447-0878 愛知県碧南市松本町137番地 |
対応エリア | 碧南市、豊橋市、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市 |
アクセス | 名鉄三河線「碧南中央駅」から徒歩9分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 碧南市、豊橋市、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。