鹿島会計事務所について

静岡県浜松市東区笠井上町にある相続税に強い会計事務所です。
節税ありきの相続ではなく、ご家族の間にしこりを残さない「円満相続」を第一に。全ての相続人の方が納得できる遺産分割と相続税申告の実現。お客様と同じ目線に立ち、親身にサポート。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

 

私たちに依頼するメリット

  • ご家族の間にしこりを残さない「円満相続」
  • 相続税申告や会社経営者の方の事業承継などに強い
  • 親身で総合的なサポート体制

鹿島会計事務所は、静岡県浜松市東区笠井上町にある相続税に強い会計事務所です。地域柄、お車でお越しになる方が多いので、駐車場も完備しております。

当事務所は個人の方の相続における相続税申告や、会社経営者の方の事業承継などを中心に、そのサポートを行っております。

大切ご家族がお亡くなりになられた後は、皆様が考えている以上に非常に多くのお手続きが必要となります。

当事務所は相続税申告に限らず、相続発生後に必要となるあらゆるお手続きについて、親身になってアドバイスを行い、相続手続きが円滑に進むよう全力でサポート致します。

まずはお早めにご相談下さい。

鹿島会計事務所は、遺産相続を総合的にサポート致します。

相続発生後は、相続税申告以外にも非常に多くの手続きを限られた期限までにこなさなければなりません。

特に相続税申告は相続開始後10ヶ月という期限が設けられており、これに間に合わなければ延滞税など余分な費用が発生してしまいます。

10ヶ月と聞くと非常に長く感じるかもしれませんが、その間には以下のような多くの手続きを終わらせなければなりません。

当事務所では、これらすべての手続きが期日までに余裕を持って間に合うよう、そのスケジューリングなども含め総合的にサポートさせて頂きますので、どうぞ安心してご相談ください。

【相続発生後の主な手続きの流れについて】

  1:葬儀場の決定

大切なご家族様がお亡くなりになられましたら、悲しみにくれる中、直ちに葬儀場の手配に入らなければなりません。

また、それと同時にご遺体をどこに安置するのかといったことについても迅速に判断する必要があります。

2:銀行に対する手続き

人がお亡くなりになられた後、その人の銀行口座がどうなるのか、意外とご存じない方も多いようです。

役所に死亡届を提出するため、このデータが銀行とリンクして銀行側が自動的に対処してくれると思っている人もいるようですが、実は役所に死亡届けを提出してもその情報は銀行には届きません。

そのため、ご家族が死亡しても銀行側に何の手続きも取らなければ、これまで通り死亡した本人の口座からの自動引き落としも継続しますし、キャッシュカードを使えば現金も引き出せます。

けれどもこのような状態のままにしてしまうと、一部の相続人が財産を持ち逃げしてしまったり、相続税の計算が正しくできなくなる可能性があります。

そのため、ご家族がお亡くなりになりましたら、必ず銀行の窓口へ行き銀行口座の「凍結」の手続きをしなければなりません。

また、この際にあらかじめ葬儀費用などを引き出しておくなど、様々なコツがあります。

一度凍結してしまうと、簡単にはお金が引き出せなくなりますので、まずは相続が発生した際に一度当事務所までご相談頂ければ、このあたりについても丁寧にアドバイス致します。

3:相続人の確定

遺産相続が発生したら必ずやらなければならないのが、相続人の確定です

誰が親族で誰が相続人なのかは、親族であれば分かるかもしれませんが、財産の名義を変更するためには、誰が相続人なのかを客観的に証明しなければなりません。

そこで必要となるのが、被相続人の戸籍謄本の取得です。

例えば、出生地と死亡した場所が異なる場合は、死亡から出生までその人が移動してきた地域の役所を遡ってたどりながら、戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。

これを相続人の方が自らやろうとすると、かなりの手間と時間がかかりますが、当事務所に相続税申告や事業承継をご依頼頂ければ、お客様に代わってこれらの書類を取得することも可能でございます。

4:相続財産の確定

相続人が確定したら、今度は相続の対象となる財産を確定させなければなりません。

これが漏れてしまうと、相続税申告にも狂いが生じてしまうため、最も慎重にならなければならない部分です。

本人が死亡している状態での財産確認は思ったよりも難しく、どこに何があるのかを把握していないと、財産を確定するまでに時間がかかってしまいます。

通帳のお金の出入り、証券会社や不動産会社からの郵送物、その他自宅に保管してある権利証や株券などを頼りに、すべての財産を正確に把握します。

また、この際に忘れてはならないのが「借金」です。実は相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金についても相続の対象となります。

そのため、財産だけではなく、クレジットカード会社や信販会社などから請求書がきていないか、ローンが引き落とされていないかなどもきちんと確認しましょう。

また、生前贈与についても時期によっては相続税に影響を与える可能性がありますので注意が必要です。

当事務所はこれまで多くの遺産相続を経験しておりますので、こういった死後の財産確認におけるコツを心得ております。

当事務所が親身になってサポート致しますのでどうぞお気軽にご相談下さい。

5:財産の評価と相続税申告

相続税申告において、税理士が最も気を使う部分です。例えば預金などの資産だけであれば、それをいちいち評価する必要はありません。

けれども一般的な相続のケースではむしろ目立った財産が「自宅」などの不動産しかないということの方が多いため、その自宅をいくらで評価して申告するのかが、相続税申告において大きなポイントとなります。

特に土地部分の評価については、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」など誰にどのような特例を適用させるのかによって、発生する相続税も大幅に変わってきます

そこで当事務所では、相続人の皆様が争いなく納得でき、かつ、相続税についても合理的に節税できる最も適切なプランをご提案させて頂きます。

これにより、遺産分割を早期に決着させ、相続税申告に間に合うようサポート致します。

もしも遺産分割が相続税申告期限に間に合わなかったらどうなるの?

なお申告の期限に間に合わなかった際には、一旦法定相続分で分割したと仮定して、相続税を計算して納税しなければなりません。

そのため、小規模宅地等の特例や配偶者控除など節税効果の高い特例制度が使えなくなるため、相続税額が非常に高額となります。

(遺産分割後に再度申告して還付を受けることは可能です)

ですので、遺産分割はできる限り相続税申告に間に合うよう決着をつけることが重要なのです。

当事務所ではその点も踏まえてしっかりとサポート致します。

このように、相続発生後はこんなに多くの手続きを相続人の方が仕事や家事に追われる毎日の中こなしていかなければならないのです。

ですがご安心下さい。

鹿島会計事務所にご相談頂ければ、相続税申告に間に合うようこれらのスケジュールをしっかりと管理し、それぞれの手続きをサポートさせて頂きます。

こんな場合は、すぐにでも当事務所までご相談下さい

ケース1:相続財産が金銭ではなく被相続人の自宅とその敷地しかないのですが

相続財産が不動産だけの場合、遺産分割が難航する傾向にあります。

特に自宅など目立った財産が限られている場合は、複数の相続人で奪い合いになることもあるため、そうなる前に当事務所までご相談頂くことが重要です。

ケース2:被相続人が会社を経営していた場合

会社経営者が死亡した場合は、事業承継の問題も絡んできます。

会社の承継は株式の相続でもあり、中小企業などや同族会社の株式はその評価方法が非常に専門的なため、たとえ税理士だったとしてもある程度の期間が必要となります。

事業承継に時間がかかると、会社の運営に支障が出ることもありますので、このような場合はできる限りお早めにご相談下さい。

ケース3:自宅の分割方法が決まらない場合

自宅の相続方法は敷地を分割したり、複数の相続人で「共有」するといったような方法があります。

しかし、安易に共有という選択肢を選んでしまうと、その後その不動産を売却したり、取り壊したりする際に、全員の意見が一致する必要性が出てくるためあまりお勧めできません。

もしも共有を検討されている場合は、その前に一度当事務所までご相談下さい。

相続税というと節税ばかりに意識が向きがちです。

しかし、当事務所は節税ありきの相続ではなく、まずはご家族の間にしこりを残さない「円満相続」を第一に考え、全ての相続人の方が納得できる遺産分割、そして相続税申告が実現するよう、お客様と同じ目線に立ち、親身になってサポートさせて頂きます。

まずはお早めにご相談下さい。

鹿島会計事務所
事務所詳細
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税理士鹿島 孝幸 (かしま たかゆき) 東海税理士会 No.88560
住所〒431-3106 静岡県浜松市東区笠井上町251-4
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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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