税理士法人 YGP鯨井会計・つくば事務所について

当事務所は、創立50年以上の歴史を誇る事務所であり、開業以来、相続税について力を注いできた事務所です。
鯨井会計グループは、企業経営のコンシェルジュとして地元企業と共に生きることを理念として、茨城の地で、多くの企業を支えてきた、税理士法人 YGP鯨井会計を中枢とする企業グループです。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税の還付
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継

鯨井会計グループは、企業経営のコンシェルジュとして地元企業と共に生きることを理念として、茨城の地で、多くの企業を支えてきた、税理士法人 YGP鯨井会計を中枢とする企業グループです。

税理士法人 YGP鯨井会計は、昭和39年に、鯨井 基司( くじらい もとじ )が茨城県下妻市に設立した、創立50年以上の歴史を誇る事務所であり、鯨井会計グループの中枢をなす存在です。
当事務所は、同時に、地元で暮らす方々を支えるべく、開業以来、相続税について力を注いできた事務所でもあります。

現在、下妻市とつくば市に事務所を構えています。

主な対応地域は下記のとおりです。

茨城県(つくば市・水戸市・土浦市・古河市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・笠間市・取手市・牛久市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村・美浦村・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町・利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

年100件を超えるご相談

相続税に関するご相談を年100件以上受けているのが、当事務所の強みです。

これまでにも、「ていねいな説明で、不安に思っていた事が解消されました」、「もっと早く相談に来れば良かった」といった、お客様の声が届いています。

ご相談の内容から、実際にご相談者がどのようなお悩みやご希望をお持ちなのかを知ることができます。これらを参考に、日々、研鑽を重ねているところです。

相続セミナーの開催

当事務所では、積極的に無料の相続セミナーを開催しております。相続税はもとより遺言などについてもテーマとしています。

相続についての最新の法律、税法上の知識を織り交ぜながら解説させていただき、ご好評いただいております。

もちろん、ここからご依頼に結びつくこともありますが、それ以上に、地元の方のお役に立てていることに喜びを感じています。

相続対策

当事務所で言う相続対策は、単に相続税を抑えるだけではありません。相続対策をすることで、相続が「争族」とならず、相続人となる方達同士の結びつきを強くし、幸せに暮らせることを目指しています。

当事務所の相続税対策は、現在所有されている財産の把握・評価から、どのような対策があり、どの程度の効果があるのか、といったシミュレーションを具体的にいたします。生前贈与についてもアドバイスさせていただきます。
あくまで、被相続人のご意向や相続人の方のご要望をお伺いしながら、進めてまいります。

また、当事務所では、目の前の相続だけではなく、その後の相続までを見据えた相続対策を考えます。
こうした対策を講じることで、「家族の絆を強める相続」が可能になると考えます。

税理士法人 YGP鯨井会計の3つの強み

相続税の申告は、重要ではありますが、相続手続きのごく一部でしかありません。相続手続きには、遺言の確認や遺産分割から不動産登記や遺産分割協議書の作成まで、様々な局面があり、その局面によって、留意すべき点もそれらを相談すべき専門家も異なります。

当事務所に相続税だけでなく、相続手続きまでをご依頼いただくメリットには、以下3つのポイントがあります。

ポイント1.相続手続きに強い

当事務所にご相談いただければ、相続税だけでなく、相続にも強い弁護士・社労士・司法書士・不動産鑑定士・FP等と連携し、一つの窓口で相続に関する手続きをすべて完了することが可能です。

  • 相続手続きを、何から始めたらいいかわからない
  • 預貯金の解約手続きや、不動産の名義変更をどのようにしたらいいかわからない
  • どの様な財産に対して税金が発生するのかわからない

など、相続手続きがお済みでない方や、そもそも相続税が発生するかわからない方であっても、安心してご相談いただけます。

もし、相続が「争族」となってしまっていても、ご相談ください。経験豊富な当事務所の税理士が、お話をお伺いしながら、他の士業と連携し対策を講じます。前述した通り、相続手続きが上手くいかなければ、相続税申告も上手くいかないのです。

ポイント2.不動産評価に強い

不動産評価は、地形や周辺の環境によっても変わってくるため、専門家でさえ意見が分かれるほど難しいものです。結果として、税理士によっては、慎重を期すあまり、申告すべき相続税の額が上振れしてしまいます。

YGP鯨井会計には、「建設及び不動産部門」という不動産に特化した専門部門があり、不動産の評価については、自信を持っている分野でもあります。相続税申告や相続税対策についても、複雑な案件については、協力しながら進めてまいります。

また、小規模宅地等の特例など節税に効果的な控除枠を利用することで、相続税を圧縮することが可能です。相続についての豊富な経験に裏打ちされたノウハウが活きる分野でもあります。

もし、相続財産に不動産が含まれている場合は、是非一度ご相談ください。

ポイント3.税務調査に強い

相続税の申告後、税務調査が入らないに越したことはありません。しかし、実際には、相続税の申告件数の約10%(※)は税務調査が入っています。

そこで、必要となるのが税務調査への税理士の立ち会いです。

税理士が相続税の申告をしていれば、税務署からの事前通知は、税理士に対して行われます。税理士が立ち会えば、税務署の対応も任せることができます。

当事務所であれば、その経験から、可能な限り圧縮した税額による正確な申告で税務調査がが入る確率を下げながらも、万一税務調査が入った場合には、適切に対処することが可能です。

※ 国税庁の「平成29年分の相続税の申告状況について」によれば、相続税の課税対象となった被相続人数は約 11 万2千人、一方「平成29事務年度における相続税の調査の状況について」によれば、実地調査件数は、12,576件となっています。

事業承継についても経験豊富

もともと、税理士法人 YGP鯨井会計は、法人の税務について力を入れてまいりました。そういった経緯から、開設以来、事業承継についても数多くのご相談を受けてまいりました。

事業承継には、まずは、現状を把握し、親族内での承継からM&Aといった親族外での承継まで、幅広い選択肢からメリット・デメリットを考慮して、最善の方法を探る必要があります。

事業承継についても、当事務所の長年蓄積された経験をご活用いただければ幸いです。

茨城県で相続・相続税にお悩みの方へ

税理士法人 YGP鯨井会計は、茨城県に事務所を構えて以来、主に地元の方々のお悩みに応えるべく活動してまいりました。相続や相続税についても同様です。

相続は、一生のうちで何度もあることではありません。また、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内という限られた時間の中で行わなければなりません。

しかし、相続財産に不動産が含まれる場合は、その評価がとても難しく、相続開始から10ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。

当事務所では、お客様の負担を軽減し、迅速な相続を実現しながら、「家族の絆を強める相続」を目指しています。

土日祝日であっても、ご相談のご予約は可能です。初回60分は、無料相談とさせていただいておりますので、茨城県で相続や相続税にお悩みであれば、まず、一度ご相談ください。

税理士法人 YGP鯨井会計・つくば事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士鯨井 規功 (くじらい のりゆき) 関東信越税理士会 No.145156
鯨井 基司 (くじらい もとじ) 関東信越税理士会 No.15076
川本 康博 (かわもと やすひろ) 関東信越税理士会 No.114901
坂本 敬 (さかもと たかし) 関東信越税理士会 No.127708
佐藤 貴一 (さとう きいち) 関東信越税理士会 No.138054
山中 邦夫 (やまなか くにお) 関東信越税理士会 No.144663
住所〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-7-5
対応エリア茨城県・東京都(全域)・千葉県・埼玉県・栃木県(一部を除く)
つくば、下妻各拠点から60キロ圏内
アクセス

TXつくば駅から車で6分

本店・支店案内
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つくば、下妻各拠点から60キロ圏内
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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