髙橋史郎税理士事務所について
対応分野 |
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費用 |
初回相談無料 ・無料相続シミュレーション(簡易試算) ・詳しくは本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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髙橋史郎税理士事務所は、2014年に仙台に設立した税理士事務所です。
私たちは、中小企業の皆様をご支援する事を使命にした税務・会計・経営支援の他に、相続にも事務所開設より力を入れてまいりました。
高橋史郎税理士事務所が選ばれる5つの理由
当事務所が、相続税申告や相続税対策を依頼する事務所として選ばれる理由には、次の5つの理由があります。
理由1.親身で高品質な申告サポート
当事務所は、開設以来、次のポイントを心掛けることで、年間数10件以上の相続関係のご相談をいただいております。
最適な財産評価
相続税の額は、相続財産の評価によって決まるといっても過言ではありません。特に、土地を含めた不動産は評価が難しいと言われています。
例えば、同じ宅地でも評価の算定に「路線価」を使うエリアと「固定資産税評価額」使うエリアがあり、土地の奥行や間口、角地かどうかなどによっても評価額は変わってきます。
また、宅地では小規模宅地等の特例といった相続税を減額できる特例の適用を受けられるかどうかによっても相続税の額は大きく違ってきます。
当事務所では、この相続財産の評価について、高い評価をいただいていることが、相談数の多さに繋がっていると自負しております。
土地だけでなく、
遺言書・遺産分割協議作成サポート
遺言書の内容は、どの遺産を誰に遺すかを記すものであり、相続税にも密接に関係してきます。二次相続まで考慮した遺言書を作成しなければ、最終的に納める相続税の額が大きく変わってしまう可能性があります。
例えば、相続人が被相続人の配偶者と子供達だった場合、一次相続だけを考えれば、配偶者の税額軽減を利用すると、大きく相続税を減額することができます。
しかし、二次相続までを見据えた場合、一次相続で配偶者の税額軽減を利用すると、二次相続で配偶者からその子供達へ遺産を承継する際に、二次相続までのトータルの相続税の額が配偶者軽減を利用しないほうが安くなるという現象が起きることがあるのです。
確かに遺言書作成については、弁護士をはじめ様々な士業からサポートを受けることが可能です。ただし、相続税、それも二次相続まで見据えたアドバイスが受けられるのは税理士ならではです。
また、相続税申告が必要なケースでは、相続税申告書の添付書類として、遺産分割協議書の作成をサポートすることができます。
遺産分割の方法によって遺言書のケースと同様に相続税の節税に繋がることもあり、こちらも税理士によるサポートをお勧めします。
複雑な相続案件にも対応
複雑な相続案件に対応できるのも当事務所の強みです。これまでに、いくつもの複雑な相続案件に携わってまいりました。
弁護士や司法書士などの士業の方々との連携により、相続案件に強い税理士事務所として、ワンストップで複雑な相続案件も解決することができます。
理由2.明瞭な料金体系
以下の通り、明瞭な料金体系を心掛けております。
もちろん、相続申告についてはどれ一つとっても同じものはありません。そこで、実際にご依頼を受ける前にお見積りを提出させていただきます。
初回のご相談は、無料とさせていただいております。
課税明細や財産をリストアップいただき、
基本料金
➀ 遺産総額 | 最低料金~最大料金(税込) |
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5,000万円未満 | 16万円~28万円 |
5,000万円~7,000万円 | 22万円~39万円 |
7,000万円~1億円 | 31万円~55万円 |
1億円~1億5,000万円 | 44万円~83万円 |
1億5,000万円~2億円 | 66万円~110万円 |
2億円以上 | 別途お見積り |
②相続人の数に応じて | 3万3,000円×人数 |
※財産の種類により料金が異なります。
該当する財産などがある場合に発生するもの(税込)
③土地(路線価地域、1利用区分につき) | 3万3,000円 |
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④土地(倍率地域、1利用区分につき) | 5,0000円 |
⑤非上場株式 | 3万3,000円 |
⑥遺産分割協議書の作成 | 3万3,000円 |
理由3.仙台駅から徒歩7分という立地
当事務所は、地下鉄仙台駅・地下鉄広瀬通駅から徒歩5分、JR仙台駅から徒歩7分と仙台でも比較的アクセスの良い立地にあります。
そのため、宮城県全エリアからご相談のためにご来所いただいております。
理由4.事前対策で相続税の節税を
相続税を大きく節税することをご希望であれば、事前対策が必要になります。
当事務所には、豊富な実績と知識により、ベストな相続税対策をご提案させていただきます。
相続税対策といっても、生前贈与を使い相続財産を減らす方法や、賃貸物件など収益物件の生前贈与で相続財産を増やさない方法、生命保険の非課税枠を使った方法など色々とありますが、当事務所ではご相談者様のご希望に沿った相続税対策をオーダーメイドでご用意させていただきます。
また、納税資金についても、生前の資産形成対策で資産を増やし、納税資金を確保します。
是非、お気軽にお問い合わせください。
理由5.相続税申告についてのスピーディな対応
相続税申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続人は、相続開始後、相続税申告の他にも様々な相続手続きを行わなければなりません。大切な方を亡くされた悲しみに浸る間もなく、あっという間に申告期限が来てしまい、「間に合わないかも」といったケースは少なくありません。
当事務所では、そのような場合も、申告期限に間に合うようにスピーディーに対応させていただきます。
期限ギリギリでもお任せください。
土日祝日などの対応も可能
相続人となることは人生のうちでそれほど多くはありません。「相続が発生したけど、何をすればいいのかわからない」という不安を抱くのは、無理からぬことです。
そんな時には、是非当事務所をご活用ください。
「相続税がどれくらいかかるか知りたい」という方には、相続税の概算シミュレーションを無料でご提供させていただいております。
当事務所の電話対応は、平日の8:30~17:00までとさせていただいておりますが、忙しい相続人の方のために土日祝日のご相談も承っております。
宮城県内で相続のお悩みがある方は、是非一度、お気軽にご相談ください。
税理士 | 髙橋史郎 東北税理士会 No.112768 |
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住所 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目3番9号 第六広瀬ビル6階 |
対応エリア | 仙台市 |
アクセス | JR仙台駅:徒歩8分 |
受付時間 | 平日 8:30~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 仙台市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。