相続時精算課税制度が改正、110万円を控除可能に【決定】
2023年度税制改正で、相続時精算課税制度を選択した後も、110万円以下の贈与は相続税の対象外になりました。改正内容…[続きを読む]
2024年以降の、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利か、比較シミュレーションするツールです。
相続時精算課税を適用できるのは、18歳以上の子供・孫など直系卑属に対する贈与です。
このツールでは、子供への贈与を想定していますので、贈与対象の18歳以上の子供の人数を入力してください。
贈与を開始する前の財産総額を入力してください。
子供1人当り、毎年、同額を贈与すると仮定したときの、贈与金額を入力してください。
子供が複数いる場合は、複数人に同額を贈与するとします。
贈与の年数を入力してください。
相続開始するときまで毎年贈与する場合を想定しています。
必ず「計算する」ボタンを押してください。
暦年贈与・相続時精算課税制度の、それぞれの相続税、贈与税、および合計を表示します。
また、合計について、どちらのほうがいくら安いかを表示します。
2023年(令和5年)の相続税改正により、2024年(令和6年)1月1日以降から、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらも大きな変更があります。
従来、3年以内の生前贈与を相続財産に加算しましたが、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、7年以内に延長されます。ただし、延長した4年分については、総額100万円まで相続財産に加算しません。
従来、相続時精算課税制度を選択すると、その後、行ったすべての贈与は毎年申告が必要であり、さらに、相続時に相続財産に加算されました。
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、110万円以内の贈与については、相続時に相続財産に加算せず、また、贈与税申告も不要になりました。
子供の人数、財産総額、贈与金額によりますが、だいたい贈与年数10年前後が、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利かの境目になってきます。
贈与年数が数年など短い場合、暦年贈与では7年以内の贈与が相続財産に加算されてしまいますが、相続時精算課税制度では110万円以内の贈与は加算対象外のため、相続時精算課税制度のほうが有利になります。
一方、贈与年数が10年以上におよび長い場合、暦年贈与では適度な金額を贈与して多少の贈与税を払うことで相続財産を大きく減らすことができますが、相続時精算課税制度では110万円を超える贈与は相続財産に加算されてしまうため、暦年贈与のほうが有利になります。
ケースにもよりますが、一般論では、贈与年数が短く、財産総額が少ない場合は、相続時精算課税制度が有利です。
逆に、贈与年数が長く、財産総額が多い場合は、暦年贈与が有利です。
暦年贈与では生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されたこと、相続時精算課税制度では年間110万円以内の贈与は、加算対象外になり、大きな影響があります。