相続時精算課税制度とは?節税メリットがないことをわかりやすく図解
相続時精算課税制度は2500万円まで贈与税が非課税ですが、相続時に精算されるので、まったく節税になりません。制度の仕…[続きを読む]
相続時精算課税制度を利用したときの贈与税を計算します。
贈与金額を万円単位で入力してください。
贈与する日付を「2023年12月31日以前」または「2024年1月1日以降」から選んでください。2024年1月1日以降では110万円の控除が適用されます。
必ず「計算する」ボタンを押してください。
相続時精算の対象外の金額(上限110万円)、特別控除額、控除後の課税価格、贈与税額を万円単位で表示します。
相続時精算課税制度とは何か?を簡単に説明すると、いつ贈与しても税金が同じになる制度といえます。
相続時精算課税制度を選択すると、その後の贈与では、2,500万円まで贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた分には一律で20%の贈与税がかかります。
相続が発生すると、この制度を選択した後のすべての贈与金額を、相続財産に持ち戻して、相続税を計算します。すでに支払った贈与税については差し引くことができます。
つまり、いつ贈与しても、将来の相続発生時の相続税は同じ金額となります。
通常の贈与では、110万円の基礎控除があり、110万円以下の贈与税には贈与税がかかりません。
しかし、相続時精算課税制度を選択すると、110万円の基礎控除はなくなります。110万円以下の贈与でも贈与税申告をする必要がありました。そのため、制度を利用しづらく、制度を利用する人が減っていました。
2023年の税制改正で、相続時精算課税制度を利用した2024年1月1日以降の贈与では、特別に110万円の控除が設けられました(一般的な110万円の基礎控除とは別の控除)。相続時精算課税制度を選択した後も、110万円以下の贈与は、相続財産への持ち戻の対象外となり、贈与税もかかりません。
この改正については、本ツールの計算にも反映しています。
相続時精算課税制度の詳細は、下記の記事をご覧ください。
相続時精算課税制度は、生前に贈与したときは贈与税を非課税とする代わりに、相続時に、贈与した金額すべてを持ち戻し相続税を課税する制度です。
今までの制度では節税にはなりませんでしたが、2024年以降、110万円の控除が設けられ、110万円以下の贈与であれば、相続財産に持ち戻されないため、利用方法しだいでは、節税になると考えられます。
相続時精算課税制度と暦年贈与のどちらが最終的に支払う税金が少なくなるか、一概にはいえません。
相続時精算課税制度を利用して贈与すれば、2,500万円まで非課税で財産を子供や孫に渡すことができます。相続財産が少なければ、将来かかる相続税も少ないですので、あまり心配はいりません。
しかし、相続財産が多い場合は、暦年贈与で、ある程度の贈与税を払いながら贈与したほうが、将来かかる相続税を少なくできることもあります。