早川達哉税理士事務所について

早川達哉税理士事務所
相続及び、不動産相続、相続税申告に強い税理士事務所です。
早川達哉税理士事務所には、税理士をはじめ相続税法試験合格者なども在籍しておりますので、小規模宅地等の特例や広大地評価などを駆使して、最も合理的な方法で課税評価額を圧縮し、できる限り相続税を節税し、的確に申告致します。
※土日祝のお問合せには対応しておりません

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • 申告期限直前の相談
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継

費用

プラスの遺産総額の0.66%(税込)
*債務や小規模宅地評価減、配偶者控除などの差し引き前になります。

(初回相談無料)
(着手金無料)

私たちに依頼するメリット

  • 不動産相続に強い
  • 様々な専門家との連携
  • 二次相続まで見据えたアフターフォロー
  • 料金プランの分かり易さ

早川達哉税理士事務所は、愛知県名古屋市名東区名東本通にある相続及び、不動産相続、相続税申告に強い税理士事務所です。

当事務所は、名古屋市名東区、千種区、中区、東区、西区、中村区、北区、長久手市などのエリアに対応しております。まずはお気軽にご相談下さい。

相続税に関する実績豊富な税理士

早川達哉税理士事務所は、これまで数多くの相続案件に対応してきた実績がございます。

年間20件を超えるご依頼をいただいておりますので一般的な税理士事務所が対応する件数よりも非常に多く、その分実績とノウハウが蓄積されております。

相続税については、他の税務申告とは違った知識が必要となるため、依頼する税理士によって相続税額が変わったりすることも少なくありません。

当事務所にご依頼頂ければ、税理士をはじめ相続税法試験合格者なども在籍しておりますので、小規模宅地等の特例や広大地評価などを駆使して、最も合理的な方法で課税評価額を圧縮し、できる限り相続税を節税し、的確に申告致します。

早川達哉税理士事務所の三大メリット

メリット1:不動産相続に強い

早川達哉税理士事務所の税理士は、以前に大手住宅メーカーで土地活用事業の責任者をしていた関係で、不動産については他の税理士にはない豊富な知識と実務経験がございます。

不動産相続については、相続税の節税という観点だけではなく、遺産分割など相続全体を総合してどうするかを判断する必要があるため、本当に適切なアドバイスをすることは、たとえ税理士だったとしても簡単ではありません。

当事務所は、過去の実務経験を活かして、他の税理士では踏み込めない細かな部分についても積極的にアドバイスさせて頂きます。

もともとサラリーマン出身なので、税理士というかしこまった感じではなく、営業マンと話す感覚で気軽にご相談頂けると自負しております。

メリット2:様々な専門家との連携

遺産相続は相続税申告以外にも、主に以下のような手続きが発生する可能性があります。

  • 遺産分割協議
  • 遺言執行
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続登記
  • 不動産の売却
  • 遺品整理
  • 各種名義変更

これらの中には、税理士では職務上対応ができないものも含まれていますが、当事務所の場合は、それらの業務だけ非対応としておりません。

あらかじめそれらの業務を専門としている弁護士、司法書士、不動産業者などと連携しておりますので、別途お客様が他の専門家に個別に依頼することなく、相続に関連する手続き全てを完結することが可能でございます。

ですので、たとえ相続税が発生しないご家庭に関しましても、まずは考え込まずに取りあえず当事務所までお問い合わせ下さい。

メリット3:二次相続まで見据えたアフターフォロー

早川達哉税理士事務所の相続税サポートは、相続税申告をするだけではありません。

合理的手段によって相続税を最大限圧縮することはもちろんの事、当事務所はそれだけではなく、次に発生する可能性がある二次相続に向けての適切な対策などについて引き続きアドバイスをさせて頂きます。

一度相続税申告をさせて頂きますと、そのご家庭において今後実施すべき生前贈与や納税資金対策、不動産活用などが見えてきます。

当事務所では、それらの点について、相続税申告後についても、継続してアドバイスを行い二次相続が発生した際の円満相続の実現に貢献致します。

早川達哉税理士事務所のわかりやすい料金プラン

早川達哉税理士事務所では、お客様に対し事前に徹底して報酬額などについてご説明を行っております。

お客様が料金について心からご納得頂けた時点で着手致しますので、まずは安心してご相談下さい。

【税理士報酬】

プラスの遺産総額の0.66%(税込)
(債務や小規模宅地等評価減、配偶者控除などの差し引き前の金額になります)

また、当事務所では初回相談料については一切頂きませんので、ご相談頂くこと自体は無料でございます。

また、お忙しい場合はメールやお電話でのご相談についても随時対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

さらに、土日祝日や平日の営業時間外のご相談につきましても、お客様のご要望に応じて極力対応するよう心がけております。(*土日祝日の「お問合せ」には対応していません)

さらに、老人ホームや介護施設、病院、ご自宅などへの出張相談も可能ですので、お問い合わせの際にお気軽にお申し付け下さい。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

早川達哉税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士早川 達哉 (はやかわ たつや) 名古屋税理士会 No.107023
住所〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通2丁目28番地 CHARITE星ヶ丘 1階
対応エリア名古屋市
アクセス

星ヶ丘駅徒歩10分

現在営業中() ]
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050-5267-6532
[電話受付] 平日 9:00~18:00

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定休日 土日祝
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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

名古屋市の税理士事務所

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