MY税理士事務所について

東海圏トップクラスの相続税申告数を誇ります。
毎年50件以上もの相続税申告を担当。圧倒的な経験に裏打ちされた知識と実行力によって、最良の結果を出すためにベストを尽くします。安心・満足・節税の相続を是非ご体験ください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税の還付
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継

費用

初回相談無料・着手金無料
土地の数や財産の複雑な評価等による加算なし
(詳しくは本文をご覧ください)

私たちに依頼するメリット

  • 「書面添付制度」を有効に活用し、税務調査を回避
  • 熟練した税理士・スタッフの2名がそれぞれ個別に調査・検討
  • 初回相談無料・着手金無料・一部加算なしで費用面も安心

MY税理士事務所は、相続税申告専門の税理士事務所です。
毎年50件以上の相続税申告業務を行っており、これは東海圏ではトップクラスの申告数です。

名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」から徒歩7分、完全個室でプライベートな相談も安心して行える会議室のある事務所にて、皆様からのご相談をお待ちしております。

多くの経験を経て培ったノウハウによって、ご満足いただけるサービスをご提供させていただきます。

圧倒的な相続税申告数

相続は、個人であれば誰にでも起こり得るものです。
しかし大半の税理士は、個人よりも企業向けの法人案件を多く取り扱っている傾向があります。

そのせいか、相続税の申告業務を全く経験していないか、経験した数が少ない税理士も多数存在するのが実情です。

そういった風潮の中で、MY税理士事務所の代表税理士水野祐志は、相続税申告数日本一を誇る大手税理士法人で、数多くの相続案件を解決してまいりました。

平成28年に独立して当事務所を立ち上げた後も、毎年50件以上もの相続税申告を担当させていただいております。

相続税申告専門の税理士事務所として、個人の方の相続のお悩みはもちろん、遺産総額が約1億円あった相続や、数十億を超える地主の方の相続、さらには複数の会社で事業を営まれていた経営者様の相続まで、様々な案件をご依頼いただき、解決に導いてきた実績がございます。

相続税の申告だけでなく、相続にまつわることならぜひご相談ください。
圧倒的な経験に裏打ちされた知識と実行力によって、最良の結果を出すためにベストを尽くします。

煩わしい税務調査を回避

当事務所は「税務調査」に対して万全の対策を行っております。

税務調査とは、税務署から調査スタッフがやってきて、申告していない財産はないか、隠している財産はないかをチェックする制度です。
これが行われると、かなりの確率で納税額が上がってしまいます。

しかも相続税は税務調査が行われる可能性が高く、4件に1件程度は税務調査の対象となっているようです。

しかし当事務所が関わった案件では、年間50件以上のうち、税務調査が行われるのは1件あるかないかに留まっています。

これは、各相続案件を深く精査し、税務署に疑問を抱かせることのない、正確な申告書類を作成するノウハウが当事務所にあるからです。

また、もう1つの理由として、当事務所は「書面添付制度」を有効に活用しているためです。

書面添付制度では、相続税の申告作業をした税理士が、以下の情報を申告時の添付書面に記載します。

  • どういった作業を行ったか?
  • どのような資料を見たか?
  • 資料を見てどのように考えたか?
  • 上記を踏まえて、どのように申告書を作成したか?

書面添付制度は「税理士がしっかりと精査して申告書類を作成しました」という証なのです。

税務署は添付された書面を確認し、「この申告書はきちんと精査されている」「この部分については説明してもらう必要がある」などと考えて、税務調査をする対象を選ぶための参考にします。

仮に税務署が申告内容に疑問を持ったとしても、書面添付制度が活用されている場合は、税理士だけが税務署に呼ばれて事情を聞かれるだけで済みます。
大抵はその段階で解決するため、ご依頼者様に直接調査が及ぶことはほとんどありません。

万が一申告に間違いがあったと判明した場合でも、書面添付制度を使っていれば、加算税というペナルティを課せられないので安心です。

書面添付制度を行っている税理士は、全体の15%程度と言われています。

書面添付制度を使って虚偽申告した税理士は懲戒処分になる可能性があるため、税理士の一部はこの制度を使わずに申告作業を完了してしまうことがあるのです。

裏を返せば、書面添付制度を利用しているのは相続税申告に自信のある税理士であるとも考えられます。

当事務所はこの制度によって、税務調査が行われる確率を非常に低くしております。ぜひご利用ください。

節税ポイントを見逃さない

当事務所は土地などの評価について、最低2名以上のスタッフが各自で検討するシステムを採用しております。

土地評価は税理士によって評価額が大きく変わることが多いのが実情です。
節税ポイントが多数存在し、見逃してしまう可能性もゼロではないからです。

見逃しを防ぐため、当事務所では熟練した税理士・スタッフがそれぞれ個別に調査と検討を行い、節税ポイントの見逃しを防いでいます。
この方法によって、大幅な節税を実現できた例も多数存在します。

納税額を少しでも減らし、ご依頼者様のご利益を少しでもアップできるように、最大限の努力をさせていただきます。

他分野の専門家と連携!

税務が相続の全てではありません。
法律の問題には弁護士が、相続にまつわる登記には司法書士が、自動車の名義変更を含めた各種手続きには行政書士が必要となります。

また、土地を保有している方の場合、土地の調査に不動産鑑定士や土地家屋調査士の力を借りる場面もでてきます。

当事務所は上記の専門家全てと連携しており、迅速かつ正確に業務を進めることが可能です。
相続全般のご相談に対応できますので、どのようなことでもご相談ください。

費用面について

当事務所ではコスト面について、以下の3つを掲げております。

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 土地の数や財産の複雑な評価等による加算なし

特に最後のものは特徴的で、土地の数などによって費用を割増にしている税理士も多い中、基本的に「加算なし」とさせていただいております。

基本的な料金プランは以下の通りです。

項目税理士報酬(税込)
相続税申告基本報酬財産総額(※)の0.33%~1.43%程度
相続税試算と節税対策のご提案財産総額(※)の0.22%~(対策内容に応じます)
相続人が複数いる場合「上記基本報酬の10%×(相続人の数-1)」を基本報酬に加算
準確定申告・延納・物納・納税猶予
その他特殊事項がある場合
別途お見積もり
申告期限まで3ヶ月未満の場合報酬総額に20%を加算

※遺産総額とは、債務・葬式費用の控除前、小規模宅地等の特例等の適用前の金額です。

東海圏トップクラスの相続税申告数で安心!

相続、特に相続税関連の手続きは、専門家次第で結果が大きく変わってしまうことがあります。

当事務所は相続専門であり、相続関連の実績もノウハウも豊富です。
ぜひ当事務所で、安心・満足・節税の三拍子そろった相続をご体験ください。

ご相談は、事前にご連絡をいただければ、土日・夜間も行っております。
ご要望に応じて出張相談にも対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

MY税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士水野 祐志 名古屋税理士会 No.126084
住所〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-5-13 アイ・エスビル4階(402)
対応エリア名古屋市
アクセス

名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」5番出口から徒歩7分

現在営業中() ]
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「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

名古屋市の税理士事務所

  • 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-13-30 名古屋伏見ビル9階
    申告実績は業界トップクラス。相続税に特化した税理士法人です。
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    名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F

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  • 早川達哉税理士事務所
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    相続及び、不動産相続、相続税申告に強い税理士事務所です。

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