岩井会計事務所について
対応分野 |
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費用 |
<当事務所は、明確な料金体系を設定しております(税別)> ■初回無料相談 ■相続税申告 遺産総額×0.55% (最低報酬額330,000円) 土地の件数や相続人の人数によって追加費用はいただきません。 ■準確定申告 55,000円~ ■贈与税申告 55,000円~ ■相続コンサルティング 応相談 ■事業承継コンサルティング 応相談 ■事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度) 応相談 ※料金はすべて税込です。 |
私たちに依頼するメリット |
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相続案件の内容は多岐にわたります。相続税の計算などは税理士が担当しますが、不動産の相続登記には司法書士の力を借りなければなりません。
相続トラブルが訴訟にまで発展すると弁護士が必要になりますし、土地の評価額を見直すときには不動産鑑定士や土地家屋調査士へ依頼することになります。
案件ごとに様々な専門家と相談するのは、相続の真っ只中にいる相続人の方にとって大変な負担となります。
私達岩井会計事務所は、各種専門家の方と密に連携して相続案件を進めていけるのが強みです。
面倒な相続業務は当事務所にお任せください。
■窓口を一本化!便利なワンストップサービスを実施中!
当事務所は「一般社団法人事業承継・相続支援コーディネーター協会」に加入しています。
この協会には、相続を支援する様々な専門家が在籍しており、税理士はもちろんのこと、弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士など、会員の職種は多種多様です。
当事務所にご依頼いただいた案件は、業務内容に応じて各士業の先生方と連携して進めてまいります。
いざ相続が発生したときに、ときに税理士へ、次は弁護士へ、あくる日は司法書士へ…とあっちへ行ったりこっちへ行ったりするのは大変です。
しかし、当事務所にご相談いただければ、当事務所が窓口となって、ご依頼者様のお手を煩わせることなく最適な専門家と力を合わせて業務を処理できます。
当事務所へご依頼いただくだけで、ご依頼様は多くの専門家からサポートを受けられるのです。
ご依頼様は当事務所とやりとりするだけで済むため、余計な手間はかかりません。
「どの専門家に依頼していいいかわからない」「誰に何を相談すればいいのかわからない」といった場合は、当事務所までご一報いただければと思います。
■実績ある熟練税理士とフットワークの軽い若手税理士の2人体制!
当事務所には、それぞれタイプの違う2人の税理士がおります。
1人は所長の岩井啓三郎です。
40年以上の税理士経験を活かし、様々なご相談とご依頼に迅速かつ間違いのない対応をいたしております。
変化の激しい税理士業界に長年身をおいてきた関係上、業界内外に独自のネットワークを持っており、業務を行ううえで最大限活用しています。
また、昔からありがちな案件のみならず最新の案件にも相当のキャリアをもっており、その知識を磨くために日々勉強を続けております。
もう1人は副所長の岩井啓治です。
税理士としては40代の若手ですが、税理士以外に公認会計士と社会保険労務士の資格を持っております。
若さを活かしたフットワークの軽さも自慢で、若くして相続を経験することになった方々にとっては、若手税理士の方が親近感が湧いて安心できるかもしれません。
ご依頼者様の悩んだ顔が笑顔に変わる瞬間を喜びの糧として、熱意を持って日々業務に励んでいます。
この2人の税理士が、お互いに協力しながら日々の業務をこなしております。
1人しか税理士のいない事務所とは一味違ったノウハウやバックアップ体制があると自負しております。
■相続税の申告+αのサービスを!
当事務所は、ただ依頼された相続税の申告を漫然と行うだけではありません。
より付加価値の高いサービスを提供するために、以下の取組みを実施しています。
1.税理士が最後まで担当
相続税申告は、資格を持たない補助者が作成して、最後に税理がチェックするという税理士事務所が多いです。
しかしながら、当事務所では、補助者ではなく、専門資格を有した税理士が最初から最後まで担当します。
相談者の親身になって申告書を作成しますので、ご安心ください。
2.遺産分割協議書を作成
遺産の分け方を相続人間で取り決めた書面のことを、遺産分割協議書といいます。
この遺産分割協議書は、相続人間の協議結果に従って、当事務所で作成させていただきます。
遺産の分け方についてお悩みの方には、相続税が最も少なくなる分け方をご提案します。
3.不動産の現地調査
不動産については、さまざまな評価方法があり、どの評価方法を選択するかによって最終的な評価額が異なります。
しかし、実際に現地へ赴いて目視で確認しないと、その選択を誤ることがあります。
そのため、可能な限り評価額を引き下げて、しっかり節税していただくために、原則として不動産の現地調査を実施しています。
■税理士報酬について
当事務所は、明確な料金体系を設定しております(税別)。
■相続税申告
遺産総額×0.55%
(最低報酬額330,000円)
土地の件数や相続人の人数によって追加費用はいただきません。
■準確定申告
55,000円~
■贈与税申告
55,000円~
■相続コンサルティング
応相談
■事業承継コンサルティング
応相談
■事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)
応相談
※料金はすべて税込です。
相続税申告に含まれる内容
- 相続財産の評価
- 不動産の現地調査
- 遺産分割案の提示
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成
※相続税申告の報酬額は、以下のことを前提としています
・相続人間で争いがない
・相続税の申告期限までに十分な期間(死亡日から6ヶ月〜8ヶ月以内)がある
・相続税申告に必要となる資料は全て自ら入手していただける
※遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、基礎控除、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠などの控除を行う前の遺産総額となります。
※非上場株式評価、不整形地評価、広大地評価、市街地農地山林等評価、崖地傾斜地評価、納税猶予、調査立会などの特殊な場合は別途費用が追加になります。
税理士 | 岩井 啓三郎 近畿税理士会 No.34957 岩井 啓治 近畿税理士会 No.103569 |
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住所 | 〒612-0006 京都府京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル |
対応エリア | 京都市 |
アクセス | ■京阪線「伏見稲荷駅」 北へ徒歩4分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 京都市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。