税理士法人アストラストについて
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税理士法人アストラストの「相続税申告」サポートにおける三大メリット
当事務所は、これまでおよそ相続税関連の相談について「累計200名以上」対応してまいりました。
その中で培ってきたノウハウを活かし、他の事務所ではなかなか真似できない3つメリットを実現しております。
メリットその1:選べる料金プラン
相続税申告は、お客様の財産の内容や遺産分割の状況に応じて費用が高額になるケースもございます。
そんな中、できる限り費用を抑えて税理士に依頼をしたいというニーズにお応えするために、当事務所では相続税申告のご依頼について、2つの料金プランをご用意しております。
1:コスト重視プラン
とにかくコストを極限まで削減したいという相続人様向けの料金プランとなっております。
こちらのプランでは相続税申告における基本業務である「財産評価」と「相続税申告業務」のみをサポート致します。
なお、こちらのプランをご利用頂くためには、以下の5つの項目すべてに該当していることが条件となります。
【コスト重視プランの利用条件】
- 遺産総額が2億円以下の方
- 遺産分割の内容が相続人間で決まっており争いがない方
- 申告期限まで6ヵ月以上あり、申告をお急ぎでない方
- 預金の移動調査を行わない方
- 納税については、現金で一括で納付される方
金額については以下の「基本報酬」と「加算報酬」を合計した金額となります。
【基本報酬(税込)】
遺産総額に応じて、以下の金額となります。
遺産総額 | 基本報酬 |
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〜7千万円 | 22万円 |
7千万円〜1億円 | 38.5万円 |
1億円超〜2億円未満 | 55万円 |
2億円超〜 | 通常プランとなります |
【加算報酬(税込)】
土地(1利用区分につき) | 5.5万円 |
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非上場株式(1社につき) | 11万円 |
相続人が複数の場合 | 基本報酬×10%×(相続人の数−1) |
遺産分割協議書の作成 | 5.5万円〜 |
できる限り費用を抑えたい方で、条件に該当する場合はこちらのコスト重視プランを是非ご活用下さい。
(料金プランの詳細については、当事務所ホームページを別途ご参照下さい)
2:通常プラン
こちらは当事務所の通常プランで、財産評価や相続税申告業務だけではなく、次の2つのサポートも行ないます。
【分割プランのご提案】
相続が発生した際に、相続人の方が複数おられる場合は、どの財産をどのように分割するのかによっても、発生する相続税額に違いが生じてきます。
そこで当事務所では、相続税の節税と円満相続という観点から、そのご家庭にとって最も適切な遺産分割プランをオーダーメイド感覚でご提案させて頂きます。
これにより、遺産分割協議が難航することを防ぎ、かつ、相続税についても合理的に節税することが可能になります。
【二次相続シミュレーション】
相続のお手続は、目前の相続だけを考えれば良いというわけではありません。
例えば、ご両親の一方がお亡くなりになられた際の相続においては、来るべき次の相続である「二次相続」に向けて、一次相続においても適切な対応が求められます。
そこで当事務所の通常プランでは、この二次相続のシミュレーションを実際に行ないます。
その上で、今回の一次相続においてどのように遺産を分割すべきなのか、相続人の皆様がきちんと納得できるようアドバイスさせて頂きます。
これにより、二次相続発生時の相続税についても大幅に節税することが可能になります。
【基本報酬(税込)】
遺産総額に応じて、以下の金額となります。
遺産総額 | 基本報酬 |
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〜7千万円 | 33万円 |
7千万円〜1億円 | 55万円 |
1億円超〜1億5千万円 | 77万円 |
1億5千万円〜2億円 | 99万円 |
2億円〜3億円 | 132万円 |
3億円超~ | 別途お見積り(概ね遺産総額×0.77%) |
【加算報酬(税込)】
土地(1利用区分につき) | 5.5万円 |
---|---|
非上場株式(1社につき) | 11万円 |
相続人が複数の場合 | 基本報酬×10%×(相続人の数−1) |
遺産分割協議書の作成 | 5.5万円〜 |
通常プランの場合、税理士報酬自体はコスト重視プランよりも高くはなりますが、その分非常に高い相続税の「節税効果」が期待できます。
また、二次相続など将来的なことまで「リスクヘッジ」ができるため、基本的には通常プランをお勧めしております。
メリットその2:「CAD」を活用した高度な節税サポート
相続税申告において当事務所が最も得意とする部分が「節税」です。
相続税の節税というと、相続が発生する何年も前から生前贈与などによって行なうというのが一般的な認識かもしれません。
しかし、実は相続税の節税は、相続が開始した後についても実現可能です。
相続発生後の相続税節税のポイントは、ズバリ「土地の評価」にあります。
相続税が発生する方の多くは、相続財産に何らかの「土地」が含まれています。
この土地については、税理士が独自の計算方法によって、相続税評価額を算出し、その金額をベースにして相続税額を計算します。
実はこの際の相続税評価額の計算において、税理士によって非常に大きな差が生じるのです。
土地の評価額は路線価を参考に求めますが、ただ机上で計算すれば良いというほど単純なものではありません。
土地には、不整形地やがけ地、セットバックなどその土地ならではのさまざまな特徴があります。
それらの特徴は税理士の知識と経験によって基本となる評価額の「減額要素」として、一定額を修正する必要があります。
この際、担当する税理士が相続税に不慣れな場合、本来であればもっと減額できるのにも関わらず、知識不足のため割高な評価額で申告をしてしまうケースがあります。
その点当事務所では、この「土地の評価」に徹底的にこだわっております。
その現れの一つとして、当事務所では土地の評価にあたり専用ソフトの「CAD」を導入しております。
これにより、公図や実測図、地積測量図などをパソコンに取り込み、土地の評価減に繋げております。
また、実際の「現地調査」も欠かさず行ない、その土地ならではの減額要素を漏れなく探し出します。
さらに、それでも不十分だと感じた場合については専門家である提携先の不動産鑑定士に意見書の作成を依頼します。
このように、当事務所の「土地の評価」に対する徹底した妥協を許さない姿勢によって、他の事務所には真似できない合理的な節税を実現しているのです。
メリットその3:複数の専門家との連携による「相続のトータルサポート」
税理士というと、相続においては相続税申告だけがサポートの中心と思われているかもしれません。
ただ、実際の相続においては、相続税申告以外にもさまざまな手続が発生します。
通常であればその都度対応する専門家に対して個別に依頼をしなければならず、これが相続人の方にとって大きな負担となります。
そこで当事務所では、そんな煩わしさを解消してよりクオリティの高い相続サポートを実現するために、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産会社など相続に関連するプロフェッショナルと連携体制を構築し遺産相続のトータルサポートを実現しております。
これにより、相続が発生したらまず当事務所にご相談頂くことで、後のすべてのお手続については当事務所が窓口となって、適材適所で提携先専門家と連携し、一連の手続をスムーズに進めます。
これにより、通常の場合に比べ、相続人の皆様にかかる労力は大幅に軽減できます。
まずは「無料相談」をご利用下さい
相続については、ほとんどの方が初めてご経験されることと思います。ですから当然分からないことも多いはずです。
そこで当事務所では、遺産相続のご相談について「初回無料相談」を実施しております。
ですので、まずは相談料などは気にせず、ちょっとした疑問や不安でもお気軽にご相談頂ければと思います。
また、メールやお電話でのご相談にも対応しております。
その他、営業時間外のご相談や、土日祝日、さらには出張相談などにつきましても、事前にご相談頂ければ可能な限り対応させて頂きます。
相続発生後の対応は、スピードが重要です。
ご依頼が早ければ早い程、相続税申告までに余裕が生まれますので、その分より適切な節税対策などを講じることができます。
なによりご相談を躊躇されないことが重要です。
まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
外観とアクセスマップ

外観

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アクセスマップ
税理士 | 三宅 晴久 (みやけ はるひさ) 中国税理士会 No.119831 |
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住所 | 〒700-0806 岡山県岡山市 北区広瀬町3-3 島本ビル4階 |
対応エリア | 岡山市、兵庫県、岡山県、広島県、香川県 |
アクセス | 岡山駅から徒歩15分 |
受付時間 | 毎日 8:00~22:00 |
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定休日 | なし |
対応エリア | 岡山市、兵庫県、岡山県、広島県、香川県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。