斎尾裕史税理士事務所について
対応分野 |
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費用 |
初回無料相談・着手金無料・完全成功報酬制 基本料金110,000円に相続財産の評価額(特例等適用前)の0.44%を加算した額が手数料となります。 土地の評価が必要な場合、評価単位ごとに33,000円の手数料が加算されます。 非上場株式の評価が必要な場合、一社当たり110,000円の手数料が加算されます。 ※上記以外の追加の手数料、相談料、着手金等も頂きません。 ※上記はすべて税込表示です。 |
私たちに依頼するメリット |
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斎尾裕史税理士事務所は、愛知県岡崎市にて平成24年より開業しております。
所長・代表税理士の斎尾裕史(さいおひろふみ)は、東京大学卒業後、浄土真宗の僧侶として約10年間仏門に入り、その後に税理士、中小企業診断士、MBAの資格を取得致しました。
仏教には法話というものがあります。仏様の教えや教義を、一般の方にも分かりやすく説明することです。
時には、その方のお悩みの助けになるような法話をさせて頂くこともあります。
私たちは、所長である斎尾の経験を生かしながら、お客様の財務のお悩みにあわせて、決して専門的になり過ぎず、分かりやすい説明でお客様に寄り添っていきたいと考えております。
特に近年は、相続でお悩みの方が多い様です。
当事務所も、比較的若い事務所でありながら、年間5〜10件と多くの相続税申告を行っております。
■地域を熟知し、他士業と連携して相続税申告をお手伝い
年間5〜10件の相続税申告をする上で、当事務所が気を付けていることの一つに、相続税をなるべく安く抑えるということがあります。
土地の評価は相続税の金額に大きく影響する要因の一つです。
しかし、土地の評価方法は統一したものではなく、実は税理士によってかなり左右されます。
経験の浅い税理士が担当した場合には、必要以上に高い評価を出してしまう危険があるのです。
当事務所の所在地である愛知県岡崎市は、八丁味噌の発送地としても知られています。
岡崎市は、豊田市と並んで西三河地域を代表する中核都市となっています。また、岡崎市を始め愛知県の西三河地域は、県内において世帯平均年収が多くなっております。
岡崎市の地価も、平成24年頃からは横ばい、または微増となっており、これらの地域に土地や持ち家がある方には、土地の評価額が、相続税の金額に大きく影響して来ると言えます。
当事務所は、毎年多くの相続税の申告をさせて頂いておりますので、土地の評価を始め地域の情報に精通しております。
また、不動産登記を始め、相続における様々な手続きで必要な業務も、弁護士、司法書士、行政書士などの他業士と連携して行っております。
その場合は、他士業の料金も割引が可能ですので、別々にご依頼頂く手間も、料金も省くことが可能です。
地域の情報と数々の経験を生かしたサポートで、お客様一人一人に合った相続税申告をお手伝いさせて頂きます。
■安心の料金で納得の相続を
当事務所では、安心してご依頼頂けるよう、税理士報酬をいつも明確にご案内しております。
相続税の申告をご依頼される場合は、基本料金110,000円に相続財産の評価額(特例等適用前)の0.44%を加算した額が手数料となります。
土地の評価が必要な場合、評価単位ごとに33,000円の手数料が加算されます。
非上場株式の評価が必要な場合、一社当たり110,000円の手数料が加算されます。
上記以外の追加の手数料、相談料、着手金等も頂きません。
また、申告書を提出する前に、税理士報酬がいくらになるかの見積書を必ずお渡ししております。必ずご納得頂いた上で、着手させて頂きます。
ご相談のみは無料・完全成功報酬となっております。
※料金はすべて税込です。
■相続の前から相続税申告まで寄り添ったサポート
相続は、発生前から遺言書を残したり、いざ発生した際には遺産分割協議や相続争いを解決したり、最終的には相続税を申告したりと、多くの労力と精神的負荷がかかります。
また、税務の専門家でなければ気づかなかったりすることも多く、相続税を概算してみようとしても、一般の方ではなかなか難しいでしょう。
私たちは、お客様の相続のお悩みにお応えできる様、日頃から広くご相談窓口を設けております。
初回はもちろん、ご相談は何度でも無料とさせて頂いております。
また、通常の営業時間は、平日9:30〜18:00ですが、事前にご予約頂ければ、土日でも時間外でもご相談を承ります。
足をお運び頂くことが難しい場合、お急ぎの場合などは、メールや電話、出張相談といった形でも、フレキシブルに対応させて頂きます。
相続税の申告の他、不動産相続や遺産分割協議など、相続に関してはお悩みが尽きませんし、ご家族の状況も様々です。
相続の仕方によっては、時に家族を結びつけることもできますし、時に家族を別れさせてしまうこともあるでしょう。
仏教の考え方の一つに、「報恩謝徳」という考え方がございます。簡単に言うと、受けためぐみに対し、感謝の気持ちを持つことです。
いざ、相続に直面した時に、自分が残すことができるもの、自分が受け継ぐものを知り、改めて感謝が湧き、それを次世代につなげていこうと感じるのではないでしょうか。
相続は、家族の結びつきをより強めるものでもあり、私たちはそのお手伝いをさせて頂きたいと思っております。
税理士 | 斎尾裕史(さいお ひろふみ) |
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住所 | 〒444-0041 愛知県岡崎市籠田町36番地 竹内ビル3階 |
対応エリア | 岡崎市、愛知県 |
アクセス | 名鉄名古屋本線・東岡崎駅より徒歩9分 |
受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 岡崎市、愛知県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。