榊原税務労務会計事務所について
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初回相談無料 |
私たちに依頼するメリット |
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榊原税務労務会計事務所は、愛知県の刈谷市に所在する、2018年に設立したまだ若い事務所です。
事務所名にある通り、税務だけでなく、労務も事務所のサービスの一環とさせていただいております。お陰様で、個人のお客様以外にも、個人事業主の方々や会社経営者の方々などからも大変お喜びいただいております。
一方で、相続税申告については、事務所開設当初から力を入れてまいりました。そこで、相続税申告や生前対策についての当事務所の取り組みについてご紹介させていただきます。
相続税申告について
大切な方を亡くされた相続人の方に、貴重な時間を割いてご相談にいらしていただくことから、当事務所では、次のことを大切にしながら、相続税のご相談を承っています。
- 対話を大切にします
- 税金だけでなく様々な要素からご提案をさせていただきます
- 相続関係については、中立的な立場で対応させていただきます
相続税申告だけでなく相続全般のご相談が可能
相続税は、まず相続人や相続財産を確定させ、亡くなった方の財産を評価し、そこから様々な控除や特例を使って相続税の節税を考えながら相続税を計算し、申告しなければなりません。
財産が現金や預貯金だけであれば評価は簡単ですが、不動産や非上場株式などが財産に含まれているとなれば、評価方法は複雑になります。
また、控除や特例の適用を受けるためには、要件を満たさなければならず、一般の方では一筋縄ではいきません。
そんなとき、頼りにしていただきたいのが相続税に詳しい税理士です。
当事務所では、相続税申告を全面的にお任せいただけるうえに、提携する弁護士や司法書士と共同して対応するため、相続税だけでなく相続全般についてご相談いただけます。
現地調査を原則とする不動産評価
相続税の額は、相続財産をどのように評価するかで決まります。
中でも不動産は、相続税評価が難しく、10人の税理士がいれば10通りの評価があるとも言われます。相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産の評価が相続税の額を大きく左右します。
弊所の担当税理士は、大手不動産仲介業者の資産税相談員としての実績を持ち、不動産の評価については絶対の自信を持っております。
ご依頼主様の不動産は現地調査を原則としており、土地評価専用のソフトを使用することで、信頼性の高い不動産評価をさせていただきます。
相続財産に不動産が含まれている相続人の方は、是非一度ご相談ください。
年金についてのご相談が可能
亡くなった方が年金受給者だった場合には、遺族が未支給年金や遺族年金などの支給を受けることができる可能性がありますが、問題は、これらの手続きが煩雑で受給要件が複雑であることです。
当事務所では、相続税のご相談の際に、年金についてのご相談も承っております。
亡くなった方が年金受給者であった相続人の方は、相続税をご相談いただく際に、是非お申し出ください。
相続税の生前対策について
相続税の節税をご希望であれば、生前対策をお勧めします。
相続税対策は、一次相続だけでなく、二次相続まで見据えて検討しなければ、納める相続税額が大きく違ってしまいます。
当事務所では、資産を綿密に調査した後に相続税を試算し、しっかりと二次相続まで考慮した節税プランをご提案させていただきます。
相続税の生前対策には、生前贈与を利用した対策、生命保険を活用した対策など様々な対策がありますが、ご相談者様が「どれだけ、誰に財産を遺したいか」で選択すべき対策は変わってきます。
できるだけご希望に沿ったご提案をさせていただきたいと考えておりますので、ご希望があれば何なりとご相談ください。
事業承継について
当事務所では、事業承継のプランをご提案させていただいております。
昨今、中小企業では、事業の後継者不足が問題となっており、経営者の方々は日々頭を悩ませていらっしゃいます。
この問題に対処すべく、社会保険労務士や司法書士などと、ご相談いただいた企業を様々な角度から見直して、事業承継についてのご提案をさせていただきます。
相続税の税理士報酬について
当事務所では、初回のご相談を無料とさせていただいております。
また、相続税申告については、次のように明朗な報酬体系となっております。
なお、以下の金額はすべて税込表示となります。
着手金
基本料金 | 220,000円 |
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相続人加算 | 55,000円 |
例:相続人2人の場合基本料金220,000円 + 55,000円 × 2人 = 330,000円
財産評価報酬
不動産 | 1カ所につき55,000円 |
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預貯金 | 総額の0.25%~1%程度 |
有価証券 | 総額の0.25%~1%程度 |
債務控除 | 55,000円 |
非上場株式の評価 | お問い合わせください |
納税猶予関連 | お問い合わせください |
その他財産 | 1件11,000円~ |
※目安として、総財産の0.5%~1.0%が報酬金額となります。
税理士法第33条の2の書面作成
着手金及び財産評価報酬の10%程度(※)
※ただし55,000円を下限とします。
なお、全体の報酬は、相続税の申告対象となる積極財産に対して0.5%~1%程度となります。
こんなお悩みがある方は是非ご相談ください
相続は誰にでも発生するものですが、実際に相続人となる機会はそう多くはありません。
相続税が発生するのか、発生するとしたらいくらくらいになるのか、お悩みは尽きないと思います。
当事務所では、相続税申告のご相談はもちろんのこと、生前対策から事業承継まで様々なご相談に対応しております。
是非一度、お気軽にご連絡ください。
税理士 | 榊原 大志 東海税理士会 No.129171 |
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住所 | 〒448-0804 愛知県刈谷市半城土町北十三塚3-1 ティーワン半城土1F |
対応エリア | 愛知県 |
アクセス | 電車の場合:JR東海道本線野田新町駅より徒歩20分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 愛知県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。