税理士法人スバル合同会計 北九州事務所について
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初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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税理士法人スバル合同会計北九州事務所は、「正確な相続税申告」と、「円満相続のための生前対策」に強い税理士法人です。
福岡県北九州市小倉北区砂津に事務所があり、JR小倉駅から150円バスをご利用頂き、西鉄砂津営業所で下車して頂きますとそこから徒歩3分ほどです。
また、お客様専用の駐車スペースも完備しておりますので、お車でのご来所も可能でございます。
当法人は北九州市を中心に、隣接する地域を対応エリアとし、個人様、法人様を問わず各種税務申告、決算申告、相続税申告、そしてそれらを適切に行うための事前対策についてサポートしております。
税理士の仕事というと、税金計算などの事務作業がメインというイメージが強いかもしれませんが、当法人のサービスはそれだけにとどまらず、お客様とのコミュニケーションを大切にし、税金のことだけではなく、今後の資産運用や相続対策、事業承継などに関するお悩みについても「税の専門家」としての立場から積極的にご相談に応じ、具体的にアドバイス致します。
ご相談頂いたお客様に「笑顔」をお届けすることをモットーに、スタッフ一丸となってサポート致します。
正確かつ迅速な相続税申告サポート
ここ数年でご相談件数が増えてきているのが、平成27年に大幅な税制改正があった「相続税」についてです。
相続税については、以前は一部の富裕層に限って課税される税金というイメージがありましたが、昨今の改正によって、相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたため、今後はこれまで相続税申告を経験してこられていないご家庭についても課税対象となる可能性が高まって参りました。
当法人は年間で数多くの相続税申告を取り扱っておりますので、その経験も豊富です。
万が一次のような場合は、できる限りお早めに当法人までご相談下さい。
【こんな場合は、すぐにでもご相談下さい】
1:相続財産を調べていたところ、家族も知らなかった不動産の権利証がたくさん出てきた
相続財産に不動産が多く含まれている場合は、相続税が課税される可能性が高いと考えましょう。
また、土地についてはその価値を課税対象となる「相続税評価額」に換算する過程で、担当する税理士によってその金額が大きく異なる場合があります。
土地については不整形地や無道路地などをはじめ、地積や路線価だけで単純計算した金額よりも、実際の利用価値が低い場合が多々あります。
これら個別の事情に応じて評価額を修正できるかどうかは、税理士の能力や経験が大きく関わってきます。
当法人の税理士は相続税申告を得意としており、これまでの数多くの土地の評価を担当しておりますので、より適切な評価額を算出することが可能です。
これにより税務調査を未然に回避するとともに、余分な相続税の発生を抑制し節税につなげます。
2:会社を経営している父が亡くなった
経営者の方がお亡くなりになられますと、個人の相続だけではなく会社の事業承継の問題が出てきます。
具体的には経営者の方が保有していた非上場株式を、後継者となる相続人の方に引き継ぐ手続きを行わなければなりません。
ただ、事前に適切な事業承継対策ができていないと、相続人の間で誰が後継者になるのか揉めてしまうケースも少なくありません。
当法人では、提携している弁護士とも連携し、適切な遺産分割案をご提案するとともに、自社株式の評価についても適切に行います。
3:控除制度を適用すれば相続税はかからないと聞きました
相続税には、基礎控除の他にも「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、幾つかの控除制度があります。
基礎控除以下であれば相続税申告の必要はありません。
ちなみに、相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出できます。
相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数
ですが、配偶者が相続財産を相続する際に使える「配偶者の税額軽減」や、「小規模宅地等の特例」、「広大地の評価」などについては、たとえそれらを適用することで相続税が非課税となる場合でも、相続税申告はしなければなりません。
この点を知らずに申告期限である10カ月を過ぎてしまう方が時々いらっしゃるため注意が必要です。
当法人では、このように特例を適用することで、相続税が非課税となる方の相続税申告についても積極的にサポートしております。
4:遺産分割協議で兄弟が揉めそうだ
遺産分割協議は必ずしも円満とは限りません。
中には、遺産分割案をめぐって相続人の間で対立してしまうことも少なくありません。
遺産分割協議に期限はありませんが、協議が整わないまま相続税の申告期限を迎えてしまうと、一旦は相続税申告をしなければなりません。
そしてこの時には、遺産分割が確定していないため、配偶者の税額軽減などの控除制度が使えないため、非常に高い相続税を納税しなければなりません。
当法人はこのような事態をできる限り回避できるよう、相続に強い弁護士や司法書士と連携し、相続税申告のサポートと併行して、遺産分割協議のサポートも行います。
弁護士単独でサポートに入るよりも、相続税の節税効果の高い遺産分割案のご提案が可能でございます。
【当法人の相続税申告の基本報酬】
5,000万円未満 | 330,000円 |
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7,000万円未満 | 440,000円 |
1億円未満 | 550,000円 |
1億5千万円未満 | 660,000円 |
2億円未満 | 770,000円 |
2億円以上 | 別途見積 |
・相続人人数に応じて上記基本報酬額×10%
・土地評価(利用区画につき)55,000円
・非上場株1社につき110,000円~別途見積
その他特別事案等は別途協議のうえご請求させて頂きます。
※上記料金はすべて税込表示です。
「相続」を「争族」にしないための生前対策をご提案致します
当法人のご提供するサービスは、相続税申告とそのための相続税の節税対策だけにとどまりません。
遺産相続は相続税申告をする以前の問題として、大切な財産を、誰が、どれだけ、どのように、相続するのかという「遺産分割」がとても重要です。
事前に適切な生前対策がとられておりませんと、相続発生後は節税対策どころではなくなってしまいます。
また、遺産分割の内容によっては、たとえ同じ財産総額だとしても、適用できる控除制度に違いが生じてくるため、結果として相続税が大幅に変わってきます。
さらに、これに二次相続まで加味しますと、生前対策次第で、次の世代にかかる相続税負担がかなり違ってきます。
そこで当法人では、「相続」を「争族」にしないためにも、お客様ごとのご事情を考慮した最適な生前対策をご提案しサポート致します。
全てはご家族様の笑顔の、そして幸せのために、スタッフ一丸となって取り組みます。
まずはお気軽にご相談下さい
普段税理士とお付き合いのないお客様については、ちょっと税理士に相談するだけでも、敷居を高く感じてしまうというケースがあるようです。
当法人はそんな方にも是非お気軽にご相談頂きたいと考えております。
相続税の基礎控除が引き下げられたことで、今後は今まで申告の必要がなかったご家庭にも申告の必要性が高まっています。
当法人は、初回相談料については「無料」にて対応しておりますので、まずはちょっとでも相続税のことについて疑問や不安を感じたら、お気軽にご相談下さい。なお、ご相談は電話やメールでも承っております。
また、直接のご面談につきましても、営業時間外や土日祝日でも事前にご予約頂ければ可能な限り対応させて頂きます。
まずはお気軽にご相談下さい。
税理士 | 野田 文 (のだ ふみ) 九州北部税理士会 No.131453 |
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住所 | 〒802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津1-11-2 |
対応エリア | 北九州市 |
アクセス | JR小倉駅より150円バス乗車、西鉄砂津営業所下車徒歩3分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 北九州市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。